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2024.10.24
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の見直しについて
厚生労働省は、令和4年度に特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)を創設しました。そして、60歳以上の高齢者や、障害者、就職氷河期世代者等の就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた事業主が、雇い入れた者に教育訓練を実施する等の対応を行った場合、通常の特定求職者雇用開発助成金の1.5倍の助成を行うことにより、就職困難者の就職支援をしています。
この成長分野等人材確保・育成コースについて、令和6年10月1日から、より利用しやすくなるよう、雇い入れに関する支給要件の見直しを行ったのでお知らせします。
■令和6年10月1日以降における変更点のご案内
【見直しのポイント】
①人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し
対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について見直しました。
ア過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
イ過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱う
②人材育成メニューの見直し
通常50時間以上の訓練時間について、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象とします。
【助成内容】
概要
(1)と(2)の2つの助成メニューがあります。
●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
【成長分野の業務】
次のアとイが該当します。
ア 「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務
https://www.mhlw.go.jp/content/001077997.pdf
イ 「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)
https://www.mhlw.go.jp/content/001077998.pdf
●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
助成メニュー(1)(2)共通
以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
※生涯現役コース及び被災者雇用開発コースについては、対象労働者の雇入れ日が令和5年3月31日までの場合は支給対象となります。対象労働者種別 対応するコース 障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等 等 特定就職困難者コース 発達障害者、難治性疾患患者 発達障害者 難治性疾患患者雇用開発コース 就職氷河期世代の者 就職氷河期世代安定雇用実現コース 生活保護受給者、生活困窮者 生活保護受給者等雇用開発コース 助成メニュー(1)【成長分野】の場合
1.対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
2.対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
3.1.及び2.に関すること等について記載した実施結果報告書を提出すること助成メニュー(2)【人材育成】の場合
1.対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2.対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3.毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。●また、上記のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件
https://www.mhlw.go.jp/content/000497181.pdf
【支給額】
本助成金の支給額は、対象労働者種別と企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
なお、(1)と(2)の助成メニュー共通の支給額です。注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/2(中小企業事業主以外3/8)
・対象労働者が重度障害者等の場合 3/4(中小企業事業主以外1/2)【詳細情報】
パンフレット等
助成メニュー(1)【成長分野】
制度概要パンフレット(R6.10.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/001310321.pdf※令和5年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらもご活用ください。
事業主向けQ&A(R4.7.15掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/000965916.pdf参考事例集(R4.7.15更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000922246.pdf助成メニュー(2)【人材育成】
制度概要パンフレット(R6.10.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/001310350.pdf手続き上の留意点
https://www.mhlw.go.jp/content/001018962.pdf支給パターン
https://www.mhlw.go.jp/content/001018928.pdf支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A(R5.4.20掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/001089056.pdf支給要領
支給要領(R6.10.1版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001310364.pdf【お問い合わせと申請手続】
お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork支給申請窓口
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43992.html
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2024.10.11
令和6年度地域別最低賃金改定状況
令和6年8月下旬、各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から「令和6年度の地域別最低賃金全都道府県が答申 27県で目安超え 全国平均は1,055円に」として公表されました。
その後、官報で「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和6年10月1日には全ての都道府県労働局が公示を完了しました。地方最低賃金審議会の答申からの変更はなく、最終的な各都道府県の地域別最低賃金額と発効年月日をまとめた全国一覧が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。ページの最後には、「最低賃金に関するセルフチェックシート(日給労働者と月給労働者用)(Excel)」も掲載されていますので、ご確認ください。
■地域別最低賃金の全国一覧
都道府県の令和6年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。【平成14年度から令和6年度までの地域別最低賃金改定状況】
【最低賃金に関するセルフチェックシート】詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
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2024.10.11
短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集-令和6年10月施行分を公表
厚生労働省から、保険局の新たな通知を発表しました。この通知は、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集(その3)」に関するもので、令和6年10月1日からの適用拡大に対応しています。
以前、令和4年9月28日に発表された事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するQ&A集(その2)」に基づき、短時間労働者の適用拡大が進められてきましたが、今回の改正により、さらに適用範囲が広がります。
具体的には、週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上の短時間労働者を対象とする「特定適用事業所」の要件が、従来の「常時100人を超える企業」から「常時50人を超える企業」に拡大されます。
以下に抜粋してご紹介いたします。
問2:適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。令和6年10月1日からは何が変わるのか。
(答)
平成28年10月1日より適用拡大が実施されたことにより、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
4分の3基準を満たさない場合であっても、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること。
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
③学生でないこと。
④以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。)附則第17条第12項及び第46条第12項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という。)
(ⅱ)労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ)国又は地方公共団体の適用事業所(※)
(※)国又は地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下「国等」という。)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年10月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康保険に係る徴収、給付は行いません。
令和6年10月1日(以下「施行日」という。)以降は、特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件について、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業に拡大されます。
問3:最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
(答)
最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険者の資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意(※)しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。
問7:使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。
(答)
使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
問8:「被保険者の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。
(答)
特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数(共済組合員たる厚生年金保険の被保険者を含む。)になります。
そのため、適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。
問9:「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
(答)
「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
問30:1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
(答)
4週5休制等のため、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。
問31:所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
(答)
1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間を算出する)。
問34:就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。
(答)
実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。
適用拡大に伴い、不明点がある場合は、このQ&A集を参考にしてください。詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf
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2024.08.23
ホームページリニューアルのお知らせ
日頃より加藤労務コンサルティングのウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社ウェブサイトを8月23日(金)にリニューアルいたしました。
スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧いただけるよう、デザインやページ構成を一新いたしました。
これからもコンテンツの拡充を図りつつ、お客様に有益な情報を発信してまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 -
2024.07.31
お盆休みのお知らせ
令和6年8月10日(土)~令和6年8月15日(木)までお盆休みのため休業を致します。