群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

過重労働解消のため、11月は重点的な監督指導が行われます

投稿日時:2018年11月14日

厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンを行うことを公表しました。「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」があり、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導などが行われます。

■実施期間
平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間

■具体的な取組
1. 労使の主体的な取組の促進
 キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組が行われます。

2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例がホームページなどを通じて地域に紹介されます。

3. 労重点監督の実施
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督が実施されます。
① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

イ 重点的に確認される事項
① 時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導されます。
④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導されます。

ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。
※ 監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人が一定期間受理されません。
また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取り組みを行うようご協力をお願いしています

4. キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発の実施
 使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民への周知が図られます。

 

5. 過重労働解消のためのセミナーの開催
 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に、全国で合計64 回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)が開催されます。(無料でどなたでも参加できます。)
[URL]http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00001.html

10月から地域別最低賃金が改定されます

投稿日時:2018年11月14日

都道府県の平成30年度地域別最低賃金が10月から改定されています。最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。

■平成30年度の地域別最低賃金の全国一覧

平成30年度の地域別最低賃金の全国一覧

※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金

■最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援
●業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部が助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

高額療養費等の添付書類が10月から省略できます

投稿日時:2018年11月14日

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となっており、添付書類が省略できます。もっとも、診療月(または基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・食事療養標準負担額の減額申請
・生活療養標準負担額の減額申請
・基準収入額適用申請
・限度額適用・標準負担額減額認定申請

平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっております。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているところですが、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。

 

 

新旧対照表

【出典:「協会けんぽ」より】

※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 協会けんぽ ]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001

名簿等個人データの適正な取扱い・利用について注意喚起

投稿日時:2018年11月14日

個人情報保護委員会から、「名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)」が公表されています。
これは、名簿等個人データを取り扱う事業者や名簿等個人データ利用する事業者、さらには個人へ向けて、個人情報を適正に取り扱うよう注意喚起するものです。本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続が必要であることに注意を促しているほか、身近な事例についても、注意喚起がされています。

■名簿等個人データを取り扱う事業者の方へ
 名簿等個人データを取り扱う事業者の皆様におかれては、個人情報保護法に則り、以下の点に留意の上、個人情報を適正に取り扱ってください。

1.適正な情報取得と広告表現
 事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはいけません(同法第17条第1項)。また、名簿等の売買に係る宣伝・広告等における表現については、個人情報の利用目的による制限を超えた取扱いや不正取得など、個人情報保護法違反を生じさせるおそれがあるため、その内容に十分注意してください。

2.第三者への提供等
(1)オプトアウト規定の利用
本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続を行う必要があります(法第23条第2項)(※届出は義務であり、当委員会はこれを公表しています。)。
届出を行っていない、又は本人の同意を得ずに名簿等の個人データを第三者に提供している事業者は、同法違反となります。
また、届出事業者が既届出書の記載とは異なる名称等(いわゆる屋号を含む。)を用いて名簿等を販売する場合は、当該名称等による届出又は変更の届出が必要です。

(2)第三者提供に係る確認・記録義務
事業者には、提供をする際の記録の作成義務(法第25条)、提供を受ける際の確認等義務(法第26条)がありますので、これらの義務を遵守し、個人情報を適正に取り扱ってください。

3.開示、訂正等、利用停止等への対応
 本人(消費者等)からの開示、訂正等、利用停止等の請求には、事業者は誠実に対応してください。また、支店や営業所ごとに名簿等の個人データを取り扱う事業者においては、本人(消費者等)からの開示、訂正等、利用停止等の請求に際して、個人情報取扱事業者(民間企業、NPO法人等)単位で対応してください。

■名簿等個人データを利用する際の留意事項について
名簿等個人データを取り扱う場合には、個人情報保護法に則り、以下の点に留意の上、個人情報を適正に取り扱ってください。

1.名簿等個人データの入手について
(1)入手前の注意
本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続を行う必要があります(法第23条第2項)(※届出は義務であり、当委員会はこれを公表しています。)。
届出を行っていない、又は本人の同意を得ずに名簿等の個人データを第三者に提供している事業者は、同法違反となりますので、このような事業者から名簿等を購入しないようご注意ください。

(2)入手時の注意
名簿等個人データを入手する場合には、提供を受ける際の確認等義務(法第26条)がありますので、これらの義務を遵守し、個人情報を適正に取り扱ってください。具体的な内容については、以下のウェブサイトでご確認ください。

2.自社内の名簿等個人データの管理について
 個人情報取扱事業者は、従業者に個人情報を取り扱わせる際には、個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者を必要かつ適切に監督する義務(法第21条)があります。従業者が業務上取り扱う顧客名簿や従業員名簿の転売や紛失をさせないようにしてください。
なお、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合には、不正データベース提供罪として、行為者だけでなく事業者も罰則の対象(法第83条、第87条)となります。

■個人の皆様へ~名簿などの個人情報の取扱いにご注意ください~

 お持ちの同窓会名簿や自治会名簿等を転売、紛失しないようご注意ください。
(注)個人情報データベース等を同窓会や自治会の活動に利用している場合には、個人情報保護法上の規定が適用されますので、これらの名簿を作成する場合には、個人情報取扱事業者としての義務を遵守する必要があります。

近年、名簿などを悪用したセールスや詐欺等の被害も発生しています。皆様一人ひとりの適切な個人情報の取扱いが重要です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 個人情報保護委員会 ]
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/rosterdata_handling/

65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始

投稿日時:2018年11月14日

政府は10月5日、第四次産業革命や雇用、地方の3つのテーマで構成される「未来投資会議」の初会合で、方向性について議論をスタートさせました「未来投資会議」は、AI(人工知能)やロボット、ビッグデータといった第四次産業革命がもたらす労働生産性の向上と、現在65歳までと義務付けられている、継続雇用年齢を65歳以上にのばすなど、意欲ある高齢者に働く場を準備し、病気の予防・健康維持への取り組みを検討する「全世代型社会保障改革」。地方の基盤企業の統合と強化などで、農林水産業や観光産業の成長を図るといった、3つの成長戦略に関するテーマが掲げられています。

検討の柱は、以下の3点です。

1.SDGs(Sustainable DevelopmentGoals「持続可能な開発目標」)に向けたSociety5.0の実現(第4次産業革命)
AIやIoT、センサー、ロボット、ビックデータといった第4次産業革命がもたらす技術革新は、私たちの生活や経済社会を画期的に変えようとしている。技術革新を現場に積極的に取り入れ、労働生産性の向上を図る。このため、国民一人ひとりの視点に立って、ゴールイメージの共有化を図り、国民一人ひとりの生活を目に見える形で豊かにする。

2.全世代型社会保障への改革
生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者に働く場を準備する。併せて、新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始する。また、人生百年時代をさらに進化させ、寿命と健康寿命の差を限りなく縮めることを目指す。現役時代から自らの健康状態を把握し、主体的に健康維持や疾病・介護予防に取り組み、現役であり続けることができる仕組みを検討する。

3.地方施策の強化
地方経済は、急速に進む人口減少を背景に大幅な需要減少や技術革新の停滞といった経済社会構造の変化に直面。地域にとって不可欠な基盤的サービスの確保が困難になりつつある中で、地方基盤企業の統合・強化・生産性向上や、各地方の中枢中核都市の機能強化、一極集中是正等を検討する。また、農林水産業や観光産業の成長産業化を図る。

社会保障改革では、企業の継続雇用年齢を65歳よりも引き上げるため検討を開始することとされ、この件について、安倍総理も、次のようにコメントしています。

「生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者の皆さんに働く場を準備するため、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始します。この際、個人の実情に応じた多様な就業機会の提供に留意します。
あわせて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始します。
現行の高齢者雇用安定法では、すべての希望者を65歳まで雇用することが企業に義務づけられていますが、同法の改正が行わることになるかもしれません。」

政府は、2018年末までに中間とりまとめを行い、2019年夏には、実行計画を示すことにしていますので、今後が注目されます。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 首相官邸 ]
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai19/index.html