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働き方改革に対する中小企業・小規模事業者の声と取引環境の改善事例等

投稿日時:2019年01月15日

首相官邸において行われた「第6回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」において、働き方改革に対する中小企業・小規模事業者の声や、労働基準監督署で把握した働き方改革を阻害する取引環境の改善事例等が紹介されています。同ワーキンググループは、中小・小規模事業者の長時間労働是正や生産性向上、人材確保の取組等について、省庁横断的に必要な検討を行うため、平成29年9月1日に設置されたものです。

■中小企業・小規模事業者の声
【周知】
○ 様々な改正がある中で、まずは何から取り組んだら良いか、優先事項と手順を教えて欲しい。
○ 取組内容の実例提示に加えて、それらの中から自社にあった取組は何であるか教えて欲しい。

【36協定・就業規則】
○ この機会に年休や時間外労働に関する社内規定を整備したい。ノウハウがないので基礎から教えて欲しい。

【年次有給休暇】
○ 客先常駐で仕事を行っており、客先によっては有給休暇が取得しづらいところもある。しかし、今回の法改正により年5日の有給を与える必要が法律で明記されたため、これを理由に客先に有給休暇取得の理解を求めやすくなった。

【人手不足】
○ 新卒、パートともに人材がとれない。労務管理の工夫や使える助成金についてのアドバイスが欲しい。
○ 働き方改革については、取り組まないと採用できない、生き残れない、と感じている。

【長時間労働】
○ 人手不足の中、受注増加に残業で対応しており、削減に取り組める余裕がない。
○ これまで時短に関心のなかった社長や営業部署が、「働き方改革」と言えば耳を傾けるようになったので、総務担当としては時短が進めやすくなり、ありがたい。

【同一労働同一賃金】
○ 正規と非正規の待遇差について、合理性の判断に迷うことが想定される

■対応策例
【周知】
○ 社労士・税理士等の専門家や金融機関など、中小企業にとって身近なルートを通じて、幅広く周知。
○ 働き方改革推進支援センターにおいて、商工団体等と連携して、改正法に対応した労務管理、助成金等の支援策等に関して個別相談、セミナー等を実施。

【下請取引】
○ 下請中小企業の長時間労働の背景として、親事業者の下請法等違反が疑われる場合に、労基署から中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度の強化を図った。

■労働基準監督署で把握した働き方改革を阻害する取引環境の改善事例
【事例①】
●従業員 :30名
●業 種 :運送業
<概要>
・ 家電などの配送を請け負う運送事業者
・ 労働時間の記録によると、36協定の限度時間を超え、かつ、1か月の拘束時間が最長330時間を超えるなど、複数の自動車運転者に長時間労働
<指導内容>
・ 労働基準法第32条違反(労働時間)
・ 改善基準告示違反(拘束時間)
<改善の取組>
・ 荷主会社と協議を行い、
① 荷主から入庫されていた製品について、一括入庫を改め、あらかじめ配送先ごとに仕分けして入庫してもらうこととし、運転前の仕分け作業を削減
② 荷主の指定先で集荷していた製品について、集荷ルートの各指定先の集荷時間を早め、荷待ち時間を縮減
⇒ 自動車運転者の総拘束時間が短縮

【事例②】
●従業員 :350名
●業 種 :警備業
<概要>
・ 警備業務を請け負う事業者
・ 防災施設の警備業務に就く警備員14名について、36協定の限度時間を超え、1か月100時間超の残業
<指導内容>
・ 労働基準法第32条違反(労働時間)
<改善の取組>
・ 親会社に対して、
① 請負代金の値上げ要請と警備配置数の削減について提案
② 警備配置数が過大な業務については、業務委託契約の解約を申し出することにより、業務量の削減と受注単価の改善
⇒ 警備員の残業時間が短縮

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 首相官邸 ]
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai6/gijisidai.html

厚労省「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表

投稿日時:2019年01月15日

厚生労働省は、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として11月4日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を表しました。今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で501件の相談が寄せられました。相談内容としては、下記概要のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが204件(40.7%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が174件(34.7%)、「パワハラ」が69件(13.7%)となりました。これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応が行われます。

■相談結果の概要
相談件数 合計501件
【主な相談内容】
(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数501件に対する割合。なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)
長時間労働・過重労働 : 204件(40.7%)
・賃金不払残業 : 174件(34.7%)
・パワハラ : 69件(13.7%)

【相談者の属性】(括弧内は相談件数501件に対する割合)
・労働者 : 313件(62.4%)
・労働者の家族 : 129件(25.7%)
・その他 : 39件 (7.7%)

【主な事業場の業種】(括弧内は相談件数501件に対する割合)
・製造業 : 68件(13.5%)
・保健衛生業 : 65件(12.9%)
・商業 : 46件 (9.1%)

■相談事例
【長時間労働・過重労働】
○ 製造業の作業員(製造業)【年齢不明、労働者】
会社と労働組合との間で、月90時間が上限の36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を締結しているが、実際は月100時間以上の残業となっており、中には月170時間も残業を行っている者もいた。
○ 一般貨物自動車運送業のドライバー(運輸交通業)【60代、労働者】
朝6時頃から深夜11時頃まで勤務しており、1日17時間以上働いている。会社には、タイムカードなどの出退勤記録がない。休みは毎週日曜日しかなく、疲れが溜まって身体が重い。休憩中も再配達の電話が入るため、休憩も取れない。

【賃金不払残業】
○ 建設業の作業員(建設業)【年齢不明、労働者】
社長に対し、残業代の支払いを求めたところ「賃金に含まれている」と言われたが、賃金は基本給のみであり、これまでに固定残業手当が含まれていると聞いたことがない。固定残業手当や役職手当等は支払われていない。
○ 不動産管理業の事務(その他の事業)【30代、労働者】
労働時間管理は、自己申告制となっており、1箇月の時間外・休日労働時間は100時間から150時間になる。上司から、「残業が多いのは個人の責任だ」と注意されるため、1箇月40時間までしか残業申請できない状況である。

【パワーハラスメント】
○ 繊維製品製造業の作業員(製造業)【40代、労働者の家族】
上司から、指示に従わないと叱責を受け、「アホ」など人格を傷つける言葉を言われ、失敗すると身体を叩かれたりした。数日後には、役員から呼び出され、自ら判断し退職するよう言われた。
○ 金属製品製造業の作業員(製造業)【年齢不明、労働者】
社長から日々、叱責を受けている。機械を使用して作業をしているが、失敗すると社員全員の前で社長から叱責を受ける。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103_00001.html

平成30年「高年齢者の雇用状況」が公表されています

投稿日時:2018年12月12日

厚生労働省では、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、平成30年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ公表しています。

高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。

今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業156,989社の状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
今後は、生涯現役で働くことのできる社会の実現に向けたさらなる取組を行うとともに、雇用確保措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる計画的かつ重点的な個別指導を実施していきます。

【集計結果の主なポイント】

■65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況

1 高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの雇用確保措置のある企業は計156,607社、99.8%[0.1ポイント増加]

2 65歳定年企業の状況
65歳定年企業は25,217社[1,382社増加]、16.1%[0.8ポイント増加]
・中小企業では23,685社[1,229社増加]、16.8%[0.7ポイント増加]
・大企業では1,532社[153社増加]、9.4%[0.9ポイント増加]

■66歳以上働ける企業の状況

1 66歳以上働ける制度のある企業の状況
66歳以上働ける制度のある企業は43,259社、割合は27.6%
・中小企業では39,699社、28.2%、
・大企業では3,560社、21.8%

2 70歳以上働ける制度のある企業の状況
70歳以上働ける制度のある企業は40,515社[5,239社増加]、割合は25.8%[3.2ポイント増加]
・中小企業では37,232社[4,453社増加]、26.5%[3.1ポイント増加]
・大企業では3,283社[786社増加]、20.1%[4.7ポイント増加]

3 定年制廃止企業の状況
定年制の廃止企業は4,113社[49社増加]、割合は2.6%[変動なし]
・中小企業では4,032社[49社増加]、2.9%[0.1ポイント増加]
・大企業では81社[変動なし]、0.5%[変動なし]

<集計対象>
○全国の常時雇用する労働者が31人以上の企業156,989社

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00002.html

年末年始休業のお知らせ

投稿日時:2018年11月28日

平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)まで年末年始のため休業を致します。

労働時間等設定改善指針の改正に伴う通達が公開されています

投稿日時:2018年11月14日

働き方改革関連法に基づく「労働時間等設定改善指針」が改正され、平成30年10月30日に公示されました。改正指針は平成31年4月1日から適用となり、これに伴う通達「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について」(平成30年10月30日雇均発1030第1号)が出され、厚生労働省が公開しています。

■改正の趣旨
 働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。

■主な内容
・労使間の話合いの機会の整備
・年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
・時間外・休日労働の削減
・多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
・終業及び始業の時刻に関する措置
・地域活動等を行う労働者
・事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項

【労使間の話合いの機会の整備】
① 働き方改革関連法による法の改正を踏まえ、労使間の話合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18項第1項の規定により設置された衛生委員会に関する規定を削除。
② 労働時間等設定改善委員会及び労働時間等設定改善企業委員会の決議は、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る特例が認められているので、必要に応じてその活用を図ることを新たに規定。

【年次有給休暇を取得しやすい環境の整備】
① 年次有給休暇の取得促進を図るに当たっては、個々の労働者の年次有給休暇の取得状況を把握することが重要であることから、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第 112 号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の7の規定に基づき年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人及びその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、取得促進に活用することを新たに規定。
② 計画的な年次有給休暇の取得に係る取組は、働き方改革関連法による改正後の労働基準法第39条第7項の規定による使用者の義務を果たすことにもつながることを新たに規定。

【時間外・休日労働の削減】
 時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、働き方改革関連法により時間外労働の上限及び当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたことや、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第 323 号)に規定する事項に留意することを新たに規定。

【多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用】
① 多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加えることとし、その活用に当たっては、当該制度の導入の可否、制度の内容及び処遇について、労使で十分に話し合うことが必要であることを新たに規定。
② テレワークの制度の導入に当たっては、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づき、あらかじめ導入の目的、対象となる業務及び労働者の範囲、テレワークの方法等について、労使で十分に協議することが望ましいこと等を新たに規定。

【終業及び始業の時刻に関する措置】
① 労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため、深夜業の回数を制限することを検討することを新たに規定。
② 勤務間インターバルについて、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めることを新たに規定。
併せて、勤務間インターバルの時間を設定するに当たって、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮することを新たに規定。
③ いわゆる朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定。

【地域活動等を行う労働者】
 ボランティア活動や地域活動等へ参加するための休暇等に係る制度を設けた場合には、その周知を図ることを新たに規定。

【事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項】
 中小企業等において時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを新たに規定。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf