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技能実習法による新しい技能実習制度について

投稿日時:2018年01月16日

厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)が平成29年11月1日施行されました。技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としており、平成29年6月1日から外国人技能実習機構(以下「機構」)本部で許可申請の受付を開始し、11月1日付けで一般監理事業または特定監理事業を行う監理団体の許可を行いました。また、平成29年7月3日からは、機構の地方事務所・支所で技能実習計画認定の申請を受け付けており、順次、認定手続が進められます。

技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。

■技能実習の基本理念及び関係者の責務
<技能実習の基本理念>
○技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
○技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

<国の責務>
○この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

<実習実施者の責務>
○技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

<監理団体の責務>
○技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

<技能実習生の責務>
○技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

■技能実習計画
<技能実習計画の認定>
○技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。
○認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習

<認定を受けた技能実習計画の実施>
○実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
○仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

<実習実施者の義務>
○実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。
○そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行わなければなりません。

■監理団体
<監理団体の許可>
○監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになりました。
○許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。

<監理事業の適正な実施>
○監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。
○仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。

<監理団体の義務>
○監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令で定める基準に従って実施しなければなりません。
○そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を行わなければなりません。

■技能実習制度の拡充
○新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間になります。(一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習)
これは現在の技能実習生制度を拡張する制度として3年間の満了後にあと2年実習を続けることが可能となる制度です。現在最長3年の実習が認められている71職種130作業に対し、2年間延長可能となります。技能実習3号の対象者は所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者となっています。

○適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認められます。
■技能実習生の保護等
○技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほか、技能実習生による申告が可能となります。
○国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を強化するとともに、実習実施者・監理団体による技能実習生の転籍の連絡調整等の措置が講じられます。
○事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用いて、政府全体で技能実習の適正な実施及び技能実習生が保護されます。
○地域協議会が設けられ、地域レベルでも関係行政機関が連携します。

■外国人技能実習機構の創設
○外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。
・技能実習計画の認定・実習実施者の届出の受理
・実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務
・監理団体の許可に関する調査など
○そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する調査研究業務も行われます。

■その他の制度改正事項
<政府(当局)間取決め>
○技能実習生の送出しを希望する国との間で、政府(当局)間取決めを作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関を排除していくことが目指されます。

<対象職種の拡大>
○対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置が認められていく予定です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 法務省 ]
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html

マイナンバー法改正による銀行口座の付番制度について(平成30年1月1日施行)

投稿日時:2018年01月16日

2015年(平成27年)9月に成立した、個人情報保護法・マイナンバー法の改正法が段階的に施行されており、預貯金口座へのマイナンバーの付番が平成30年1月1日に施行となりました。
所得・資産を正確に把握し、社会保障や税務を適正・公平に執行する観点等から、金融機関の預貯金口座をマイナンバーと紐付け、行政機関等が金融機関に対する社会保障の資力調査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようになります。
また、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づき、預貯金口座の名寄せ(同一預金者の複数の口座の預金額を合算すること)事務にも、マイナンバーを利用できるようになります。
マイナンバー制度の実効性を高めるため、その他関連法令も順次整備されています。

具体的には・・・
~行政機関等・金融機関・預貯金者~
行政機関等※は、社会保障給付関係法律・預金保険関係法令改正により、金融機関にマイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができ、 金融機関は、国税通則法・地方税法により、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する義務があります。
預貯金者は銀行等の金融機関からマイナンバーの告知を求められた際は任意で告知することとなります。(法律上、告知義務はありません)
※行政機関等・・・預貯金保険機構・農水産業協同組合貯金保険機構、地方自治体・年金事務所、税務署等
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構が、マイナンバー法における「個人番号利用事務実施者」として位置付けられ、マイナンバーの利用が可能となりました。
なお、2016年1月以降、所得税法などの定めにもとづき、投資信託をはじめとする証券取引や外国送金(支払い・受取りなど)取引等に関する法定書類(税務署に提出する書類)等に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務付けられており、対象となる取引を銀行等とする際にはマイナンバーを登録しなければなりません。(2018年12月31日まで猶予期間あり)
マイナンバー

今回の改正では銀行口座へのマイナンバー登録は任意のため銀行への告知は少数にとどまることが予想され、2021年以降は義務化することを目指しているといわれています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 内閣府 ]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/yokin_riyou.pdf

障害福祉サービス報酬改定で共生型サービスを検討

投稿日時:2017年12月19日

厚労省は7日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームに、新たに導入する共生型サービスの◇共生型生活介護◇共生型居宅介護・共生型重度訪問介護◇共生型短期入所──の基準・報酬案について示した。 共生型生活介護の対象は、(地域密着型)通所介護と療養通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護の「通い」。共生型自立訓練や共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスも同様の扱いだが、療養通所は共生型自立訓練の対象とはならない予定だ。 共生型短期入所の対象は、短期入所生活介護と(看護)小規模多機能の「泊まり」。共生型居宅・共生型重度訪問介護の対象は訪問介護で、予防サービスがあるものは予防サービスも含む。

厚労省検討会が「歯科保健医療ビジョン」を了承

投稿日時:2017年12月19日

厚労省の歯科医師の資質向上等に関する検討会は13日、今後の歯科保健医療の提供体制の目指すべき姿を示す「歯科保健医療ビジョン」を了承した。修文の上で年内に公表する。ビジョンでは、地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関の役割やあるべき歯科医師像とかかりつけ歯科医の機能・役割、具体的な医科歯科連携方策と歯科疾患予防策についての方向性を示している。

医療部会が調剤報酬の見直しを議論

投稿日時:2017年12月13日

 厚労省の社会保障審議会・医療部会は6日、平成30年度診療報酬改定の基本方針について議論。院内処方と院外処方の間で大きな点数の差があることから、見直しを求める意見が相次いだが、日本薬剤師会の委員が反論した。同部会はこの日で、基本方針の議論を終え、文案の修正を部会長に一任した。 病院団体の委員を中心に調剤薬局の院外処方と病院の院内処方の点数差の見直しを求める意見が相次いだ。日本精神科病院協会会長の山崎學委員は、「患者は院内調剤の4~5倍の値段を払っている。今回の診療報酬改定で調整してもらいたい」と要請。 日本医療法人協会会長の加納繁照委員も、病院薬剤師の確保が難しい状況を訴え、「院内の薬剤師も門前薬局と同じことをして差があるのは理解できない」として是正を求めた。日本医師会副会長の中川俊男委員は、診療報酬改定における医科・歯科・調剤の財源配分(1対1対0.3)について、院内処方の評価を手厚くするため0.3の調剤の財源を当てることを提案した。 これらの発言に対し、日本薬剤師会の森昌平参考人(安部好弘常務理事の代理)は、薬局薬剤師が疑義照会することで薬物治療の質の確保に取り組んでいることや、後発医薬品の使用促進で1兆円の財政効果をあげていることを説明し、医薬分業の成果を強調した。