群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主への給付金

投稿日時:2020年02月14日

令和2年4月1日施行の障害者雇用促進法等の改正により、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。これを周知するためのリーフレットが、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から公表されています。

■週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内

1.支給対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)
次のいずれも満たす障害者
・障害者手帳等を保持する障害者(注1)
・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者(注2)

2.支給額(注3)
支給額
3.申請から支給までの流れ
申請から支給までの流れ
4.申請書の提出先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)

5.申請書の提出方法
「機構のHPから電子申請」(注8)又は「機構都道府県支部へ郵送又は持参」

注1「障害者手帳等を保持する障害者」とは、次の手帳等を保持する障害者です。
障害者手帳等を保持する障害者
注2・週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。
・週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます(なお、当該障害者は障害者雇用納付金の申告申請において雇用障害者としてはカウントできません。)。

注3 「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金を支給しません。

注4 「週所定労働時間20時間以上の労働者」は1年を超えて雇用される(見込みを含む) 労働者に限ります。そのうち、週所定労働時間が30時間以上の労働者は1人を1人として、同20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。
月の初日(賃金締切日とすることも可)に在籍するこれらカウント後の労働者が100人を超える月が申請対象期間の1年間に5か月以上ある場合は「100人超事業主」(障害者雇用納付金の申告義務のある事業主)に、5か月未満の場合は「100人以下事業主」(障害者雇用納付金の申告義務のない事業主)に該当します。

注5 「週所定労働時間20時間以上の障害者」とは「週所定労働時間20時間以上の労働者」のうちの障害者のことです。障害者としてのカウントは次のとおりです。
障害者としてのカウント

※週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者において特例措置に該当する場合は1人を通常0.5人のところ1人とカウントします。

注意:特例給付金の対象障害者は、重度の身体・知的障害者であっても実人数でカウントします。

注6 申請対象期間の初年度は令和2年度(申請は令和3年度。ただし、令和2年度に事業を廃止等した場合は注7のとおり)となります。

注7・申請期間経過後に申請しても支給できません。
・100人超事業主においては納付金の申告と同時に申請することとなります。
・100人以下事業主のうち報奨金を申請する事業主は当該申請と同時に申請することとなります。
・年度の中途に事業を廃止等した場合は、事業を廃止等した日から45日以内に申請してください。

注8 令和2年度の中途に廃止等した場合、電子申請は利用できません。機構都道府県支部へ郵送又は持参により申請書をご提出ください。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 ]
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf

 

「業務改善助成金」を拡充

投稿日時:2020年01月23日

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。

・令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
助成上限額や助成率など詳細は制度概要やリーフレットをご覧ください。
・あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までです。
・新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しています。
※新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

■制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 コースの内容

(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和元年12月現在)
(※3)30円コースは令和2年度より、1人引き上げる場合の助成上限額が30万円に変更となる予定です。
(※4)60円コース、90円コースは、令和2年度より全国47都道府県に拡大(850円以上の地域は3/4助成)する予定です。
(※5)(※3)及び(※4)は、令和2年度予算の成立が前提のため、今後、変更される可能性がありますのでご注意ください。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000579504.pdf

パワハラ防止措置等の実施義務、大企業では令和2年6月1日施行

投稿日時:2020年01月23日

2019年12月4日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)」が公布されました。なお、パワハラ防止対策の法制化を含む女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)をまとめた第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の参考資料の赤字の部分と青字の部分が確定しました。参考までに紹介させていただきます。
オレンジ字の部分(中小企業への猶予が終わる時期)は、今回の官報では確定していません。

参考資料

 

 

改正の趣旨
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。

改正の概要
1.女性活躍の推進【女性活躍推進法】
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

(2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

(3)女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設

2.ハラスメント対策の強化
(1)国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を明記【労働施策総合推進法】

(2)パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】
①事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

②パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備

(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
①セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化

②労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

【無料】令和2年2月7日(金)開催セミナー情報

投稿日時:2020年01月14日

セミナー情報
【助成金の有効活用による『働き方改革』の推進】
(一般社団法人 高崎労働基準協会 主催)

【講師】
介護就業環境事業普及指導員
加藤労務コンサルティング
特定社会保険労務士 加藤之敬

【日程】
令和2年2月7日(金)
16:00~17:00(約1時間)
【場所】
ホワイトイン高崎
(高崎市赤坂町94 電話027-325-5858)
【参加費】
無料
【定員】
100名

※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ
FAX:027-327-9015へお願いします。

ホームページ用チラシ202002

外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要に

投稿日時:2019年12月26日

一部の都道府県労働局から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」というタイトルのリーフレットが公表されています。令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出※において、在留カード番号の記載が必要となります。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

【雇用保険被保険者となる外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】
◆在留カード番号の記載欄
在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
在留カード番号の記載欄-雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、左の様式に在留カード番号をご記入の上、ハローワークに提出ください。
-インターネットを通じた電子申請「eGov(イーガブ)」を行う場合も、様式に入力・添付をして申請をお願いします。
※当該様式(Excel)は、e-Gov上に掲載しています。

【注意】別様式での届け出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用となります。様式の改正は、令和2年度中を予定しています。

【雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】

◆在留カード番号の記載欄

・在留カード番号記載欄が様式に追加されます。
・在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
在留カード番号の記載欄
<届け出に当たっての注意事項>
雇用保険被保険者の外国人は、雇用保険の適用を受けている事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
※雇用保険被保険者以外の外国人については、勤務する施設の所在地を管轄するハローワークに届け出てください。

・国、地方公共団体での外国人の雇入れや離職
国、地方公共団体における外国人の雇い入れ・離職の際に提出する外国人雇用状況通知書についても、令和2年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となります。

・経過措置について
令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 長野労働局 ]
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf