-
2019.04.17
障害者雇用促進法改正案を国会に提出
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、2019(平成31)年3月19日に閣議決定され、第198回国会に提出されました。この改正法案は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものです。
中央省庁の障害者雇用水増し問題の防止に向けて関係閣僚会議などにおいて取りまとめられた方針が盛り込まれているほか、次のような民間の事業主に対する措置も盛り込まれています。
■障害者雇用をめぐる現状・課題と対応
【出典:厚生労働省 障害者の雇用促進等に関する法律 一部を改正案の概要より】
■改正の概要
1.障害者の活躍の場の拡大に関する措置
(1)国及び地方公共団体に対する措置
①国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。②厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。
③国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者(障害者雇用の促進等の業務を担当する者)及び障害者職業生活相談員(各障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う者)を選任しなければならないこととする。
④国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。
⑤国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。
(2)民間の事業主に対する措置
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300 人以下)を認定することとする。
2.国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置
(1)厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。(2)国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。
(3)障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。
施行期日
平成32年4月1日(ただし、1.(1)①及び2.(1)については公布の日、1.(1)③④⑤並びに2.(2)及び(3)については公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
-
2018.12.12
外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を閣議決定
政府は、平成30年11月2日の閣議で、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を決定しました。政府・与党は、来年(2019年)4月の新制度開始を目指し、現在開会中の臨時国会で成立させる構えです。
これまで、外国人材の受入れは、医師や弁護士などの「高度な専門人材」に限って認めてきましたが、深刻な人手不足に対応するため、単純労働にも受入れ可能な新たな在留資格を設けようとするもので、実現すれば、大きな政策転換となります。■新たな外国人材受入れのための在留資格の創設
1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
(1) 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
(2) 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格2 受入れのプロセス等に関する規定の整備
(1) 分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」(閣議決定)に関する規定
(2) 受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運用方針」に関する規定
(3) 具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定
(4) 特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更する際に審査を経る旨の規定
(5) 受入れの一時停止が必要となった場合の規定3 外国人に対する支援に関する規定の整備
(1) 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。
(2) 支援計画は、所要の基準に適合することを求める。4 受入れ機関に関する規定の整備
(1) 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、特定技能外国人と受入れ機関との間の雇用契約は、所要の基準に適合することを求める。
(2) ①雇用契約の適正な履行や②支援計画の適正な実施が確保されるための所要の基準に適合することを求める。5 登録支援機関に関する規定の整備
(1) 受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、4(2)②の基準に適合するものとみなされる。
(2) 委託を受けて特定技能1号外国人に対する支援を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
(3) その他登録に関する諸規定6 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
(1) 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による出入国在留管理庁長官に対する届出規定
(2) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言規定、報告徴収規定等
(3) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関に対する改善命令規定7 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備
8 その他関連する手続・罰則等の整備
(注)特定技能1号外国人:特定技能1号の在留資格を持つ外国人、特定技能2号外国人:特定技能2号の在留資格を持つ外国人、特定技能外国人:これらの外国人の総称
なお、改正法案は、出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正部分をまとめて、1本の法案としています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 法務省 ]
- http://www.moj.go.jp/content/001272390.pdf
-
2018.09.25
セミナー情報:①【雇用管理改善セミナー】(平成30年10月5日)②【助成金を活用した研修】(平成30年10月25日)
①セミナー情報:【雇用管理改善セミナー】(群馬県委託事業)平成30年10月5日
人が辞めない!辞めさせない!職場づくり(人材の定着促進を図る仕組みとは!)
主催:(公財)介護労働安定センター 群馬支所【内 容】
第1部 講演会・対談
第2部「ぐんま介護人材育成宣言制度」に関する説明
労働局助成金紹介
宣言制度の概要
宣言書の記入方法【受講対象者】
①「ぐんま介護人材育成宣言制度」の申請を検討されている事業者様
②既に宣言をされている事業者様
③宣言制度の申請予定は無いが、講演内容に興味がある事業者様【日 程】
平成30年10月5日(金)13:30~16:30【会 場】
群馬県公社総合ビル 多目的ホール【参加費】
無 料※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ、(公財)介護労働安定センター群馬支所(FAX:027-235-3014)までFAXしてください。
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/gunma/e1a7efb997157240915fc428b1e4c5df31970654.pdf
②セミナー情報:【助成金を活用した研修】平成30年度第2回能力開発啓発セミナー(平成30年10月25日)
≪ 助成金を活用した研修≫ 主催:(公財)介護労働安定センター群馬支所
【内 容】
研修で活用できる助成金の紹介
助成金の申請、受け取り手順
職場環境のすすめ
職場研修づくりの手順【受講対象者】
介護事業所の事業主・管理者【日 程】
平成30年10月25日(木)13:30~16:30【会 場】
群馬県青少年会館 中会議室(前橋市荒牧町2番地12)【定 員】
40名(先着順)【参加費】
無 料※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ、(公財)介護労働安定センター群馬支所(FAX:027-235-3014)までFAXしてください。
-
2018.05.16
セクハラの防止措置などを再認識しましょう
セクハラを問題に辞任のニュースが記憶に新しい現在、被害者への配慮(プライバシーの保護など)が必要とされることなどを再認識された方も多いのではないでしょうか。厚生労働省の「事業主向けのセクシュアルハラスメント対策」のパンフレットでも、対策の一つとして「当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知」が必要としており、これを機に、今一度、どのような行為がセクハラに該当するのか、どのようなセクハラ防止措置を講ずる必要があるのかなど、セクハラに関する基本事項を確認しておきましょう。
職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。必要な措置は10項目あります。
■事業主が雇用管理上講ずべき措置とは
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、厚生労働大臣の指針により10項目が定められており、事業主は、これらを必ず実施しなければなりません。企業の規模や職場の状況に応じて適切な実施方法を選択できるよう、具体例を示しますので、これを参考に10項目を実施してください。なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。
また、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を高めるためには、発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要です。セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意しましょう。
会社は、日頃から労働者の意識啓発など、周知徹底を図るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検するなど普段から職場環境に対するチェックを行い、特に、未然の防止対策を十分講じるようにしましょう。
まず、10項目のポイントは以下の通りです。1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(6)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(7)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(8)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(10)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
-
2018.03.29
健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳
厚労省は9日の「健康日本21(第二次)推進専門委員会」で、平成28年の健康寿命の推計値を公表した。男性は72.14歳、女性74.79歳となり、前回25年の71.19歳、74.21歳よりも+0.95歳、+0.58歳と男女とも延伸している。最長は男性は山梨の73.21歳、女性は愛知の76.32歳、最短は男性は秋田の71.21歳、女性は広島の73.62歳。28年の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳で、健康寿命との差は男性8.84歳、女性12.35歳となった。