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2018.11.14
65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始
政府は10月5日、第四次産業革命や雇用、地方の3つのテーマで構成される「未来投資会議」の初会合で、方向性について議論をスタートさせました「未来投資会議」は、AI(人工知能)やロボット、ビッグデータといった第四次産業革命がもたらす労働生産性の向上と、現在65歳までと義務付けられている、継続雇用年齢を65歳以上にのばすなど、意欲ある高齢者に働く場を準備し、病気の予防・健康維持への取り組みを検討する「全世代型社会保障改革」。地方の基盤企業の統合と強化などで、農林水産業や観光産業の成長を図るといった、3つの成長戦略に関するテーマが掲げられています。
検討の柱は、以下の3点です。
1.SDGs(Sustainable DevelopmentGoals「持続可能な開発目標」)に向けたSociety5.0の実現(第4次産業革命)
AIやIoT、センサー、ロボット、ビックデータといった第4次産業革命がもたらす技術革新は、私たちの生活や経済社会を画期的に変えようとしている。技術革新を現場に積極的に取り入れ、労働生産性の向上を図る。このため、国民一人ひとりの視点に立って、ゴールイメージの共有化を図り、国民一人ひとりの生活を目に見える形で豊かにする。2.全世代型社会保障への改革
生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者に働く場を準備する。併せて、新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始する。また、人生百年時代をさらに進化させ、寿命と健康寿命の差を限りなく縮めることを目指す。現役時代から自らの健康状態を把握し、主体的に健康維持や疾病・介護予防に取り組み、現役であり続けることができる仕組みを検討する。3.地方施策の強化
地方経済は、急速に進む人口減少を背景に大幅な需要減少や技術革新の停滞といった経済社会構造の変化に直面。地域にとって不可欠な基盤的サービスの確保が困難になりつつある中で、地方基盤企業の統合・強化・生産性向上や、各地方の中枢中核都市の機能強化、一極集中是正等を検討する。また、農林水産業や観光産業の成長産業化を図る。社会保障改革では、企業の継続雇用年齢を65歳よりも引き上げるため検討を開始することとされ、この件について、安倍総理も、次のようにコメントしています。
「生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者の皆さんに働く場を準備するため、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始します。この際、個人の実情に応じた多様な就業機会の提供に留意します。
あわせて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始します。
現行の高齢者雇用安定法では、すべての希望者を65歳まで雇用することが企業に義務づけられていますが、同法の改正が行わることになるかもしれません。」政府は、2018年末までに中間とりまとめを行い、2019年夏には、実行計画を示すことにしていますので、今後が注目されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2018.10.17
新36協定 罰則付きの上限が設けられます(2019年4月~)
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの
上限が設けられ、2019(平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。この改正の
一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で
定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しました。
この度、この指針をわかりやすく説明したリーフレットが公表され、加えてこの改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されました。
【36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針】
(労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)
■2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定(※1)で定める時間外労働に、罰則付きの上限
(※2)が設けられます。
■厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
(※1)36(サブロク)協定とは
時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!
■労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
■法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
■36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。(※2)時間外労働の上限規制とは
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
■2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました(※)。
(※)2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月。
■時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。【36協定の締結に当たって留意していただくべき事項】
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が
長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
◆36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意し
なければなりません。
◆「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、
・1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること
・さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。
(指針第4条)
④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。こ
の場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
◆限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具
体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
◆時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努め
なければなりません。
◆限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
⑤1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてく
ださい。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
◆限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定
することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1)医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相
談窓口の設置、(8)配置転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導
⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を
確保するよう努めてください。(指針第9条、附則第3項)
◆限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を
行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。
◆限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。
【36協定様式の記載例】
■36協定届の記載例(一般条項) 様式第9号(第16条第1項関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf■36協定届の記載例(特別条項) 様式第9号の2(第16条第1項関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf
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2018.10.17
労基法改正による年休義務化を前に
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての
労働者に対し、毎年5日※、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。厚生労働省は、「仕事
休もっか計画」として、年次有給休暇の取得を推奨しています。
※計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。
労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう
<働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しませんか?>
土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する「プラスワン休暇」。
労使協調のもと、年次有給休暇を組み合わせて、3日(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。
<年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しませんか?>
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的
に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない
企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.5ポイント高くなっています(平成28年)※。
この制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。※就労条件総合調査
(1)導入のメリット
【事業主】労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。
【従業員】ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます。
(2)導入例
例えば、2018年10月に導入すると?
年次有給休暇を土日、祝日と組み合わせて、連続休暇に。
土日、祝日に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にすることができます。
また、その連続休暇に年次有給休暇をさらに組み合わせることで、大型連休にすることも可能です。
(3)日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。
例1)年次有給休暇の付与日数が10日の従業員
5日:事業主が計画的に付与できる
5日:従業員が自由に取得できる
例2)年次有給休暇の付与日数が20日の従業員
15日:事業主が計画的に付与できる
5日:従業員が自由に取得できる
◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から
5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。
(4)活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
方式 :
年次有給休暇の付与の方式: 適した事業場、活用事例 一斉付与方式 : 全従業員に対して同一の日に付与: 製造部門など、操業を止めて全従業員を休 ませることのできる事業場などで活用
交代制付与方式: 班・グループ別に交代で付与: 流通・サービス業など、定休日を増やすこ とが難しい企業、事業場などで活用
<キッズウィーク>
地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズウィーク)が平成30年度から始まっています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2018.10.17
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)交付申請の期限を延長
厚生労働省から、「時間外労働等改善助成金(団体推進コース)」について、その交付申請の期限を延長する旨のお知らせがありました。
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)は、中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
その団体推進コースの交付申請の期限を、次のように延長するとのことです。・変更前:平成30年8月31日(金)
↓
・変更後:平成30年10月1日(月)【助成内容】
■支給対象となる事業主団体等支給対象となる事業主団体等(※)は、3事業主以上で構成する、次のいずれかに該当する事業主団体等です。
(1)事業主団体
ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、
商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、
商工会議所、商工会、一般社団法人及び一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件あり)(2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
※ 事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 市場調査の事業
2 新ビジネスモデル開発、実験の事業
3 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
4 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
5 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
6 好事例の収集、普及啓発の事業
7 セミナーの開催等の事業
8 巡回指導、相談窓口設置等の事業
9 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
10 人材確保に向けた取組の事業■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。■事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)に取組を実施してください。■支給額
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。以下のいずれか低い方の額
1 対象経費の合計額(※1)
2 総事業費から収入額を控除した額(※2)
3 上限額500万円(※3)
(※1) 支給対象となる取組ごとに上限額を定めています。
(※2) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※3) 都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。■締め切り
交付申請の期限を延長しました。締め切りは平成30年10月1日(月)(必着)です。
(なお、支給対象事業主団体等の数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
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2018.09.14
障害者雇用率について再確認しましょう
中央省庁の障害者雇用数に誤りがあった問題で、厚生労働省は平成30年8月28日、平成29年6月1日時点の国の33行政機関の雇用率の再点検結果を公表しました。再点検の結果、障害者数は6,867.5人から3,407.5人(3,460人減少)となり、実雇用率は2.49%から1.19%に、不足数は2.0人から3,396人になりました。
この問題により障害者雇用率が注目されていますので、障害者雇用率について再確認しましょう。1. 障害者雇用率について
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされています。雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)です。

※( )内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模。
※ [ ] 内は、平成30年3月までの値。【一般民間企業における雇用率設定基準】

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされます。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされます。2. 制度の対象となる障害者の範囲
障害者雇用義務制度の対象となる障害者は、法第37条第2項において、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)とされています。
身体障害者については、法第2条第2号において、「身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものをいう。」とされています。

【出典:厚生労働省「国の行政機関における平成29年6月1日現在の障害者の任免状況の再点検結果について」】
3. 障害者の範囲の通知
これらの取扱いについては、障害者雇用義務制度の創設に伴って昭和51年10月1日付けで労働省職業安定局長から各都道府県知事あて発出した「改正体障害者雇用促進法の施行について」に記載されています。

また、平成17年に策定された「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」においては、障害者雇用義務制度及び障害者雇用納付金制度の対象となる障害者の範囲について、身体障害者、知的障害者及び精神障害者であって、障害者手帳等によって確認することとされている旨を明記するとともに、「身体障害者については、当分の間、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。)によって確認を行うことも認められています。」との注記がされています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000347573.pdf



