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外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要に

投稿日時:2019年12月26日

一部の都道府県労働局から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」というタイトルのリーフレットが公表されています。令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出※において、在留カード番号の記載が必要となります。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

【雇用保険被保険者となる外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】
◆在留カード番号の記載欄
在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
在留カード番号の記載欄-雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、左の様式に在留カード番号をご記入の上、ハローワークに提出ください。
-インターネットを通じた電子申請「eGov(イーガブ)」を行う場合も、様式に入力・添付をして申請をお願いします。
※当該様式(Excel)は、e-Gov上に掲載しています。

【注意】別様式での届け出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用となります。様式の改正は、令和2年度中を予定しています。

【雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】

◆在留カード番号の記載欄

・在留カード番号記載欄が様式に追加されます。
・在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
在留カード番号の記載欄
<届け出に当たっての注意事項>
雇用保険被保険者の外国人は、雇用保険の適用を受けている事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
※雇用保険被保険者以外の外国人については、勤務する施設の所在地を管轄するハローワークに届け出てください。

・国、地方公共団体での外国人の雇入れや離職
国、地方公共団体における外国人の雇い入れ・離職の際に提出する外国人雇用状況通知書についても、令和2年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となります。

・経過措置について
令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 長野労働局 ]
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf