群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

法改正解説リーフレット『働き方改革 法改正で何が変わるの?同一労働同一賃金編』を公表

投稿日時:2019年12月26日

全国社会保険労務士会連合会では、働き方改革に関する施策の一環として、働き方改革関連法のうち、パートタイム・有期雇用労働法を中心に、「同一労働同一賃金」に係る項目について解説した、事業主向けリーフレットを新たにリリースしています。本リーフレットは、企業の現状を確認できるチェックリストや法施行スケジュールを掲載するとともに、不合理な待遇差の点検方法やポイント解説、社労士の支援事例等を記載しており、事業主の働き方改革への対応を促進する内容となっています。

■短時間・有期雇用労働者・派遣労働者がいるか確認
・短時間労働者(パート・アルバイトなど)
通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者
・有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員など)
期間の定めのある労働契約を締結している労働者
「通常の労働者」とは次の①②を満たす労働者です。
①労働契約期間に定めがない
②フルタイム※本リーフレットでは「通常の労働者」を「正社員等」と表記しています。

派遣労働者への対応は?
次のチェック事項にひとつでも「NO」がある場合は注意が必要です。
1:パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡している。
2:人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者にきちんと明示している。
3:短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給している。

4:短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も付与している。
5:更衣室や休憩所、食堂については、雇用区分に関係なくすべての労働者が利用できる。

■法改正スケジュールを踏まえて準備に取り掛かりましょう法改正スケジュール

法改正ポイント(短時間・有期雇用労働者)
1.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
2.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等

■「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し不合理な待遇差がないか点検
Step1
①職務の内容(業務の内容・責任の程度)
②職務の内容と配置の変更の範囲
を比較して、どのような待遇を適用すべきか確認しましょう

Step2
待遇に違いがあるか確認してみましょう
正社員等の待遇を書き出してみて、それぞれの待遇を、短時間・有期雇用労働者に対し、同じ水準で適用しているか確認しましょう。

Step3
待遇の違いが不合理でないか確認してみましょう
不合理かどうかの判断は、適用していない、あるいは違う水準で適用している待遇について、その待遇の「目的」と「支給内容」を整理し、なぜ違いを設けているのか、その理由が不合理でないといえるのか考えてみましょう。

■待遇差の説明に向けて
短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員等との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。あらかじめ準備しましょう。

【説明のポイント】
短時間・有期雇用労働者と職務の内容等が最も近い正社員等を選んで比較し、
・どのような待遇差があるのか
・どのような理由で待遇差を設けているのかについて
就業規則や給与規程(賃金表)などの資料を提示しながら説明しましょう。
なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 全国社会保険労務士会連合会 ]
https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=3776&dispmid=648

 

年末年始休業のお知らせ

投稿日時:2019年12月02日

令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)まで年末年始のため休業を致します。

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース申請期限延長

投稿日時:2019年11月18日

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースについて、「2019年度の受付を開始しました。交付申請期限は2020年1月8日までです。」という案内がされています。このコースの申請期限は、令和元年(2019年)11月29日とされていましたが、令和2年(2020年)1月8日まで延長された形になります。助成額は、基本的には、対象経費の合計額の4分の3(一定の場合は5分の4)です(上限あり)。厚生労働省では、2020年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されることを受けて、このコースの活用を勧めています。

■助成内容
・支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。

なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。中小企業事業主の要件
・支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

・成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

1時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
2時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
3時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

・事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2020年3月6日(金)まで)に取組を実施してください

・支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額

(1)1企業当たりの上限200万円
(2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
(3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5上限設定
・締め切り
申請の受付は2020年1月8日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月8日以前に受付を締め切る場合があります。)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

台風19号の被災者へ厚労省が医療、雇用・労働、年金などの情報を公表

投稿日時:2019年11月18日

厚生労働省から、令和元年台風第19号に関し、健康・医療、介護・福祉、雇用・労働、年金についての情報が公表されています。たとえば、雇用・労働の情報として、「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A」も用意されています。被害にあわれた企業では、従業員への対応(賃金の支払など)についても判断に迷うことが出てくるかと思いますが、対応を進めるうえでのヒントになる情報が提供されているか確認してみてはいかがでしょうか。ここでは特に雇用・労働に関する情報をご紹介します。

〇 各種相談
・令和元年台風第19号の被害に関する特別相談窓口(雇用・労働関係)の開設について
令和元年台風第19号による被害に伴い、以下の労働局で特別相談窓口(雇用・労働関係)を開設しています。
<各労働局掲載情報>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07330.html

〇 事業主の皆様へ
(支援・特例措置)
 台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf

中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出し制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07331.html

〇 Q&A
 賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことがQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談がQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00072.html

事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

〇 労働者の皆様へ
(支援・特例措置)
 中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07333.html

(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07313.html

アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07315.html

労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合の取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07346.html

(離職した方・仕事を探している方・休業で賃金を受けることができない方)
・倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122751_00009.html

〇 その他
 屋根上での復旧作業を行う方に対する墜落防止対策のためのポイントをお知らせします。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000550445.pdf

復旧作業時の熱中症防止のために、熱中症予防対策を紹介します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・STOP!熱中症クールワークキャンペーン
https://www.mhlw.go.jp/content/000550447.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

令和元年度被扶養者資格再確認の実施についてのお知らせ

投稿日時:2019年10月23日

協会けんぽより、「事業主のみなさまへ『令和元年度被扶養者状況リストのご提出をお願いします』」という案内が公表されています。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。事業主の方へは、「被扶養者状況リスト」が送付されますので、被扶養者の資格をご確認いただき、同リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽあての提出(返送)が求められています。この再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務となるものです。

1.被扶養者資格再確認の目的や再確認の流れ
被扶養者資格再確認の目的や、被扶養者資格再確認の概要につきましては、下記URLをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info10531

2.再確認の対象となる被扶養者
令和元年9月13日現在の被扶養者の方(ただし、令和元年4月1日以降に被扶養者になられた方は確認の対象外です。
・本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を合わせて行うため、18歳未満の被扶養者の方も含めて確認を行います。
・確認対象外の方も氏名等が印字されていますが、確認の必要はありません。(備考欄に「確認不要」と表示しています。)
・全ての被扶養者が、確認対象外の事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。

3.被扶養者状況リストの送付時期
令和元年9月27日(金曜日)から令和元年10月23日(水曜日)にかけて、順次、全国の事業所へ発送いたします。

4.協会けんぽからお送りするもの
  ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/goannai.pdf
ウ 被扶養者調書兼異動届(解除専用)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/idoutodoke.pdf
エ 返信用封筒(東京事務局宛)

5.再確認の方法
 事業主より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入(チェック)してください。
ただし、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認された場合は、文書または口頭による確認は省略して差し支えありません。
なお、文書により確認する場合の文書例につきましては、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/hifuyoushasaikakuninchousa_2.pdf

・ 被扶養者でなくなった日(削除日)について
ア 収入超過の場合・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)
*例:時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日
*不明の場合は申出日をご記入ください。

イ 就職の場合・・・就職年月日
ウ 死亡の場合・・・死亡日の翌日
エ 離婚の場合・・・離婚年月日
オ 75歳到達の場合・・・75歳の誕生日

6.被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
 被扶養者状況リストへの記入方法や確認後のご提出物につきましては、リーフレットの2ページ目及び3ページ目においてご案内していますのでご覧ください。(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同様の内容となっています。)

・被扶養者調書兼異動届についての留意事項
ア 被扶養者調書兼異動届は再確認の結果、削除となる被扶養者がいない場合は、ご提出いただく必要はありません。
イ 被扶養者調書兼異動届は協会けんぽ被扶養者資格再確認(削除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へご提出ください。
ウ 解除となる方の被保険者証を添付してください。
※高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
※被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付してください。
エ 提出していただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、協会けんぽにおける内容確認及び事務センターにおける審査・入力処理の後、年金事務所より事業主へお送りします。
なお、決定通知を事業主へ送付するまでに、1か月程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へ直接ご提出ください。

7.被扶養者状況リストのご提出について
提出期限は 令和元年11月20日(水曜日)です。
確認が終わりましたら速やかにご提出ください。

・被扶養者状況リストのみご提出の場合は、協会けんぽよりその結果通知などの送付はありません。

8.よくあるお問い合わせについて
よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/saikakuninqa.pdf

ご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
被扶養者状況リスト専用ダイヤル(令和元年9月30日から11月29日まで)
0570-550-136
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※土曜日・日曜日・祝日は除く

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 全国健康保険協会 ]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info10927