群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

同一労働同一賃金導入へ業界別マニュアル――厚労省・30年度方針

投稿日時:2017年10月03日

厚生労働省は平成30年度、同一労働同一賃金の実現など非正規労働者の処遇改善と時間外上限規制に向けた企業支援対策を強化する方針である。非正規労働者の多いサービス業などを対象とした業界別の「同一労働同一賃金導入マニュアル」を作成するほか、正規労働者との間の不合理な待遇差を解消する相談員を全国都道府県労働局に配置する。時間外上限規制の「技術的な相談」に応じるため、労務管理の専門家を配置した「働き方改革推進支援センター」(仮称)も新設する。

病院から介護医療院への転換で名称の具体例示す

投稿日時:2017年10月03日

厚労省は15日の社会保障審議会・医療部会で、病院や診療所が介護医療院に転換する場合に、病院や診療所の名称を使うことができる特例の具体例を提示した。要件として「介護医療院」の名称を必須とする。また、「地域医療支援病院」や「休日夜間急患センター」などの名称を併記することは認めない。委員からは、病院の一部が介護医療院に転換した場合でも、病院と介護医療院を併記しなければならないことに対し、「転換の妨げになる」との意見が出た。厚労省は名称を表示の仕方を整理する考えを示した。また、次期診療報酬改定の基本方針の議論を開始した。

長時間労働の原因とは?

投稿日時:2017年09月15日

経済産業省が民間企業に委託し、33~73歳の経営企画・事業企画と経営管理の部長職以上を対象に実施した「働き方改革に関する企業の実態調査」結果を公表しました。今回の206サンプルの調査対象者(経営企画・事業企画と経営管理の部長職以上)の男女比は、「男性」が98.5%と大半を占める構成で、「女性」は全体の3名に留まっています。 年代構成をみると、全体では「50代」(48.5%)が最も多く、ついで「60歳以上」(29.6%)、「49歳以下」(21.8%)の順となっています。役職別にみると、経営者・役員クラスで「60歳以上」が特に高く42.9%。従業員数別にみると、全体に比べて「300~1000人未満」では60歳以上がやや高め、「1000人以上」では50代がやや高めとなっています。

働き方に関するアンケート調査結果

長時間労働の原因に対する意識

Q 自社の長時間労働の原因について、あなたはどのように考えていますか。(複数回答)

◆ 長時間労働の原因に対する意識として、全体で最も多いのは「管理職(ミドルマネージャー)の意識・マネジメント不足」(44.2%)で、次いで「人手不足(業務過多)」(41.7%)、「従業員の意識・取り組み不足」(31,6%)の順となっている。
◆ なお、「長時間労働は行っていない」は18.0%に留まり、多くの企業は何らかの形で自社が長時間労働を行っているという意識がある様子。
◆ 役職別にみると、部長クラスでは全体に比べ、「長時間労働を是とする人事制度・職場の風土」(40.0%)、「社員の生産性・スキルの低さ」(35.7%)が高い傾向にある。
◆ 所属企業業種別にみると、製造業では全体に比べ「経営層の意識」(39.7%)が高く、情報・通信業では全体に比べ「管理職(ミドルマネージャー)の意識・マネジメント不足」(56.3%)が高い。

裁量労働制など「時間ではなく成果で評価する」制度への意識

Q 裁量労働制など「時間ではなく成果で評価する」制度について、貴社ではどのように考えていますか。
最も近いと思われるものをお答えください。(単一回答)

◆ 裁量労働制など、「時間ではなく成果で評価する」制度への意識をみると、全体では「既に大半の社員に導入している」(37.4%)、「既に一部の社員に導入しており、今後拡大したい」(16.0%)、「既に一部の社員に導入しているが、特に拡大の予定はない」(11.7%)を合わせ、65.0%が既に導入していると回答している。「現在は導入していないが今後導入を検討したい」は17.0%。

非正規雇用(パートタイム、有期雇用、派遣)の活用に対する意識

Q 「同一労働同一賃金」を踏まえ、貴社では今後、非正規雇用(パートタイム、有期雇用、派遣)の活用をどのように考えていますか。最も近いと思われるものをお答えください。(単一回答)
◆ 非正規雇用(パートタイム、有期雇用、派遣)の活用に対する意識をみると、全体では「非正規の待遇を正社員並に引き上げた上で非正規の活用を続ける」(29.6%)と、「非正規の待遇は引き上げられないので非正規の活用を縮小する」(28.2%)の2つが特に高い。「待遇差は特にない」は21.4%。
◆ 役職別にみると、部長クラスでは全体に比べ、「非正規の待遇は引き上げられないので非正規の活用を縮小する」(34.8%)がやや高い。
◆ 所属企業業種別にみると、情報・通信業では全体に比べ「非正規の待遇を正社員並に引き上げた上で非正規の活用を続ける」(40.6%)が高く、「非正規の待遇は正社員並に引き上げるが非正規の活用は縮小する」(6.3%)は低い。また、流通・サービス業では「待遇差は特にない」(31.3%)がやや高い。
◆ 役職別にみると、経営者・役員クラスでは全体に比べ、「既に大半の企業に導入している」(31.9%)がやや低い傾向にある。
◆ 所属企業業種別にみると、情報・通信業では全体に比べて制度の浸透が進んでおり、「既に大半の企業に導入している」(53.1%)が高い。

子育て中の女性が活躍できるような取り組みの有無

Q 貴社では現在、子育て中の女性が活躍できるような取り組みを進めていますか。貴社で進めている取り組みとしてあてはまるものをお答えください。(複数回答)

◆ 子育て中の女性が活躍できるような取り組みでは、全体では「特に取り組みは進めていない」が26.7%で、それ以外の73.3%は何らかの取り組みを行っている。
◆ 取り組みの中では「勤務時間の柔軟化」(43.2%)が最も高く、ついで「女性管理職比率の目標策定」(24.8%)が高い。
◆ 従業員数別にみると、取り組み実施率は大企業ほど高く、特に「勤務時間の柔軟化」「男性育休の普及啓発」「キャリア研修の実施」「女性管理職比率の目標策定」「管理職向け意識啓発研修」でその差が顕著である。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 経済産業省 ](http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000377.pdf

賃金不払残業に関する監督指導が強化されています(1,349企業に対し支払いを指導)

投稿日時:2017年09月08日

厚生労働省は、平成29年8月9日、「平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」を公表しました。
この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。

今回公表されたのは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成28年4月から平成29年3月までの期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

roumu01_01 賃金不払

監督指導の対象となった企業では、その監督指導のもと、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組が行われています。

厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとのことです。

【平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】

(1)是正企業数1,349企業(前年度比1企業の増)うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、184企業

(2)支払われた割増賃金合計額127億2,327万円(同27億2,904万円の増)

(3)対象労働者数9万7,978人(同5,266人の増)

(4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり943万円、労働者1人当たり13万円

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

地域別最低賃金が改定されます(群馬県 783円 平成29年10月7日~)

投稿日時:2017年09月08日

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成29年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。これは、7月27日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

【平成29年度地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は848円(昨年度823円)
・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、昨年度と並んで最大の引上げ
・最高額(東京都958円)に対する最低額(高知県等8県737円)の比率は、76.9%(昨年度は76.6%。なお、この比率は一昨年度から3年連続の改善)

ippan01_01 最低賃金

改定額の分布は737円(高知県、佐賀県、宮崎県、沖縄県など8県)~958円(東京都)。時給800円以上の自治体が前年の9都府県から7割増の15都道府県にのぼっています。答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する調査審議(関係労使からの異議申出があった場合に開催)手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、9月30日から10月の中旬までに順次発効される予定です。

新しい最低賃金で最も高いのは引き続き「東京都」で、26円上昇の958円、次いで「神奈川県」の956円(26円上昇)、「大阪府」の909円(同)、「埼玉県」の871円(同)、「愛知県」の871円(同)、「千葉県」の868円(同)と続く。対して、最も低いのは「沖縄県」など8県の737円で、「宮崎県」と「沖縄県」はともに23円上昇、他の6県は22円上昇したものの、最高の東京都とは221円もの差があります。

最高額と最低額の比率は76.9%(昨年度76.6%)で3年連続の改善となっています。なお、厚労省の中央最低賃金審議会は、経済状況などに応じて都道府県をA~Dの4ランクに分けて、26~22円の引上げ目安額を示していましたが、この国の目安を上回る引上げ額を答申したのは、「新潟県」(25円上昇の778円)、「鳥取県」(23円上昇の738円)、「宮崎県」と「沖縄県」(ともに23円上昇の737円)の4県で、いずれも目安を1円上回っています。

単純平均と加重平均の違い

単純平均
例えば、賃上げ額5,000円のA社と3,000円のB社があった場合、以下の計算式により単純に平均額を求めたものを「単純平均」と言います。
(5,000円+3,000円)÷2社=4,000円

加重平均
これに対し加重平均は、データのサンプル数(従業員数)によるウェイトを加味した平均となります。例えばA社の従業員数が100人、B社が10人とした場合、以下の計算式で加重平均を求めます。
(5,000円×100人+3,000円×10人)÷110人=4818.18円

このように従業員数に偏りがあればあるだけ、単純平均と加重平均の間に乖離が大きくなります。各種賃金統計では、従業員1人あたりの平均を求めることが基本となるため、加重平均が行われていることが通常です。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]