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最新情報

  • 2023.01.12

    人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の創設

    厚生労働省から、人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」を創設が公表されています。このコースは、企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供などにより新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化などを図るため、①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴う人材育成、②業務の効率化、脱炭素化などを目的に、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成、に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度となっています。

    ■「事業展開」とは
    新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。
    (例)
    ・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する
    ・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
    ・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
    ・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する等

    ■「デジタル・DX化」とは
    デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立すること。
    (例)
    ・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた
    ・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした
    ・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した等

    ■「グリーン・カーボンニュートラル化」とは
    徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。
    (例)
    ・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した
    ・風力発電機や太陽光パネルを導入した等

    ■支給対象訓練
    ①助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること
    ②OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
    ③職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること

    ⅰ企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
    ⅱ事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

    注:本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」(様式第2号)を訓練実施計画届と併せて提出する必要がありますので、取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。
    注:「事業展開」は、訓練開始日から起算して、3年以内に実施する予定のものまたは6か月以内に実施したものである必要があります。

    ■助成率・助成額
    助成率・助成額
    本助成金では、助成金を活用する上で、支給対象事業主の要件などを設定しています。また、本助成金を活用して人材育成を行う場合は、訓練開始日から起算して1か月前までに、事業所所在地を管轄する都道府県労働局に計画届を提出する必要がありますので、ご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。

    ■各都道府県労働局の助成金申請窓口
    https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019757.pdf
  • 2023.01.12

    キャリアアップ助成金、助成額の拡充などについて

    厚生労働省から、キャリアアップ助成金の助成額の拡充などについて公表されています。キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度で、現在、7つのコースが用意されています。
    そのうち、「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」について、助成額が拡充されるなど、令和4年12月から変更が行われました。

    ■1.正社員化コース
    有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成

    人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。
    令和4年12月2日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります。

    【①助成金の金額(1人当たり)の拡充】
    人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制訓練)の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げます。
    助成金の金額(1人当たり)の拡充
    【②加算の対象となる訓練の拡充】

    人材開発支援助成金のうち、以下の訓練コースが加算の対象となります。
    事業展開等リスキリング支援コース【新設】
    特別育成訓練コース
    人への投資促進コース
    特定訓練コース
    ※令和4年12月2日以降、人材開発支援助成金も改正しています。
    詳しくはこちら:
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

    ■2.賃金規定等改定コース
    有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合に助成

    【助成金の金額(1人当たり)の拡充】
    支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止します。
    助成金の金額(1人当たり)の拡充
    【申請上限の緩和】
    1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃します。1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請ができます。

    留意事項
    ・改正後の制度は令和4年9月1日以降の賃金規定等の増額改定に適用します。
    ・令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の制度による申請も可能です。(その場合、申請様式は改正前の様式を使用してください。ただし、改正前の制度による申請は1年度1回限りです。)
    申請上限の緩和•事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
  • 2022.12.12

    年末年始休業のお知らせ

    年末年始休業のお知らせ

    令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)まで年末年始のため休業を致します。

  • 2022.10.27

    健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長

    令和4年8月または令和4年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

    ■標準報酬月額の特例改定について
    (1)令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
    次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
    ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
    イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
    ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
    令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

    (2)令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
    次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
    ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
    (ア)令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方
    (イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
    イ.令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
    ウ.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
    エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

    令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

    ※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

    留意事項
    固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。

    報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。

    新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。

    新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。

    上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。

    届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

    同一の方が上記(1)または(2)の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(令和2年4月から令和2年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和2年8月から令和3年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方、令和3年8月から令和4年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方であっても、上記(1)または(2)の特例改定を受けることはできます。)

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 日本年金機構 ]
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html
  • 2022.10.13

    「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)」を公表

    厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和4年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されています。令和4年10月からの制度変更は、重要なものが多いので、必ず確認することをお勧めいたします。

    <企業にも影響が大きい制度変更>
    ●年金関係・医療関係に共通
    →「被用者保険の適用拡大」、「育児休業中の社会保険料免除要件の見直し」

    ●雇用・労働関係
    →「最低賃金額の改定」、「「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得」、「令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率(引き上げ)」、「求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)」

    <主に個人に影響がある制度変更>
    ●年金関係
    →「企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和」

    ●医療関係
    →「後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し」

    全体としての一覧は下記のとおりです。

     

    年金関係

    項目名

    内容

    主な対象者

    担当部局名

    ( 問い合わせ先)

    リンク

    企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。

    上記の要件緩和に併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。

    企業型DC加入者 年金局

    企業年金・個人年金課

    (内線)

    3329

    2020年の制度改正

    制度改正に関するチラシ

    被用者保険の適用拡大 短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

    従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

    従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 年金局

    年金課

    (内線)

    3337

    年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
    在職定時改定の適用 令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者 年金局

    年金課

    (内線)

    3337

    育児休業中の社会保険料免除要件の見直し 育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

    賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

    健康保険、厚生年金保険の被保険者 年金局

    年金課

    (内線)

    3337

    育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

    ■医療関係

    項目名

    内容

    主な対象者

    担当部局名

    ( 問い合わせ先)

    リンク

    診療報酬改定 令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関において、勤務する看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設。

    令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止した上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。

    令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」の見直し。

    保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 保険局

    医療課

    (内線)

    3172

    令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)

    紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

    被用者保険の適用拡大
    (再掲)
    短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

    従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

    従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 保険局

    保険課

    (内線)

    3247

    年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
    育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

    (再掲)

    育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

    賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

    健康保険、厚生年金保険の被保険者 保険局

    保険課

    (内線)

    3247

    育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
    後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し 現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合を2割とする。

    また、窓口負担割合が2割となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置を導入する。

    後期高齢者医療の被保険者 保険局

    高齢者医療課

    (内線)

    3158

    後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
    ■介護関係

    項目名

    内容

    主な対象者

    担当部局名

    ( 問い合わせ先)

    リンク

    介護報酬改定について 令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による、介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。

    ※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の介護保険担当課にお問い合わせください。

    介護サービス事業者等 老健局

    老人保健課

    (内線)

    3948

    令和4年度介護報酬改定について

     

    ■福祉関係

    項目名

    内容

    主な対象者

    担当部局名

    ( 問い合わせ先)

    リンク

    障害福祉サービス等報酬改定 令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による、福祉・介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。

    ※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の障害福祉担当課にお問い合わせください。

    障害福祉サービス事業者等 社会・援護局

    障害保健福祉部

    障害福祉課

    (内線)

    3036

    福祉・介護職員の処遇改善

    ■雇用・労働関係

    項目名

    内容

    主な対象者

    担当部局名

    ( 問い合わせ先)

    リンク

    最低賃金額の改定 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。

    全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。

    ※令和4年10月1日以降、順次発効

    すべての労働者とその使用者 労働基準局

    賃金課

    (内線)

    5373

    令和4年度地域別最低賃金改定状況

    必ずチェック最低賃金

    使用者も、労働者も。

    令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率 失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。

    ※労使折半

    労働者及び事業主 職業安定局

    雇用保険課

    (内線)

    5752

    令和4年度の雇用保険料率
    「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設される。

    原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となる。

    上記の「産後パパ育休」や、分割した2回目の育児休業について、育児休業給付の対象とする。

    労働者及び事業主 雇用環境・均等局

    職業生活両立課

    (内線)

    7855

    職業安定局

    雇用保険課

    (内線)

    5752

    育児・介護休業法について

    令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について

    募集情報等提供事業者の定義の拡大及び一部届出制の創設(職業安定法) 職業安定法上の「募集情報等提供事業者」について定義を拡大し、従来の求人メディア等に加え、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービスや他の求人メディアや職業紹介事業者の求人情報・求職者情報を転載するサービスを含むこととする。

    労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者(特定募集情報等提供事業者)に届出制を創設する。(※)

    特定募集情報等提供事業者に年に1度、事業の概況を報告する義務を創設する。

    (※)令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業をおこなっている事業者は、令和4年12月31日までに届出が必要。

    募集情報等提供事業者(特に労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者) 職業安定局

    需給調整事業課

    (内線)

    5312

    令和4年職業安定法の改正について
    求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法) 求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対して、的確表示義務、個人情報を収集・保管・使用する際の業務の目的明示義務等を課すこととする。

    特定募集情報等提供事業者に対しても、個人情報の取扱いの規定が及ぶこととする。

    求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等 職業安定局

    需給調整事業課

    (内線)

    5312

    政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
    (代表電話)03(5253)1111

    (ダイヤルイン)03(3595)2159

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html

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