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2018.03.05
無期転換ルールに関する取組を強化へ 相談ダイヤルを設置
厚生労働省から平成30年2月8日、「平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します」というお知らせが公表されました。
無期転換ルール(※)に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日まで残り2か月を切ったことから、これまでの取組に加え、次の2つの取組を実施するとのことです。※無期転換ルール
平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。●相談窓口を明確化し、相談にしっかりと対応
平成30年2月13日(火)から、「無期転換ルール」に関する相談に対応する全国統一番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設。無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応します。【出典:厚生労働省 平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します】
【無期転換ルール緊急相談ダイヤル 概要】
■開設日時:平成30年2月13日(火)8:30~
■受付時間:平日8:30~17:15
(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)※上記ダイヤルは、発信地域から最寄りの都道府県労働局へ繋がります。
固定電話からの通話料は10.8円/90秒(20kmまで、距離によって変わります)
携帯電話からの通話料は10.8円/20秒かかります。
050番号帯IP電話等からはご利用いただけません。
※都道府県労働局の「無期転換ルール特別相談窓口」にも直接ご相談いただけます。●業界団体等に対して改めて要請を行います
厚生労働省では製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用している業界の団体に対して、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、改めて要請を行います。また、独立行政法人等に対しても、関係省庁を通じて、改めて要請を行うとのことです。
同省では、これらの取組をはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193500.html
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2018.03.05
健康保険料率・介護保険料率・雇用保険料率の改定
平成30年度の健康保険料率・介護保険料率・雇用保険料率が決定しました。
健康保険料率・介護保険料率は改定され、雇用保険料率は据え置きとなります。●健康保険料率
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。
●介護保険料率
協会けんぽの介護保険料率は、下記の通りです。
【一般被保険者】平成30年3月分(5月1日納付期限分)から: 1.57%
【任意継続被保険者、日雇特例被保険者】
平成30年4月分から:1.57%●雇用保険料率
平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度から変更ありません。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は下記の通りです。
【失業等給付の保険料率】
⇒労働者負担・事業主負担ともに3/1,000(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000)
【雇用保険二事業の保険料率】(事業主のみ負担)
⇒3/1,000(建設の事業は4/1,000です。)詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2018.02.14
外国人労働者数は約128万人。届出義務化以来、過去最高を更新
厚生労働省は、平成29年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ公表しました。
外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は平成29年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期比194,901人、18.0%の増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)
【増加した要因】
・政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいること
・雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が増えていること
・技能実習制度の活用が進んでいること
等が背景にあると考えられています。○国籍別の状況
・中国372,263人(全体の29.1%) [前年同期比8.0%増]
・ベトナム240,259人(同18.8%) [同39.7%増]
・フィリピン146,798人(同11.5%) [同15.1%増]
・ブラジル117,299人(同9.2%) [同10.0%増]
・ネパール69,111人(同5.4%) [同31.0%増]○在留資格別の状況
・身分に基づく在留資格459,132人(全体の35.9%)[前年同期比45,743人(11.1%)増]
・資格外活動(留学) 259,604人(同20.3%) [同49,947人(23.8%)増]
・専門的・技術的分野238,412人(同18.6%) [同37,418人(18.6%)増]
・技能実習257,788人(同20.2%) [同46,680人(22.1%)増]○都道府県別の状況
・東京394,834人(全体の30.9%) [前年同期比18.5%増]
・愛知129,155人(同10.1%) [同16.6%増]
・大阪72,226人(同5.6%) [同22.4%増]
・神奈川69,400人(同5.4%) [同15.4%増]
・埼玉55,534人(同4.3%) [同26.2%増]
・上位5都府県で全体の半数を超える。○事業所規模別の状況
・「30人未満事業所」が最も多く、事業所全体の57.5%、外国人労働者全体の33.9%を占めている。
・事業所数はどの規模においても増加しており、特に、「30人未満」規模事業所では前年同期比で14.2%増加であり、最も大きな増加率。詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ] -
2018.02.14
平成29年平均の完全失業率は2.8%、有効求人倍率は1.50倍
総務省から、平成29年平均の完全失業率は「2.8%」で、平成5年以来、24年ぶりの低い水準となったことが発表されました(平成30年1月31日公表)。また、厚生労働省からは、平成29年平均の有効求人倍率は「1.50倍」で、統計史上2番目の高い水準となったことが発表されました(平成30年1月31日公表)。
総務省からは同日に、平成29年12月の完全失業率も公表されましたが、季節調整値で2.8%と、こちらは、前月に比べ0.1ポイント上昇しました。
これを受けて、野田総務大臣は、「平成29年平均の完全失業率は2.8%と、平成5年以来、24年ぶりの低い水準となり、正規雇用者数は前年に比べ56万人増加し、3年連続の増加となりました。」、「平成29年12月の完全失業率も、微増はしましたが、低い水準で推移しており、また、15歳から64歳の就業率は75.8%と、平成29年9月及び10月と並び、比較可能な昭和43年以降で過去最高となるなど、雇用情勢は着実に改善しています。」とコメントしています。
厚生労働省からもあわせて、平成29年12月の有効求人倍率も発表され、こちらは、「1.59倍」で、44年11カ月ぶりの高水準となっています。なお、同月の正社員の有効求人倍率は1.07倍と、前月より0.02ポイント上昇しており、加藤厚生労働大臣は、「現在の雇用情勢は、着実に改善が進んでいると判断しています。」とコメントしています。
12月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.8%増となり、有効求職者(同)は0.2%減となりました。
12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると9.6%増となりました。
これを産業別にみると、製造業(16.6%増)、宿泊業、飲食サービス業(12.2%増)、運輸業、郵便業(11.9%増)、医療、福祉(11.2%増)、サービス業(他に分類されないもの)(10.6%増)、学術研究、専門・技術サービス業(10.2%増)、建設業(9.6%増)などで増加となりました。都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の2.09倍、最低は北海道の1.24倍、受理地別では、最高は東京都の2.15倍、最低は沖縄県の1.15倍となりました。
平成29年平均の有効求人倍率は1.50倍となり、前年の1.36倍を0.14ポイント上回りました。
平成29年平均の有効求人は前年に比べ6.6%増となり、有効求職者は3.9%減となりました。求人、求職及び求人倍率の推移
注)
1.月別の数値は季節調整値です。なお、平成28年12月以前の数値は、平成29年1月分公表時に新季節指数により改訂されています。
2.文中の正社員有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出していますが、パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となります。
3.文中の産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づくものです。詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 総務省 ]
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000138.html)参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
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2018.02.14
副業・兼業 厚労省がガイドラインとモデル就業規則などを公表
厚生労働省から、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」や、これを反映した「モデル就業規則」などが公表されました。同省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っており、ガイドラインの策定等について検討を重ねていました。
このガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当であるとし、副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することを求めています。平成30年1月に公表されたモデル就業規則では、それを実現すべく、規定例を整備しています。あわせて、ここ最近の制度改正などを取り入れた改定を行っています。改定前のモデル就業規則には、労働者の遵守事項として、第11条第6号に「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定がありましたが、当該規定を削除のうえ、副業・兼業についての規定が新設されています。
(副業・兼業)
第67 条労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。 ① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合【出典:厚生労働省 モデル就業規則(平成30年1月)より一部抜粋】
また、『「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット』も公表されており、ガイドラインの内容に補足事項を加え、モデル就業規則の規定も紹介するなど、見やすく整理されています。
あわせてQ&A形式で労働時間管理、健康確保措置、労災保険についての取扱いについても公表されています。副業・兼業については、就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかといった問題がありますが、そのような懸念への対応も、ある程度は、ガイドラインやパンフレットに示されています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html)