群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

2019年10月からの教育訓練給付金についてのお知らせ

投稿日時:2019年09月30日

厚生労働省から、教育訓練給付金制度に関する2つの案内が公表されています。一つは「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」というものです。教育訓練給付金制度の活用を検討している場合には、確認することをお勧めいたします。

■特定一般教育訓練給付金制度の開始について
この制度は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の40%(上限20万円)を支給するものです。

【特定一般教育訓練給付金の支給対象となる方】
支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
・雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
・平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
特定一般教育訓練給付金受給の流れ

特定一般教育訓練給付金の給付率と上限は、通常の一般教育訓練給付金(20%(上限10万円))の倍になります。
しかし、特定一般教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となります。
一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の違い

なお、特定一般教育訓練給付金の対象講座は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とは別に、すでに指定されています。主な講座の例は次のとおりです。

【主な講座の例】
大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者等

対象となる講座については、厚生労働大臣教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)でご覧になれます。

■専門実践教育訓練給付金制度の要件の変更について
・専門実践教育訓練での「教育訓練給付金制度」とは
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%?最大70%(支給上限あり)が支給される制度です。

・今回の改正内容について
これまでは、専門実践教育給付を受けるためには、受講開始日の1ヶ月前まで「①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書を提出する」かのいずれかを行うことで受給できましたが、令和元年10月1日以降に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する場合は、「②事業主による証明の提出」では受給することができませんので、ご注意ください。
※ 支給申請をする受給者などは、原則、受講開始日の1カ月前に「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(以下「確認申請」という)をハローワークに提出する必要があります。なお、受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。
※ 訓練対応キャリアコンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向けの研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。

【受講の対象になる方】

・過去に専門実践教育訓練を受給したことがある方のうち、再度「専門実践教育訓練給付制度」、「特定一般教育訓練給付制度」の指定講座を受講し、受給手続きをしようしている方
⇒「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」

・既に「専門実践教育訓練給付制度」の指定講座を受講中または受講修了された方のうち、専門実践教育訓練給付の最終受給手続及び追加給付の受給手続きをしようとしている方
⇒「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」又は
「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」
※この報告は、法令上、支給申請時において提出が義務付けられております。必ずご記入の上、ハローワークにご提出ください。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00007.html

セミナー情報:《参加無料》障がい福祉事業参入セミナー(令和1年9月20日)

投稿日時:2019年08月26日

《参加無料》
加藤労務コンサルティング×パナソニックホームズ北関東
二社共同主催のセミナー「障がい福祉事業参入セミナー」
を開催致します。

【メイン講師】
株式会社CARE PETS 代表取締役 藤田英明 氏

【内容】
障がい福祉事業への参入について&2019年度助成金情報
【日程】
令和1年9月20日(金)13:30~17:00(受付13:00~)
【会場】
高崎市産業創造館 研修室(高崎市下之城町584-70)
【参加費】
無料

※お申込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ
弊所までFAXしてください。

セミナー20190920

カムバック支援助成金(両立支援助成金-再雇用者評価処遇コース)を案内

投稿日時:2019年08月26日

厚生労働省から、両立支援助成金-再雇用者評価処遇コースを、「カムバック支援助成金」として案内するリーフレットが公表されています。この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職を含む。)を理由とした退職者について、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用した事業主を助成するものです。
支給額は、再雇用人数が1人目の場合、中小企業は38万円【48万円】、大企業は28.5万円【36万円】、2~5人目の場合、中小企業は28.5万円【36万円】、大企業は19万円【24万円】(【】内は生産性要件を満たした場合の金額)となっており、1事業主あたり5人まで支給されます。

【支給額】
<>内は生産性要件を満たした場合の額です。生産性要件については厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html)をご参照ください。支給額

*1事業主あたり5人まで支給。
*期間の定めのない雇用契約締結後、上記額を継続雇用6か月後、継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給します。
(同一対象労働者について)

【支給要件
対象となる労働者に対して以下の取組を講じた場合に支給となります。

■妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正すれば対象となりますが、改正日以降の再雇用について対象となります。

■上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用し、支給申請日においても雇用していること。
※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用契約を締結後、6ヶ月以上継続して雇用すれば対象となります。

(対象となる労働者)
・退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を申し出ていたことが書面で確認できること。

・支給対象事業主または関連事業主の事業所を退職した日の前日において、当該事業主等の雇用保険被保険者として継続して雇用されていた期間が1年以上あること。
※関連事業主とは、人事、雇用管理等の状況から見て支給対象事業主と密接な関係にある事業主をいいます。

・退職後、再雇用に係る採用日の前日までに、支給対象事業主または関連事業主と雇用、請負、委任の関係もしくは出向、派遣、請負、委任の関係により当該事業主等の事業所において就労していないこと。

・再雇用日において、退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること。
※下記以外にも要件がありますので、詳細は厚労省HPにある「支給申請の手引き2019」をご参照ください。

【手続き・支給の流れ】手続き・支給の流れ

同省では、「ご活用ください!」として、次のリーフレットを紹介しています。
<カムバック支援助成金のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf

なお、両立支援助成金の全体を案内するリーフレットなどについても、2019年7月作成のものが公表されています。
<両立支援等助成金のご案内(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf

<両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000532830.pdf

詳しい支給の要件や手続、生産性要件等、その他、ご不明点については
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)を参照いただくか、申請する管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf

令和元年度の最低賃金は全国加重平均で27円の引上げを提示

投稿日時:2019年08月26日

令和元年(2019年)7月31日に開催された「第54回中央最低賃金審議会」で、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、最高28円(Aランク)~最低26円(Dランク)、全国加重平均では「27円」(昨年度は26円)となっており、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

【最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要】
(1)最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。

(2)最低賃金の種類
最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。

(3)最低賃金の決定と最低賃金審議会
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ、
①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力
の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっている。

(4)地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要
昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示している。また、目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束するものでないこととされている。なお、地域別最低賃金額の表示については、従来、日額・時間額併用方式となっていたが、平成14年度以降時間額単独方式に移行されており、目安についても、平成14年度以降時間額で示すこととなっている。

【答申のポイント】
(ランク(注)ごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 (昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)

 

また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
なお、目安どおりに改定されると、地域別最低賃金の全国加重平均は、単純計算で901円(現行は874円)となります。また、最も高い東京都は1,013円(現行は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(現行は983円)となり、初めて1,000円を超える地域が誕生することになります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

 

 

ストレスチェック制度に関するページに「令和元年度産業保健関係助成金」の情報を追加

投稿日時:2019年08月26日

厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」から、ストレスチェック制度に関するページに「令和元年度産業保健関係助成金」の情報を追加したとのお知らせがありました。具体的には、心の健康づくり計画助成金、「ストレスチェック」実施促進のための助成金、小規模事業場産業医活動助成金・産業医コース・保健師コース、小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース、職場環境改善計画助成金、について令和元年度版の手引きが公表されています。

1 心の健康づくり計画助成金
「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給(一律10万円)されます。※一企業につき将来にわたって1回の支給に限ります。

2 「ストレスチェック」実施促進のための助成金(労働者数50人未満の事業場対象)
派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。
1.ストレスチェック(年1回)を行った場合1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回を限度

3 小規模事業場産業医活動助成金・産業医コース(労働者数50人未満の事業場対象)
「小規模事業場産業医活動助成金・産業医コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給されます。

4 小規模事業場産業医活動助成金・保健師コース(労働者数50人未満の事業場対象)
「小規模事業場産業医活動助成金・保健師コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。一事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給されます。

5 小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース(労働者数50人未満の事業場対象)
「小規模事業場産業医活動助成金・直接健康相談環境整備コース」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。一事業場につき、6か月当たり一律10万円を将来にわたって2回に限り支給されます。

6 職場環境改善計画助成金(Aコース)
※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。
「職場環境改善計画助成金(Aコース)」は、事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用及び機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給されます(10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。

7 職場環境改善計画助成金(Bコース)
※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。
「職場環境改善計画助成金(Bコース)」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、機器・設備購入費の実費を支給されます(5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。

8 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
※本助成金の現行制度(平成30年度と同要件)の運用は令和元年6月30日をもって終了します。新制度の運用は令和元年7月を予定しています。
「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」は、建設業の元請事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、各都道府県産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に負担した機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)費用の助成を受けることができる制度です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ]
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/#head-4