群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

オンラインセミナー開催のご案内(ZOOM使用)『審議が始まった次期介護報酬改定の審議動向と事前対策』『ついに成立!新たな介護保険法等の全解説と事前対策』『コロナ関連通知の活用法と激変の実地指導の事前対策』《講師:小濱道博先生》 (2020年9月4日)

投稿日時:2020年08月27日

ついに国会で成立した2021年度介護保険法、社会福祉法など改正点の全解説。中盤を迎える介護報酬改定の審議。実地指導は半日型が増加して実施件数に重点化。コロナ禍で
増す職員のメンタルケア。激変するコロナ禍対策での通知や特例措置。そのために複雑化する制度下で何が求められるのか。大きく変わり続ける制度改定は、介護事業の経営者、管理者、職員必聴の講座です。

■日時
2020年9月4日(金)13:30~16:30
■参加費
3,000円(税込)
■内容
・自立支援、成果型報酬の行方は?
・2021年介護保険法改正の全解説
・全世代型社会保障検討会議と成長戦略
・補足給付が激変、変貌する介護施設経営
・高額介護サービス費、所得基準の変更対策
・複雑なコロナ禍特例の活用法と対策
・次期介護報酬改定の大胆予想と準備
・介護報酬改定の4つの論点とは
・新たな実地指導での確認項目と書類を解説
・2021年改正に向けた今後の事業戦略
・メンタルケアとストレス対策が急務に
・開催時点での最新情報をすべて網羅
■受講方法
ZOOMという無料オンライン会議アプリを使ってのセミナーを開催いたします。こちらからお送りするURLをクリックするだけで簡単に参加できます。参加方法については、後日メールにてご案内いたします。
【ZOOM参加に必要なもの】
・PC(又はタブレット)・WiFi等のネット環境

※講師は、全国各地で年間300件以上の講演を行っている大変多忙な方である事から、群馬県内では、数少ない非常に貴重な機会となります。お申し込みは、添付ファイルに必要事項を記入のうえFAXにてご連絡ください。

2020年開催チラシ(ZOOM)

お盆休みのお知らせ

投稿日時:2020年08月03日

令和2年8月8日(土)~令和2年8月16日(日)までお盆休みのため休業を致します。

6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金等のFAQを公表

投稿日時:2020年06月26日

厚生労働省から、「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ」が公表されています。令和2年6月12日付けの特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業等を実施する事業主を支援するため、令和2年4月1日から令和2年9月30日に行われる休業及び教育訓練について、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の1人1日当たり助成額の上限を8,330円から15,000円まで特例的に引き上げることとされました。また、解雇等を行わない(※1)中小企業の助成率を10/10に引き上げ(※2)、緊急対応期間を9月末まで延長することとなりました。

※1以下、①~③に該当せず、④を満たすことを指します。
①事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、事業主都合による解雇により離職をさせること
②事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見なされる労働者の雇止め、事業主都合による中途契約解除となる離職をさせること
③対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、契約期間満了前の事業主都合による契約解除を行うこと
④雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)及び派遣労働者の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であること
なお、①~③については、コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含みます。

※2これまで解雇等を行わない中小企業の助成率は9/10(ただし、①休業等要請を受けた中小企業が一定の要件を満たす場合の助成率、②賃金の60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率は10/10)

この特例措置について、FAQでは、たとえば、次のような問が取り上げられています。

問2 令和2年6月12日付けの特例措置は、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象ですか。
(答)
○対象となります。ただし、緊急雇用安定助成金は、北海道を除き、令和2年4月1日以降に開始された休業が対象となっているので、注意が必要です。

問6 既に支給決定されている分について、追加の支給は発生するのか。
(答)
○既に雇用調整助成金を支払った分について、追加の支給が発生する場合(※)があります。
※①従前の上限額(8,330円)を超える場合(問16参照)
②解雇等をしていない中小企業であって、助成率引き上げの対象になる場合(問20参照)、等

問7 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請し、既に支給決定を受けています。令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引き上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、手続きは必要でしょうか。
(答)
○手続きは不要です。都道府県労働局・ハローワークで算定しなおし、既に支給した額との差額(追加支給分)を後日支給いたします。

問16 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業以外の事業主として従前の上限額(8,330円)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。引き上げ後の上限額(15,000円)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
(答)
○例えば、1人日当たりの平均賃金が12,000円、休業手当支払率90%、助成率4/5の場合で、既に8,330円(従前の上限)を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、上限額の引き上げが適用されることにより、1人日当たりの支給額が8,640円となる場合があります。
○その場合、8,640円と8,330円の差額である310円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。

問20 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業事業主として従前の助成率(9/10)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。拡充後の助成率(10/10)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
(答)
○例えば、賃金が8,000円、休業手当支払率60%、助成率9/10の場合で、既に4,320円を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、助成率の拡充が適用されることにより、1人日当たりの支給額が4,800円となる場合があります。
○その場合、4,800円と4,320円の差額である480円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf

精神障害の労災認定基準-パワハラ防止対策の法制化を受けた見直し

投稿日時:2020年06月26日

厚生労働省から、令和2年5月11日に開催された「第5回 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料が公表されています。同検討会では、令和2年6月よりパワーハラスメント防止対策が法制化されることから、心理的負荷評価表の見直しについての検討を重ねてきましたが、今回の検討会の資料として、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」が提示されています。

この報告書では具体的出来事等へのパワーハラスメントの追加などについて、次のような方向性が示されています。

■業務による心理的負荷評価表に係る具体的出来事等への追加
●パワーハラスメントを受けたことによる心理的負荷の強度等については、現行では、対人関係の類型の一つである「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の具体的出来事に当てはめて評価しているが、今般、職場におけるパワーハラスメントの定義が法律上規定されたことを踏まえ、心理的負荷評価表の具体的出来事として、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加することが適当である。

●「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の具体的出来事を新設した場合であっても、例えば、優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめなどは、「パワーハラスメント」に該当しないことになるため、これらについては、引き続き、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の具体的出来事で評価する必要がある。

なお、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」という出来事について、心理的負荷の強度の具体例については、次のように示すことが適当とされています。

●心理的負荷が「強」となる具体例
○上司等から治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
○上司等から暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
○上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
・人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・上司等から心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃・精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

●心理的負荷の強度が、「中」又は「弱」となる具体例
○上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない場合
・治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃
・人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

○上司等による「中」に至らない程度の身体的攻撃・精神的攻撃が行われた場合

今回の検討は、パワーハラスメントに係る出来事に関して、現行の認定基準を前提として、心理的負荷評価表の出来事の追加・修正等を検討したものですが、精神医療の分野の研究も日々進んでおり、また、社会・経済状況の変化が著しい昨今においては、労災認定の基準等に関して今後も適宜検討していくことが重要であると考えられています。

コロナ禍の中、労働環境の急激な変化で、誰もが強いストレスを抱えていることでしょう。こういった状況ではハラスメントも起こりやすいと考慮し、注意喚起を図っていきましょう。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11184.html

5月の連休のお知らせ

投稿日時:2020年04月28日

2020年4月29日(水)~2020年5月6日(水)まで休業を致します。