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最新情報

  • 2025.10.22

    高齢者の就業者数930万人、就業者総数に占める割合は13.7%と過去最高

    [総務省統計局]より「公表」された情報です。

    総務省統計局より、高齢者の就業状況に関する最新の統計が公表されました。 65歳以上の就業者数は930万人と過去最多を記録し、就業者総数に占める割合も13.7%と過去最高となっています。 高齢者の雇用が進む中、企業における高齢者活用のあり方や、就業環境の整備がますます重要になっています。

    高齢者の就業

    65歳以上の就業者数は、21年連続で増加し930万人と過去最多

    2024年の65歳以上の就業者※1)数は、2004年以降、21年連続で前年に比べ増加し、930万人と過去最多※2)となっています。

    ※1)就業者とは、月末1週間に収入を伴う仕事を1時間以上した者、又は月末1週間に仕事を休んでいた者

    ※2)比較可能な1968年以降

    図4 65歳以上の就業者数の推移(2014年~2024年)

    就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は、13.7%と過去最高

    2024年の15歳以上の就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は13.7%と、前年に比べ0.2ポイント上昇し、過去最高※3)となっています。就業者のおよそ7人に1人が65歳以上となっています。

    図5 就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合の推移(2014年~2024年)

    65歳以上の年齢階級別就業率は、いずれも過去最高に

    2024年の65歳以上の就業率※4)は25.7%となり、前年に比べ0.5ポイント上昇しました。 年齢階級別※5)にみると、65~69歳は53.6%、70~74歳は35.1%、75歳以上は12.0%と、いずれも過去最高※6)となっています。

    ※4)65歳以上の就業率は、65歳以上人口に占める65歳以上の就業者の割合

    ※5)年齢階級別就業率は、各年齢階級の人口に占める就業者の割合

    ※6)65~69歳は比較可能な1968年以降、70~74歳、75歳以上は比較可能な1978年以降

    図6 65歳以上の年齢階級別就業率の推移(2014年~2024年)

    日本の65歳以上の就業率は、主要国の中でも高い水準

    主要国における65歳以上の就業率を10年前と比較すると、韓国(+7.1ポイント)、日本(+4.9ポイント)を始め、各国とも上昇しています。2024年の日本の65歳以上の就業率は25.7%となっており、主要国の中でも高い水準にあります。

    図7 主要国における 65 歳以上の就業率の比較(2014年、2024年)

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 総務省統計局 ]https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topi146_02.pdf

  • 2025.10.20

    事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充しました

    [厚生労働省]より「お知らせ」です。

    厚生労働省は、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行いました。
    具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。
    また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。

    ~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~

    拡充のポイント

    ①対象事業場の拡大

    【従来】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象→【拡充】事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象

    ②賃金引上げ後の申請

    【従来】賃金引上げ後の申請は不可→【拡充】賃金引上げ計画の事前提出について省略可能

    助成金支給までの流れ

    交付申請書・事業実施計画などを事業場所在地を管轄する都道府県労働局に提出→審査・交付決定→交付決定後、提出した計画に沿って事業実施→労働局に事業実施結果を報告→審査→支給

    注意事項

    ・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。

    ・事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確 認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。

    ・申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

    ・申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。

    ・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

    ・同一事業所の申請は年度内1回までです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

  • 2025.10.20

    令和6年「雇用動向調査」の調査結果を公表しました ~入職率、離職率は低下、入職超過率は縮小、転職入職者の賃金は、前職と比べて「増加」した割合が上昇~

    [厚生労働省]より「公表」された情報です。

    厚生労働省では、このたび、令和6年「雇用動向調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
    「雇用動向調査」は、全国の主要産業の事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施しており、今回の結果は、この2回の調査結果を合算し年計として取りまとめたものです。
    この調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所から14,867事業所を抽出して行い、9,024事業所(上半期)と8,683事業所(下半期)から有効回答を得ました。なお、回答を得た事業所の入職者59,412人(上半期と下半期の計)、離職者71,941人(上半期と下半期の計)についても集計しています。

    【調査結果のポイント】

    (1)入職率、離職率及び入職超過率(別添P6表1-2参照)

    入職率    14.8%(前年と比べて1.6ポイント低下)

    離職率    14.2%(前年と比べて1.2ポイント低下)

    入職超過率  0.6ポイント(入職超過)(前年と比べて0.4ポイント縮小)

    (2)就業形態別入職率及び離職率(別添P6表1-2参照)

    一般労働者     入職率11.8% 離職率11.5%

    (前年と比べて入職率0.3ポイント低下、離職率0.6ポイント低下)

    パートタイム労働者 入職率22.7% 離職率21.4%

    (前年と比べて入職率4.8ポイント低下、離職率2.4ポイント低下)

    (3)産業別入職率及び離職率(別添P12表4-2、P13図3-1、図3-2参照)

    一般労働者     宿泊業,飲食サービス業      入職率21.2% 離職率18.1%

    サービス業(他に分類されないもの)入職率19.4% 離職率19.0%

    パートタイム労働者 宿泊業,飲食サービス業      入職率33.3% 離職率29.9%

    サービス業(他に分類されないもの)入職率27.6% 離職率23.8%

    (4)転職入職者の賃金変動状況(別添P16表6、P17図5参照)

    前職の賃金と比べて「増加」した割合40.5%(前年と比べて3.3ポイント上昇)

    「減少」した割合29.4%(前年と比べて3.0ポイント低下)

    表1-2 常用労働者の動き(率)
    表4-2 産業、就業形態別入職率・離職率・入職超過率(令和6年(2024))
    図3-1 産業別入職率・離職率(一般労働者)(令和6年(2024))/図3-2 産業別入職率・離職率(パートタイム労働者)(令和6年(2024))
    表6 転職入職者の賃金変動状況別割合
    図5 転職入職者の賃金変動状況別割合の推移

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/index.html

  • 2025.10.08

    施行育児・介護休業法改正─令和7年10月1日~施行分のポイント

    厚生労働省]より「お知らせ」です。

    2025年10月1日から施行される育児・介護休業法の改正では、3歳から小学校入学前までの子を養育する労働者に対し、事業主が2つ以上の柔軟な働き方を選択できる制度を導入することが義務化されます。主な制度には、始業・終業時刻の変更、テレワーク、保育施設設置・運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度などがあり、労働者はこれらの措置の中から利用できるものを選んで選択することができます。

    令和7(2025)年10月1日から施行

    10 柔軟な働き方を実現するための措置等義務就業規則等の見直し

    (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

    ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

    ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

    ・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

    選択して講ずべき措置

    (各選択肢の詳細)

    ① 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

    ・フレックスタイム制

    ・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

    ② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

    ③ 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの

    (ベビーシッターの手配および費用負担など)

    ④ 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

    ⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

    (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

    3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

    ※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

    周知時期/周知事項/個別周知・意向確認の方法

    望ましい*家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うこと

    個別周知・意向確認の際に用いる「様式」例

    社内用にアレンジしてご活用いただけます。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

    11 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務

    (1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

    事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

    周知時期/周知事項/個別周知・意向確認の方法

    望ましい*意向聴取の時期は、①、②のほか、
      「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施すること

    (2)聴取した労働者の意向についての配慮

    事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

    具体的な配慮の例

    望ましい*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること*ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

    改正後の個別周知等の義務
    改正後の仕事と育児の両立イメージ

    両立支援に取り組む事業主への助成金【両立支援等助成金】

    職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金を支給しています。
    (令和7年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

  • 2025.09.29

    セミナー情報:2025年10月法改正 対応!育児介護休業法・助成金セミナー

    ■内容
    2025年10月に施行される改正育児介護休業法により、企業にはこれまで以上に子育てや介護がしやすい職場環境にしていくことが求められております。
    また、来年3月より群馬県の最低賃金が1063円にあがる事が決定しました。最低賃金が上がる前に企業で利用できる助成金について考察し、少しでも会社負担の軽減を図る必要があります。

    そこで、本セミナーでは法改正のポイントを整理してお伝えするとともに、
    企業に求められる対応、人事担当者の実務対応を分かりやすく解説致します。
    合わせて、賃金UPに関する助成金や従業員の定着に繋がる方法についても
    ご紹介し、雇用の安定、労働環境の改善につながるよう必要な情報を提供致します。
    この機会にぜひお申込みください。

     ・2025年10月に改正される育児介護休業法のポイント整理
     ・就業規則の改定等、企業が対応しなければならない事項まとめ
     ・3月までに活用したい助成金 
     ・その他、企業内でのキャリアアップ促進に役立つ助成金のご案内

    ■【日 程】
    令和7年11月7日(金)14:00~15:30(受付開始13:30~)

    ■【会 場】
    高崎市産業創造館 1階 研修室
    (高崎市下之城町584-70)

    ■【参加費】
    無 料

    ■【受講対象者】
    企業の経営者様、人事労務ご担当者様

    ■講師
    加藤労務コンサルティング 

    特定社会保険労務士・AFP 加藤 之敬
    助成金リーダー・AFP 福永 琢弥

    【お申込み】
    下記FAXでお申し込みをお願い致します。
     
    FAX: 027-386-4609

    〒370-0075
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