群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

障害者雇用率が2.0% ⇒ 2.2%へ引き上げ (平成30年4月1日施行)

投稿日時:2018年02月26日

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.0%)以上の障害者を雇うことを義務付けており、厚生労働省が取りまとめた、平成29年の「障害者雇用状況」集計結果では、法定雇用率達成企業の割合は 50.0%(対前年比1.2ポイント上昇)となっています。

そして、平成30年4月1日より、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることになったことに伴い、障害者法定雇用率が2.0%から2.2%(民間企業)に引き上げられます。

1. 障害者雇用率について

【表】障害者雇用率
(1) 一般民間企業における雇用率設定基準

【図】障害者法定雇用率

(2) 障害者雇用率のカウント
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0.5人に換算して算出されますが、4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることとする特例措置を設けました。これは5年間の時限措置となります。

【表】週所定労働時間

2. 対象となる事業主の範囲について
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。対象となる事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

3. 今後の引き上げについて
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。  具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされることとなっており、2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

障害サービス報酬改定の概要を公表

投稿日時:2018年02月14日

 厚労省は5日、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を公表した。全体の改定率は0.47%の引上げで、新サービスが4月からスタートする。障害者の重度化・高齢化や医療的ケア児への支援などの課題に対応する。28年5月に成立した改正障害者総合支援法で新しくつくられた「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」「就労定着支援」の3サービスの基準・報酬を設定する。地域共生社会の実現に向け、介護保険と同様に「共生型サービス」の基準・報酬も設定する。

介護報酬改定(注目すべき事項)※資料あり

投稿日時:2018年02月01日

①通所介護ではアウトカム評価を導入

厚生労働省は、介護報酬改定で、通所介護では、ADLの維持・改善について新たにアウトカム評価を導入する。 訪問介護では、統計的にかけ離れた回数の生活援助を導入するケアプランを市町村に届け出することとし、地域ケア会議等で検証する。10月から施行する。また生活援助中心型サービスの新研修も導入し、担いの手の拡大を目指す。生活援助中心型の報酬は現行より2単位の減少にとどまった。

②老健施設の在宅復帰・支援を5段階で評価

厚生労働省は、介護報酬改定で、老健施設では在宅復帰・在宅療養支援機能を評価する観点から算定要件や報酬等を見直す。基本報酬について現行で2段階だが、在宅強化3段階とする。在宅復帰在宅療養支援機能加算も2つとなる。5段階で評価する形になる。 施設・居住系サービスでは身体拘束の適正化を推進し、基準・減算率を見直す。また排せつ支援加算を新設し、施設では排泄に係る要介護の改善に向けた取り組みを評価。褥瘡マネジメント加算を新設し、特養や老健施設では褥瘡の発生予防のための管理を評価する。

③30年度介護報酬改定案を諮問・答申

社会保障審議会・介護給付費分科会は1月26日、加藤勝信厚生労働大臣から諮問された平成30年度介護報酬改定案について了承し、社保審も同日答申した。全体の改定率はプラス0.54%。団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、改定により地域包括ケアシステムや高齢者の自立支援・重度化防止などを進める。 廃止が決まっている介護療養病床等の受け皿として介護医療院を創設する。介護療養病床(療養機能強化型)相当のⅠ型療養床と、介護療養型老健施設相当のⅡ型療養床を導入。報酬はそれぞれが相当する施設類型よりも手厚い傾向だ。転換支援として「移行定着支援加算」(93単位/日)が新設される。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]社会保障審議会介護給付費分科会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html

医師の労働時間短縮の緊急的な取り組み案示す

投稿日時:2018年01月26日

厚労省は15日の医師の働き方改革に関する検討会に、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組み」と「中間的な論点整理」の案を示した。次回まとめる。緊急的な取り組みは、医師の労働時間短縮のために、医療機関に原則対応を求めるものと、医療機関の状況に応じて努力を求めるものに分ける。時間外労働の規制に伴う対応とは別に、早急に取り組むことができるものと位置づけている。 原則、対応を求めるものとしては、医師の労働時間の客観的な把握や36協定の自己点検、現行でできる関係職種とのタスクシフティングなどをあげた。医療機関の状況に応じた対策では、「当直明けの勤務負担の緩和」「勤務間インターバルや完全休日の設定」「複数主治医制の導入等」などを列挙した。

技能実習法による新しい技能実習制度について

投稿日時:2018年01月16日

厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)が平成29年11月1日施行されました。技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としており、平成29年6月1日から外国人技能実習機構(以下「機構」)本部で許可申請の受付を開始し、11月1日付けで一般監理事業または特定監理事業を行う監理団体の許可を行いました。また、平成29年7月3日からは、機構の地方事務所・支所で技能実習計画認定の申請を受け付けており、順次、認定手続が進められます。

技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。

■技能実習の基本理念及び関係者の責務
<技能実習の基本理念>
○技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
○技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

<国の責務>
○この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

<実習実施者の責務>
○技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

<監理団体の責務>
○技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

<技能実習生の責務>
○技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

■技能実習計画
<技能実習計画の認定>
○技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。
○認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習

<認定を受けた技能実習計画の実施>
○実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
○仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

<実習実施者の義務>
○実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。
○そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行わなければなりません。

■監理団体
<監理団体の許可>
○監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになりました。
○許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。

<監理事業の適正な実施>
○監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。
○仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。

<監理団体の義務>
○監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令で定める基準に従って実施しなければなりません。
○そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を行わなければなりません。

■技能実習制度の拡充
○新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間になります。(一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習)
これは現在の技能実習生制度を拡張する制度として3年間の満了後にあと2年実習を続けることが可能となる制度です。現在最長3年の実習が認められている71職種130作業に対し、2年間延長可能となります。技能実習3号の対象者は所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者となっています。

○適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認められます。
■技能実習生の保護等
○技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほか、技能実習生による申告が可能となります。
○国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を強化するとともに、実習実施者・監理団体による技能実習生の転籍の連絡調整等の措置が講じられます。
○事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用いて、政府全体で技能実習の適正な実施及び技能実習生が保護されます。
○地域協議会が設けられ、地域レベルでも関係行政機関が連携します。

■外国人技能実習機構の創設
○外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。
・技能実習計画の認定・実習実施者の届出の受理
・実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務
・監理団体の許可に関する調査など
○そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する調査研究業務も行われます。

■その他の制度改正事項
<政府(当局)間取決め>
○技能実習生の送出しを希望する国との間で、政府(当局)間取決めを作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関を排除していくことが目指されます。

<対象職種の拡大>
○対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置が認められていく予定です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 法務省 ]
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html