群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

平成30年4月からの主な制度変更を公表

投稿日時:2018年05月07日

厚生労働省から、平成30年3月23日「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました。これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。

「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかありますので、実務ご担当者は今一度ご確認ください。

 

■雇用・労働関係

項目名 障害者の法定雇用率の引上げ

内容 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も次のように変わる。

・民間企業 2.2%(従前2.0%)

・国、地方公共団体等 2.5%(従前2.3%)

・都道府県等の教育委員会 2.4%(従前2.2%)。

実施期間 平成30年4月1日

主な対象者 事業主、障害者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

 

 

項目名 労災保険率等の改定

内容 業種毎の労災保険率等について、平成30年度から改定する

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 事業主

【参照リンク】

労災保険率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf

特別加入保険料率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_h30.pdf

労務費率について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu_h30.pdf

 

 

項目名 労災保険の介護(補償)給付額の改定

内容 平成30年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。

(1)常時介護を要する方

・最高限度額:月額105,290円(160円の引き上げ)

・最低保障額:月額57,190円(80円の引き上げ)

(2)随時介護を要する方

・最高限度額:月額52,650円(80円の引き上げ)

・最低保障額:月額28,600円(40円の引き上げ)

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 左記の給付の受給者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198673.pdf

 

項目名   家事支援従事者に係る特別加入制度の新設

内容   個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者について、特別加入制度の対象とする。

実施時期  平成30年4月1日

主な対象者 労働者以外の者であって家事支援作業に従事する者

 

■年金関係

項目名 平成30年度の国民年金保険料

内容 平成30年度の国民年金保険料は、16,340円

(平成29年度16,490円 → 平成30年度16,340円)

※ 法律に規定されている平成30年度の保険料額16,900円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.967)を乗じることにより、16,340円となる。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民年金の被保険者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631.html

 

項目名 平成30年度の年金額

内容 平成30年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))

※平成29年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、平成30年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は▲0.4 %となった。
この結果、平成30年度の年金額は、法律の規定に基づき、平成29年度から据え置きとなる。

実施時期 平成30年4月1日(6月支払い分から)

主な対象者 年金受給者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631.html

 

 

■介護関係

項目名 介護報酬改定

内容 平成30年度介護報酬改定については、介護サービス事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.54%のプラス改定とした。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 介護サービス事業者、介護保険の被保険者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html

 

項目名 第1号被保険者(65歳以上)の保険料

内容 平成30年度から平成32年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 介護保険の第1号被保険者

 

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/zaisei/index.html

 

 

■子ども・子育て関係

項目名 母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象の拡大

内容 母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金、就学支度資金について、大学院に進学するひとり親家庭の子を対象に加える。

<貸付上限額(月額)>

・修学資金

修士課程 132,000円

博士課程 183,000円

・就学支度資金

国公立 380,000円

私立 590,000円

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 ひとり親家庭

 

■医療関係

項目名 診療報酬改定

内容 平成30年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬本体0.55%のプラス改定とした。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

 

項目名 オンライン診療料等の新設

内容 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料等を新設する。

(オンライン診療料 70点 等)

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 保険医療機関、公的医療保険の被保険

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

 

項目名 国民健康保険制度の都道府県単位化

内容 国民健康保険制度の財政運営の都道府県単位化と財政支援の拡充による財政基盤の強化を柱とする国保改革を施行する。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198669.pdf

 

項目名 同一都道府県内の市町村間異動における高額療養費の多数回該当の通算

内容 国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、当該被保険者が属する世帯の高額療養費の多数回該当に係る該当回数を引き継ぐ規定を設ける。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198671.pdf

 

 

項目名 同一都道府県内の市町村間異動における住所異動月に係る自己負担限度額について

内容 国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、転居月において、転出元の市町村と転入先の市町村における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定する。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198671.pdf

 

 

 

項目名 後期高齢者医療の保険料軽減特例の段階的な見直しについて

内容 後期高齢者医療の保険料軽減について、以下の内容を実施する。

(1)所得の低い方の所得割の軽減を2割軽減から本則(軽減なし)とする。

(2)元被扶養者の均等割の軽減を7割軽減から5割軽減とする。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 後期高齢者医療の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
※リンク先の資料については、平成30年4月1日メドで時点更新予定

 

項目名 後期高齢者医療の保険料率の改定

内容 各都道府県の後期高齢者広域連合において、2年ごとに保険料率を改定。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 後期高齢者医療の被保険者

 

項目名 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ

内容 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は89万円から93万円に、後期高齢者医療は57万円から62万円に、それぞれ引き上げる(平成30年度分の保険料(税

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000198672.pdf

 

 

■福祉関係

項目名 医療費助成の対象となる指定難病の追加

内容 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに1疾病を追加するもの。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 追加される指定難病の患者等

【参照リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

 

項目名 障害福祉サービス等報酬改定

内容 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉サービス等事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.47%のプラス改定とした。

実施時期 平成30年4月1日

主な対象者 障害福祉サービス事業者等

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html

 

 

 

 

~事務所フロア内移動のお知らせ~

投稿日時:2018年04月13日

同建物内の206号室へ移動致しました。
住所・電話番号・FAX等は変更ありません。

平成30年5月からの確定拠出年金制度の改正

投稿日時:2018年04月13日

厚生労働省から、平成30年3月15日「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行)」が公表されました。 確定拠出年金制度について、平成30年5月から、確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの対策、確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティの拡充等を内容とする改正が施行されます。

確定拠出年金制度は、事業主等が拠出した掛金を個々の加入者が投資信託、預貯金、保険商品等の運用商品を選択した上で運用し、その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度です。 したがって、老後までの間の運用が、将来給付を左右することとなるため、個々人の運用商品の選択が重要となります。改正確定拠出年金法では、加入者の運用商品の選択に資するべく、事業主等に対するいわゆる「投資教育」の提供や最低でも3つ以上(簡易企業型年金においては2つ以上)の商品の提示を義務付ける等の改正を行っています。

概要は次のとおりです。

●中小事業主掛金納付制度の創設(個人型年金関係)

○中小事業主掛金納付制度は、企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、その従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額の範囲内(月額2.3万円相当)でiDeCoに加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度です。

○当該制度を利用する場合は、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会及び厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)に届け出る必要があります。

○従業員の掛金は、中小事業主掛金とあわせて、事業主を介して国民年金基金連合会に納付する必要があります。

●簡易企業型年金の創設(企業型年金関係)
設立条件を一定程度パッケージ化された制度とすることで、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計とした企業型年金(簡易企業型年金)を創設

簡易型DCで簡素化される事務
【導入時に必要な書類の簡素化】
○導入時に必要な書類は、原則、「規約案」、「厚年適用事業所確認書類」、「従業員が100人以下であることを証する書類」、「労働組合等の同意」、「労使協議の経緯」、「労働組合の現況 に関する事業主証明書」に限定するよう大幅に簡素化。
※「運管委託契約書」、「資産管理契約書」、「運管選任理由書」、「就業規則」(原則)等の添付書類の省略を可とする。

【規約変更時の承認事項を届出事項に簡素化】
○「事業主の運管業務」、「運管委託業務」、「運管委託契約事項」、「資産管理契約事項」、「事業主掛金の納付事項」、「加入者掛金の納付事項」を届出事項とする。

【業務報告書の簡素化】
○報告を必須とする事項を「他の企業年金の実施状況」、「厚生年金保険適用者数」、「指定運用方法の選定状況(労使協議の経緯を含む。)」等に限定。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html

雇用保険届出にマイナンバーの記載がない場合は返戻されます

投稿日時:2018年04月05日

平成30年5月以降、雇用保険届出に関し、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため届出等が返戻されます。

■マイナンバーの記載が必要な届出は以下のとおりです
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請
(4) 育児旧票給付支給申請
(5) 介護休業給付支給申請

(1)(2)(5)の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要です。

(3)(4)の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合が、2回目以降の申請時等の機会を 捉え、個人番号登録・変更届をあわせて提出します。

【マイナンバー記載箇所】

出典:厚生労働省リーフレット「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」】

 

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

2018年4月から第13次労働災害防止計画が始まります

投稿日時:2018年04月05日

第13次労働災害防止計画は、2018年度(平成30年度)を初年度とする5年間を対象としたものです。この計画は、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が増していることや、就業構造の変化及び労働者の働き方の多様化を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向けて、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものです。

第13次労働災害防止計画が目指す社会
「一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会」

働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよう、不断の努力が必要です。
また、一人一人の意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択する社会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリアパスを前提とした働き方だけでなく、正規・非正規といった雇用形態の違いにかかわらず、副業・兼業、個人請負といった働き方においても、安全や健康が確保されなければなりません。
さらに、就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障害者である労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければなりません。

■計画の目標
全体
死亡災害:15%以上減少 死傷災害:5%以上減少

業種別
建設業、製造業、林業 : 死亡災害を15%以上減少
陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 :死傷災害を死傷年千人率で5%以上減少

その他目標
○仕事上の不安・悩み・ストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上(71.2%:2016年)
○メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(56.6%: 2016年)
○ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上(37.1%: 2016年)
○化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80%以上(ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%: 2016年)
○第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少
○職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年から2022年までの5年間で5%以上減少

 

■8つの重点事項
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
○建設業における墜落・転落災害等の防止
○製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
○林業における伐木等作業の安全対策 等

(2)過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
○労働者の健康確保対策の強化
○過重労働による健康障害防止対策の推進
○職場におけるメンタルヘルス対策等の推進 等

(3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
○災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応
○高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止 等

(4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
○企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進
○疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり 等

(5)化学物質等による健康障害防止対策の推進
○化学物質による健康障害防止対策
○石綿による健康障害防止対策
○電離放射線による健康障害防止対策 等

(6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
○企業のマネジメントへの安全衛生の取込み
○労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
○企業単位での安全衛生管理体制の推進 等

(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
○安全衛生専門人材の育成
○労働安全・労働衛生コンサルタント等の事業場外の専門人材の活用 等

(8)国民全体の安全・健康意識の高揚等
○高校、大学等と連携した安全衛生教育の実施
○科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 等

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html