群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

医療機関との連携で居宅介護支援事業所に新評価

投稿日時:2017年12月11日

 厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、医療機関等と積極的に連携する居宅介護支援事業所への新たな評価の導入を提案した。特定事業所加算を見直す方向だ。算定要件は、①特定事業所加算を算定していること②退院・退所加算を一定回数数以上算定していること③平成30年度改定で新設予定のターミナルケアマネジメント加算を一定回数以上算定していること─をあげた。算定の開始は、③の年間実績が確認できる31年度からとしている。

通所介護のアウトカム評価を提案

投稿日時:2017年12月07日

 厚労省は29日、社会保障審議会・介護給付費分科会に、次期介護報酬改定で通所介護における心身機能の維持に関するアウトカム評価の導入を提案した。評価期間内のADLの維持または改善の度合いが一定水準を超えた場合に、一定期間、加算の取得を認める。評価指標はバーセルインデックスを用いる。評価期間中に①一定以上の利用者数がいる②要介護3、4または5の利用者が一定割合以上いる③機能訓練以外の食事・入浴介護の提供の実績がある─などの要件を設定する方針。

ターミナルケアマネジメント加算の導入を提案

投稿日時:2017年11月28日

厚労省は22日、社保審・介護給付費分科会に、ターミナルケアマネジメント加算の導入を提案した。ケアマネジャーによる末期ガン患者への頻繁なモニタリングを評価するもの。 算定要件は、①24時間の連絡体制を確保するとともに、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備②利用者又は家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問③訪問により把握した利用者の状況等の情報を記録し、主治医等及びサービス提供事業者へ提供─などを上げた。

介護医療院への転換で新加算導入を提案

投稿日時:2017年11月28日

厚労省は22日の社保審・介護給付費分科会に、療養病床等から介護医療院への転換で新たな加算を導入することを提案した。転換後、生活支援の充実などサービスの変更内容等について、利用者及び家族、住民等に丁寧に説明する取り組みを評価。転換時期を起算日として1年間に限り加算の算定を可能とする。加算の設定は平成33年3月末までの予定。 また療養病床等から介護医療院等に転換する場合、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等を行うことも示された。介護医療院の基本報酬や基準については、基本報酬は、介護療養病床と同水準の医療提供が求められることや、充実した療養環境が求められることを踏まえ、評価していく方針だ。サービス提供は療養棟単位とするが、規模が小さい場合は、療養室単位でも可能とする。人員配置基準は、介護療養病床・老健施設を参考に設定する。医療機関との併設では、人員基準の緩和や設備の共用を可能とする。

医師不足地域で働く医師の認定制度を創設へ

投稿日時:2017年11月15日

 厚労省の医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会は8日、厚労省が医師の少ない地域で診療に従事する医師の認定制度を創設する方向で概ね一致した。地域医療支援病院など一定の病院の管理者要件とすることについては意見が分かれた。診療所の開設に、一定の制限を設けることでも賛否があった。 一方、地域ごとに外来医療の需要を把握し、医療関係者が協議する場を設け、医師の過不足を共有する仕組みを検討することに対しては、異論は出なかった。厚労省が今後地域ごとに推計する「医師の偏在の度合い」を活用する。 また、2か所の病院・診療所の開設者になれる特例を法令に位置づけるとともに、都道府県知事の許可を得ることのできる理由を明確化する。現行では「無医地区など医療施設が少ない地区に開設する病院等の兼任管理」などの理由を医療法Q&Aで示している。