-
2026.05.14
【10月施行】社会保険適用拡大への準備:最新Q&A
[厚生労働省]からの「お知らせ」です
厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方の医療保険や年金の保障が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。
本記事では、公開されている最新のQ&Aをご紹介します。自社の判断に迷うポイントをあらかじめ整理しておきましょう。Q1 対象となる短時間労働者は?
2027年10月からは常時36~50人の従業員を使用する事業所(現在は51人以上の事業所)に勤めている、以下のすべての要件に該当する短時間労働者の方です。
❶週の所定労働時間が20時間以上
❷学生でない
❸所定内賃金の月額が8.8万円以上
なお、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超える雇用の見込みが必要です。
※❸の要件は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合、この要件を満たすことになるため、収入を意識する必要はありません。(この要件は2026年10月に撤廃予定)
Q2 所定労働時間の判断方法は?
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で判断します。週の所定労働時間が定まっていない場合は、次の方法で判断します。
❶所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合
…その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断します。❷所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
…1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断します。❸特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
…当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断します。なお、所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。
Q3 「学生ではないこと」の「学生」とは?
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、一部の教育施設に在学する者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。
「学生でないこと」について詳しくはこちら
(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html)を確認ください。Q4 なぜ月額8.8万円(年収約106万円)を気にせず、働くことができるのですか?
時給1,016円以上で週20時間以上働く方は月額8.8万円(年収約106万円)以上の要件を満たすことになります。全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となりましたので、この要件を意識する必要はありません。なお、2026年10月にこの要件を撤廃する予定です。
Q5 2ヶ月以内の契約であれば該当しない?
契約期間が2ヶ月以内であっても、更新が予定されている、または同条件で雇用された者が更新された実績があるなど、2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合も加入の対象となります。ただし、季節的な業務や臨時的事業の事業所で働く場合は、対象とならない場合があります。
Q6 企業等の負担は変わる?
適用拡大により社会保険に加入する従業員が増えると、企業等が負担する社会保険料(事業主負担)は増えます。
どのくらい変わるかは加入する人数や従業員の給料によります。企業が負担する社会保険料額(概算)は社会保険料かんたんシミュレーターで試算できます。▼社会保険料かんたんシミュレーター
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/shanaijunbi/#simulator1Q7 厚生年金保険の加入に関する問い合わせ先は?
事業所や厚生年金加入者の方のご相談は日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。
「ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)」
0570-007-123受付時間など詳細は以下リンク先の「ねんきん加入者ダイヤル」ページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/
-
2026.05.14
「在職老齢年金」減額基準が引上げ(51万⇒65万)
[日本年金機構]より「公表」された情報です
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。
改正内容
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額※1と総報酬月額相当額※2に応じ、年金額が支給停止※3(全部または一部)される場合があります。
令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円※4」に見直されました。
※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からのすべての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。
※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。
※3 共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、すべての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します。
※4 令和8年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
改正前の年金支給額の計算方法(月額)
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※以下の場合
全額支給 - 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円※)÷2
※令和7年度の支給停止調整額
改正後の年金支給額の計算方法(月額)
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※以下の場合
全額支給 - 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円※)÷2
※令和8年度の支給停止調整額
例:基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])

出典:日本年金機構 - 改正前の年金支給額
基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が51万円を超えますので、年金の一部が支給停止されます。
年金支給額=10万円-(10万円+46万円-51万円)÷2=7.5万円(2.5万円が支給停止) - 改正後の年金支給額
基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が65万円を超えませんので、年金は全額支給されます。
年金支給額=10万円(全額支給)
※老齢基礎年金は調整の対象になりません。
在職老齢年金早見表
各基準額における支給停止額の詳細は、以下のPDFをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/hayamihyo.pdf詳しくは下記参照先をご覧ください日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※以下の場合
-
2026.05.14
通勤手当の非課税限度額の改正について
[国税庁]より「公表」された情報です
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
- 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
- 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の非課税限度額
区分 課税されない金額 改正後
(令和8年4月1日以後適用)改正前 ① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)同左 ② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離の区分 片道2km未満 (全額課税) 同左 片道2km以上 10km未満 4,200円 同左 片道10km以上 15km未満 7,300円 同左 片道15km以上 25km未満 13,500円 同左 片道25km以上 35km未満 19,700円 同左 片道35km以上 45km未満 25,900円 同左 片道45km以上 55km未満 32,300円 同左 片道55km以上 65km未満 38,700円 38,700円 片道65km以上 75km未満 45,700円 片道75km以上 85km未満 52,700円 片道85km以上 95km未満 59,600円 片道95km以上 66,400円 ③ 自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 ②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 ― ④ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)同左 ⑤ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
(最高限度 150,000円)同左 ⑥ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
(最高限度 150,000円)― 「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
詳しくは下記参照先をご覧ください国税庁https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
-
2026.04.23
【事業主・被保険者の皆さまへ】令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
[厚生労働省]より「公表」された情報です
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの「令和8年度」における雇用保険料率が決定しました。本年度の雇用保険料率は以下のとおりです。
- 失業給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。)。
- 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。
令和8年度の雇用保険料率
(赤字は変更部分)

出典:厚生労働省 ※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002594989.pdf
-
2026.04.17
【5月連休のお知らせ】
休業日は下記のようになります。
5月
2日(土):休み
3日(日):休み
4日(月):休み
5日(火):休み
6日(水):休み

