群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

平成30年度の被扶養者資格の再確認・マイナンバーの確認 6月中旬から実施

投稿日時:2018年06月19日

 

協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
平成30年度は、これに加えて、被扶養者及び70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない方について、マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことです。
平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト(マイナンバーが未取得となっている方がいる場合)」を、各事業主に発送するとのことです(当初は、同年6月上旬発送予定でした)。
提出期限は、被扶養者状況リストが平成30年8月17日、「マイナンバー確認リスト」は平成30年6月29日となっています。

【平成30年度の実施】
平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」が事業主へ郵送されます。
この確認は、保険料負担の軽減と、健康保険の事務の簡素化・効率化につながる大変重要な確認作業です。

<確認の対象となる方>
「被扶養者状況リスト」
協会管掌健康保険の平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者
※すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、事業主へ被扶養者状況リストは郵送されません。

「マイナンバー確認リスト」
被扶養者および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方。
※協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方がいない場合は、事業主へマイナンバー確認リストは郵送されません。

<再確認の流れ>

 

 

 

 

(1)送付(協会けんぽ)
事業主あてに「被扶養者状況リスト」「マイナンバー確認リスト」等をお送りします。

(2)確認(事業主)
1 被扶養者状況リスト
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入し、事業主印を押印します。(2枚目は事業主控)

イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付します。

ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出します。

2 マイナンバー確認リスト
ア 被保険者のマイナンバー確認が必要な場合は、事業主が被保険者に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、マイナンバーを記入します。

イ 被扶養者のマイナンバー確認が必要な場合は、被保険者が被扶養者に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、事業主にマイナンバーを記入してもらいます。

(3)内容確認(協会けんぽ)
1 被扶養者状況リスト
協会けんぽにおいて、送付された「被扶養者状況リスト等」の内容を確認します。
内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。

2 マイナンバー確認リスト
協会けんぽにおいて、送付された「マイナンバー確認リスト等」の内容を確認します。
内容確認後、マイナンバーの登録を行います。

(4)審査・送付(年金事務所)
協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届を年金事務所において処理し、被扶養者(異動)決定通知書を事業主へお送りします。

<提出時期>
提出期限:平成30年8月17日
(6月中旬発送の「マイナンバー確認リスト」の提出期限は、平成30年6月29日)
確認が完了次第、提出をお願いいたします。

※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、郵送した場合、その控えを事業主へ返送するまでに、1か月程度かかる場合があります。そのため、急ぎの場合は、同封の被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。

【平成29年度被扶養者資格再確認の実績】
削除人数 約7.6万人
高齢者医療制度への負担軽減額(効果額) 約18.4億円

<削除となった主な理由>
被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 全国健康保険協会 ]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20180331

 

『激変の平成30年度介護報酬改定の最終確認と 早くも始まった次期2021年度改定への準備対策 新制度スタート後の万全な実地指導対策のポイント《講師:小濱道博先生》』 (平成30年5月22日)

投稿日時:2018年05月07日

平成30年度介護報酬の改定は、疑義解釈、QAの発出が大幅に遅れ、多くの事業者は突貫工 事での対策を強いられました。しかし、新しい加算の算定要件の理解は充分でしょうか。安易な加算算定は将来の実地指導での報酬返還につながります。過去最大規模の激変となった 平成30年度改定のすべてを今一度、しっかりと整理してやさしく解説。サラ次期改定の最新 の動向を網羅する本講座は、介護事業の経営者、管理者、職員にとって必聴の講座です。

■日時
平成30年5月22日(火) 13:30~16:30(受付 13:00~)
■会場
高崎市産業創造館 多目的ホール (高崎市下之城町584-70)
■資料代
お一人 3,000円(税込) ※お申込み頂いた方には、 後日振込案内を送らせて頂きます。
■定員
60人 (定員になり次第締め切ります)
■内容
・訪問介護の利用回数制限は10月スタート
・福祉用具貸与の上限価格制は10月開始
・大きく変わった居宅介護支援の運営基準
・身体拘束廃止未実施減算の要件が強化
・加算の目玉、生活機能向上連携加算は
・介護老人保健施設のスーパー強化移行法
・大激変のデイケアの生き残り法
・短時間型リハビリデイはどうなるどうする?
・障害福祉併設の共生型サービスのススメ
・同一建物減算、区分支給限度額の再確認
・これからはリハビリ職との連携が急務
・訪問看護のリハビリ訪問規制の対応策
・高齢者住宅の阿鼻叫喚。生き残り対策は
・新制度対応の最新の実地指導対策
・その他、開催時点での最新情報を満載

※講師は、全国各地で年間250件以上の講演を行っている大変多忙な方である事から、群馬県内では、数少ない非常に貴重な機会となります。お申し込みは、添付ファイルに必要事項を記入のうえFAXにてご連絡ください。

H30.5開催チラシ

平成30年4月からの主な制度変更を公表

投稿日時:2018年05月07日

厚生労働省から、平成30年3月23日「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました。これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。

「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかありますので、実務ご担当者は今一度ご確認ください。

 

■雇用・労働関係

項目名 障害者の法定雇用率の引上げ

内容 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も次のように変わる。

・民間企業 2.2%(従前2.0%)

・国、地方公共団体等 2.5%(従前2.3%)

・都道府県等の教育委員会 2.4%(従前2.2%)。

実施期間 平成30年4月1日

主な対象者 事業主、障害者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

 

 

項目名 労災保険率等の改定

内容 業種毎の労災保険率等について、平成30年度から改定する

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 事業主

【参照リンク】

労災保険率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf

特別加入保険料率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_h30.pdf

労務費率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu_h30.pdf

 

 

項目名 労災保険の介護(補償)給付額の改定

内容 平成30年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。

(1)常時介護を要する方

・最高限度額:月額105,290円(160円の引き上げ)

・最低保障額:月額57,190円(80円の引き上げ)

(2)随時介護を要する方

・最高限度額:月額52,650円(80円の引き上げ)

・最低保障額:月額28,600円(40円の引き上げ)

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 左記の給付の受給者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198673.pdf

 

項目名   家事支援従事者に係る特別加入制度の新設

内容   個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者について、特別加入制度の対象とする。

実施時期  平成30年4月1日

主な対象者 労働者以外の者であって家事支援作業に従事する者

 

■年金関係

項目名 平成30年度の国民年金保険料

内容 平成30年度の国民年金保険料は、16,340円

(平成29年度16,490円 → 平成30年度16,340円)

※ 法律に規定されている平成30年度の保険料額16,900円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.967)を乗じることにより、16,340円となる。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民年金の被保険者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631.html

 

項目名 平成30年度の年金額

内容 平成30年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))

※平成29年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、平成30年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は▲0.4 %となった。
この結果、平成30年度の年金額は、法律の規定に基づき、平成29年度から据え置きとなる。

実施時期 平成30年4月1日(6月支払い分から)

主な対象者 年金受給者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631.html

 

 

■介護関係

項目名 介護報酬改定

内容 平成30年度介護報酬改定については、介護サービス事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.54%のプラス改定とした。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 介護サービス事業者、介護保険の被保険者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html

 

項目名 第1号被保険者(65歳以上)の保険料

内容 平成30年度から平成32年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 介護保険の第1号被保険者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/zaisei/index.html

 

 

■子ども・子育て関係

項目名 母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象の拡大

内容 母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金、就学支度資金について、大学院に進学するひとり親家庭の子を対象に加える。

<貸付上限額(月額)>

・修学資金

修士課程 132,000円

博士課程 183,000円

・就学支度資金

国公立 380,000円

私立 590,000円

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 ひとり親家庭

 

■医療関係

項目名 診療報酬改定

内容 平成30年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬本体0.55%のプラス改定とした。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

 

項目名 オンライン診療料等の新設

内容 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料等を新設する。

(オンライン診療料 70点 等)

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 保険医療機関、公的医療保険の被保険

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

 

項目名 国民健康保険制度の都道府県単位化

内容 国民健康保険制度の財政運営の都道府県単位化と財政支援の拡充による財政基盤の強化を柱とする国保改革を施行する。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198669.pdf

 

項目名 同一都道府県内の市町村間異動における高額療養費の多数回該当の通算

内容 国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、当該被保険者が属する世帯の高額療養費の多数回該当に係る該当回数を引き継ぐ規定を設ける。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198671.pdf

 

 

項目名 同一都道府県内の市町村間異動における住所異動月に係る自己負担限度額について

内容 国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、転居月において、転出元の市町村と転入先の市町村における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定する。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198671.pdf

 

 

 

項目名 後期高齢者医療の保険料軽減特例の段階的な見直しについて

内容 後期高齢者医療の保険料軽減について、以下の内容を実施する。

(1)所得の低い方の所得割の軽減を2割軽減から本則(軽減なし)とする。

(2)元被扶養者の均等割の軽減を7割軽減から5割軽減とする。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 後期高齢者医療の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
※リンク先の資料については、平成30年4月1日メドで時点更新予定

 

項目名 後期高齢者医療の保険料率の改定

内容 各都道府県の後期高齢者広域連合において、2年ごとに保険料率を改定。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 後期高齢者医療の被保険者

 

項目名 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ

内容 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は89万円から93万円に、後期高齢者医療は57万円から62万円に、それぞれ引き上げる(平成30年度分の保険料(税

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198672.pdf

 

 

■福祉関係

項目名 医療費助成の対象となる指定難病の追加

内容 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに1疾病を追加するもの。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 追加される指定難病の患者等

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

 

項目名 障害福祉サービス等報酬改定

内容 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉サービス等事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.47%のプラス改定とした。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 障害福祉サービス事業者等

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html

 

 

 

 

~事務所フロア内移動のお知らせ~

投稿日時:2018年04月13日

同建物内の206号室へ移動致しました。
住所・電話番号・FAX等は変更ありません。

平成30年5月からの確定拠出年金制度の改正

投稿日時:2018年04月13日

厚生労働省から、平成30年3月15日「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行)」が公表されました。 確定拠出年金制度について、平成30年5月から、確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの対策、確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティの拡充等を内容とする改正が施行されます。

確定拠出年金制度は、事業主等が拠出した掛金を個々の加入者が投資信託、預貯金、保険商品等の運用商品を選択した上で運用し、その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度です。 したがって、老後までの間の運用が、将来給付を左右することとなるため、個々人の運用商品の選択が重要となります。改正確定拠出年金法では、加入者の運用商品の選択に資するべく、事業主等に対するいわゆる「投資教育」の提供や最低でも3つ以上(簡易企業型年金においては2つ以上)の商品の提示を義務付ける等の改正を行っています。

概要は次のとおりです。

●中小事業主掛金納付制度の創設(個人型年金関係)

○中小事業主掛金納付制度は、企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、その従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額の範囲内(月額2.3万円相当)でiDeCoに加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度です。

○当該制度を利用する場合は、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会及び厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)に届け出る必要があります。

○従業員の掛金は、中小事業主掛金とあわせて、事業主を介して国民年金基金連合会に納付する必要があります。

●簡易企業型年金の創設(企業型年金関係)
設立条件を一定程度パッケージ化された制度とすることで、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計とした企業型年金(簡易企業型年金)を創設

簡易型DCで簡素化される事務
【導入時に必要な書類の簡素化】
○導入時に必要な書類は、原則、「規約案」、「厚年適用事業所確認書類」、「従業員が100人以下であることを証する書類」、「労働組合等の同意」、「労使協議の経緯」、「労働組合の現況 に関する事業主証明書」に限定するよう大幅に簡素化。
※「運管委託契約書」、「資産管理契約書」、「運管選任理由書」、「就業規則」(原則)等の添付書類の省略を可とする。

【規約変更時の承認事項を届出事項に簡素化】
○「事業主の運管業務」、「運管委託業務」、「運管委託契約事項」、「資産管理契約事項」、「事業主掛金の納付事項」、「加入者掛金の納付事項」を届出事項とする。

【業務報告書の簡素化】
○報告を必須とする事項を「他の企業年金の実施状況」、「厚生年金保険適用者数」、「指定運用方法の選定状況(労使協議の経緯を含む。)」等に限定。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html