027-386-6213

受付時間:9:00~18:00(平日)

Seminar

セミナー最新情報

  • 2017.10.17

    介護福祉士の養成カリキュラムを改正へ

     社会保障審議会・福祉部会の福祉人材確保専門委員会は26日、報告書「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」を概ね了承した。報告書を踏まえて厚労省は介護福祉士の養成カリキュラムの改正に取り組む。今年度にカリキュラムの見直しを進め、来年度に周知を行い、平成31年度の施行を目指す。介護福祉士等による医療的ケアの拡大については、今年度に実態把握を行った上で検討を進める。

  • 2017.10.12

    語学力や開設3年以上対象 介護職の外国人技能実習制度要

    外国人の技能実習制度に介護職種を追加する法改正が11月に施行されるのを前に、厚生労働省は11日までに、受け入れ先の事業所や実習生に求める要件を公表した。開設3年以上の事業所を対象とし、実習生は入国段階で、基本的な日本語を理解できる能力が必要とした。受け入れ人数の上限を、常勤介護職員の総数までとすることも定めた。

     介護現場の人手不足が続く中、ベトナムなどアジア諸国からの来日が想定されており、年明けに第1陣が入国するとみられる。ただ、受け入れ事業所数や人数については、厚労省は把握していない。

     受け入れは訪問サービスを除き、老人ホームや通所介護(デイサービス)など幅広い事業所で可能。経営の安定性を求める観点から開設後3年以上を条件とした。受け入れ人数の上限は事業所の規模によって異なり、最大でも常勤職員と同数まで。実習生5人につき1人以上の指導員を充てることも求めている。

     実習生の日本語能力は、入国時に「日常的な場面でややゆっくり話される会話であれば、ほぼ理解できる」とされる日本語能力試験N4程度が必要で、2年目には1ランク上のN3の水準を求めた。入国後、原則240時間の日本語学習と42時間の介護講習を受ける。在留は最長5年とした。

     外国人技能実習制度は外国人を日本の企業などで受け入れ、習得した技術を母国の経済発展につなげる狙いで創設された。担い手不足に悩む介護業界では、外国人技能実習生に期待する声がある一方、安価な労働力とみなされることへの懸念もある。【厚生労働省発表】

  • 2017.10.05

    新規学卒就職者の離職状況 新規大学卒業者の30%強が卒業後3年以内に離職

    平成26年3月に卒業した大学卒業者の32.2%(前年比0.3ポイント増)、高校卒業者の40.8%(同▲0.1ポイント減)がそれぞれ卒業後3年以内に離職していることが、厚生労働省が発表した新規学卒者の離職状況で明らかになりました。

    大学卒業者は5年連続で離職率が30%台で、高校卒業者は3年連続で離職率が40%台で推移しており、厚労省では「依然として不本意な就職をした人が多数いる」とみています。

    大学・高校以外の新規学卒者の卒業後3年以内の離職率をみると、短大卒業者は41.3%(前年比▲0.4ポイント減)、中学卒業者は67.7%(同4.0ポイント増)。また、新規学卒者の卒業後1年以内の離職率は、「中学」40.0%、「高校」17.2%、「短大等」17.4%、「大学」11.3%となっており、卒業後3年以内に離職する人のうち、1年以内に離職する人が多いことがうかがえます。

    新規大学卒業者の卒業後3年以内の離職率を事業所規模別にみると、「5人未満」の59.1%から「1000人以上」の24.6%まで、おおむね規模が大きいほど低い。また、産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」(50.2%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(46.3%)、「教育、学習支援業」(45.4%)で高く、一方、「電気・ガス・熱供給・水道業」(9.7%)、「鉱業・採石業・砂利採取業」(11.9%)で低くなっています。

    ①

    また、新規高校卒業者の卒業後3年以内の離職率を事業所規模別にみると、新規大学卒業者と同様に、「5人未満」の64.0%から「1000人以上」の25.3%まで、規模が大きいほど低くなっています。また、産業別では、「宿泊業、飲食サービス業」(64.4%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(59.4%)、「教育、学習支援業」(56.0%)が高い一方、「電気・ガス・熱供給・水道業」(8.1%)、「金融・保険業」(25.8%)で低くなっています。

    なお、厚労省では、新卒応援ハローワーク等における相談・支援のほか、昨年9月から、こうした新規学卒者の離職者を含めた求職者が、気軽に就職や転職の 質問・相談ができるよう、 平日の夜間と土日に、 電話とメールで利用できる無料の相談窓口「おしごとアドバイザー」を開設しています。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。
    参照ホームページ [ 厚生労働省 ](http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553.htm

  • 2017.10.03

    同一労働同一賃金導入へ業界別マニュアル――厚労省・30年度方針

    厚生労働省は平成30年度、同一労働同一賃金の実現など非正規労働者の処遇改善と時間外上限規制に向けた企業支援対策を強化する方針である。非正規労働者の多いサービス業などを対象とした業界別の「同一労働同一賃金導入マニュアル」を作成するほか、正規労働者との間の不合理な待遇差を解消する相談員を全国都道府県労働局に配置する。時間外上限規制の「技術的な相談」に応じるため、労務管理の専門家を配置した「働き方改革推進支援センター」(仮称)も新設する。

  • 2017.10.03

    病院から介護医療院への転換で名称の具体例示す

    厚労省は15日の社会保障審議会・医療部会で、病院や診療所が介護医療院に転換する場合に、病院や診療所の名称を使うことができる特例の具体例を提示した。要件として「介護医療院」の名称を必須とする。また、「地域医療支援病院」や「休日夜間急患センター」などの名称を併記することは認めない。委員からは、病院の一部が介護医療院に転換した場合でも、病院と介護医療院を併記しなければならないことに対し、「転換の妨げになる」との意見が出た。厚労省は名称を表示の仕方を整理する考えを示した。また、次期診療報酬改定の基本方針の議論を開始した。

Contact usご相談・お問合せ

027-386-6213

受付時間:9:00~18:00(平日)