介護保険施設職員の労働時間管理や腰痛・メンタル不全への対応策等にお悩みの事業主の方、
お困りの際は、是非弊所又は(公社)全国労働基準関係団体連合会 群馬県支部までご相談ください。
厚生労働省では、これからの時期に備え、国民一人一人に対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行う等、対策に万全を期すことが重要としています。そのため、同省では、熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的として、リーフレットを作成しており、その周知を図るための事務連絡が行われました。
その内容が公表されていますので、ご紹介いたします。
こまめな水分・塩分の補給、扇風機やエアコンの利用などの基本的な熱中症の予防法が紹介されています。油断していると、誰の身にも生じ得るのが熱中症ですので、今一度確認しておきましょう。
「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。
熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。
熱中症の症状
○めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
○頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う
重症になると、
○返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い
■熱中症予防のために
・暑さを避ける
室内では・・・
○扇風機やエアコンで温度を調節
○遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
○室温をこまめに確認
○WBGT値※も参考に
※WBGT値:気温、湿度、輻射(放射)熱から算出される暑さの指数
運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。
環境省のホームページ(熱中症予防情報サイト)に、観測値と予想値が掲載されています。
外出時には・・・
○日傘や帽子の着用
○日陰の利用、こまめな休憩
○天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える
からだの蓄熱を避けるために
○通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
○保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす
・こまめに水分を補給する
室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、 こまめに水分を補給しましょう。大量に発汗する状況では、経口補水液※など、塩分等も含んで補給しましょう。
※ 水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの
■熱中症についての情報はこちら
厚生労働省
熱中症関連情報[施策紹介、熱中症予防リーフレット、熱中症診療ガイドラインなど]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
「健康のため水を飲もう」推進運動
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/nomou/
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン[職場における熱中症予防対策]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
環境省
熱中症予防情報[暑さ指数(WBGT)予報、熱中症環境保健マニュアル、熱中症予防リーフレットなど]
http://www.wbgt.env.go.jp/
気象庁
熱中症から身を守るために[気温の予測情報、天気予報など]
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
異常天候早期警戒情報
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
消防庁
熱中症情報[熱中症による救急搬送の状況など]
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、2019(平成31)年3月19日に閣議決定され、第198回国会に提出されました。この改正法案は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものです。
中央省庁の障害者雇用水増し問題の防止に向けて関係閣僚会議などにおいて取りまとめられた方針が盛り込まれているほか、次のような民間の事業主に対する措置も盛り込まれています。
■障害者雇用をめぐる現状・課題と対応
【出典:厚生労働省 障害者の雇用促進等に関する法律 一部を改正案の概要より】
■改正の概要
1.障害者の活躍の場の拡大に関する措置
(1)国及び地方公共団体に対する措置
①国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。
②厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。
③国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者(障害者雇用の促進等の業務を担当する者)及び障害者職業生活相談員(各障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う者)を選任しなければならないこととする。
④国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。
⑤国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。
(2)民間の事業主に対する措置
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。
②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300 人以下)を認定することとする。
2.国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置
(1)厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。
(2)国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。
(3)障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。
施行期日
平成32年4月1日(ただし、1.(1)①及び2.(1)については公布の日、1.(1)③④⑤並びに2.(2)及び(3)については公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
政府は、平成30年11月2日の閣議で、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を決定しました。政府・与党は、来年(2019年)4月の新制度開始を目指し、現在開会中の臨時国会で成立させる構えです。
これまで、外国人材の受入れは、医師や弁護士などの「高度な専門人材」に限って認めてきましたが、深刻な人手不足に対応するため、単純労働にも受入れ可能な新たな在留資格を設けようとするもので、実現すれば、大きな政策転換となります。
■新たな外国人材受入れのための在留資格の創設
1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
(1) 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
(2) 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
2 受入れのプロセス等に関する規定の整備
(1) 分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」(閣議決定)に関する規定
(2) 受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運用方針」に関する規定
(3) 具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定
(4) 特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更する際に審査を経る旨の規定
(5) 受入れの一時停止が必要となった場合の規定
3 外国人に対する支援に関する規定の整備
(1) 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。
(2) 支援計画は、所要の基準に適合することを求める。
4 受入れ機関に関する規定の整備
(1) 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、特定技能外国人と受入れ機関との間の雇用契約は、所要の基準に適合することを求める。
(2) ①雇用契約の適正な履行や②支援計画の適正な実施が確保されるための所要の基準に適合することを求める。
5 登録支援機関に関する規定の整備
(1) 受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、4(2)②の基準に適合するものとみなされる。
(2) 委託を受けて特定技能1号外国人に対する支援を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
(3) その他登録に関する諸規定
6 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
(1) 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による出入国在留管理庁長官に対する届出規定
(2) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言規定、報告徴収規定等
(3) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関に対する改善命令規定
7 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備
8 その他関連する手続・罰則等の整備
(注)特定技能1号外国人:特定技能1号の在留資格を持つ外国人、特定技能2号外国人:特定技能2号の在留資格を持つ外国人、特定技能外国人:これらの外国人の総称
なお、改正法案は、出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正部分をまとめて、1本の法案としています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
①セミナー情報:【雇用管理改善セミナー】(群馬県委託事業)平成30年10月5日
人が辞めない!辞めさせない!職場づくり(人材の定着促進を図る仕組みとは!)
主催:(公財)介護労働安定センター 群馬支所
【内 容】
第1部 講演会・対談
第2部「ぐんま介護人材育成宣言制度」に関する説明
労働局助成金紹介
宣言制度の概要
宣言書の記入方法
【受講対象者】
①「ぐんま介護人材育成宣言制度」の申請を検討されている事業者様
②既に宣言をされている事業者様
③宣言制度の申請予定は無いが、講演内容に興味がある事業者様
【日 程】
平成30年10月5日(金)13:30~16:30
【会 場】
群馬県公社総合ビル 多目的ホール
【参加費】
無 料
※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ、(公財)介護労働安定センター群馬支所(FAX:027-235-3014)までFAXしてください。
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/gunma/e1a7efb997157240915fc428b1e4c5df31970654.pdf
②セミナー情報:【助成金を活用した研修】平成30年度第2回能力開発啓発セミナー(平成30年10月25日)
≪ 助成金を活用した研修≫ 主催:(公財)介護労働安定センター群馬支所
【内 容】
研修で活用できる助成金の紹介
助成金の申請、受け取り手順
職場環境のすすめ
職場研修づくりの手順
【受講対象者】
介護事業所の事業主・管理者
【日 程】
平成30年10月25日(木)13:30~16:30
【会 場】
群馬県青少年会館 中会議室(前橋市荒牧町2番地12)
【定 員】
40名(先着順)
【参加費】
無 料
※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ、(公財)介護労働安定センター群馬支所(FAX:027-235-3014)までFAXしてください。