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2018.11.14
高額療養費等の添付書類が10月から省略できます
平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となっており、添付書類が省略できます。もっとも、診療月(または基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・食事療養標準負担額の減額申請
・生活療養標準負担額の減額申請
・基準収入額適用申請
・限度額適用・標準負担額減額認定申請平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっております。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているところですが、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。【出典:「協会けんぽ」より】
※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 協会けんぽ ]
- http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001
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2018.11.14
名簿等個人データの適正な取扱い・利用について注意喚起
個人情報保護委員会から、「名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)」が公表されています。
これは、名簿等個人データを取り扱う事業者や名簿等個人データ利用する事業者、さらには個人へ向けて、個人情報を適正に取り扱うよう注意喚起するものです。本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続が必要であることに注意を促しているほか、身近な事例についても、注意喚起がされています。■名簿等個人データを取り扱う事業者の方へ
名簿等個人データを取り扱う事業者の皆様におかれては、個人情報保護法に則り、以下の点に留意の上、個人情報を適正に取り扱ってください。1.適正な情報取得と広告表現
事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはいけません(同法第17条第1項)。また、名簿等の売買に係る宣伝・広告等における表現については、個人情報の利用目的による制限を超えた取扱いや不正取得など、個人情報保護法違反を生じさせるおそれがあるため、その内容に十分注意してください。2.第三者への提供等
(1)オプトアウト規定の利用
本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続を行う必要があります(法第23条第2項)(※届出は義務であり、当委員会はこれを公表しています。)。
届出を行っていない、又は本人の同意を得ずに名簿等の個人データを第三者に提供している事業者は、同法違反となります。
また、届出事業者が既届出書の記載とは異なる名称等(いわゆる屋号を含む。)を用いて名簿等を販売する場合は、当該名称等による届出又は変更の届出が必要です。(2)第三者提供に係る確認・記録義務
事業者には、提供をする際の記録の作成義務(法第25条)、提供を受ける際の確認等義務(法第26条)がありますので、これらの義務を遵守し、個人情報を適正に取り扱ってください。3.開示、訂正等、利用停止等への対応
本人(消費者等)からの開示、訂正等、利用停止等の請求には、事業者は誠実に対応してください。また、支店や営業所ごとに名簿等の個人データを取り扱う事業者においては、本人(消費者等)からの開示、訂正等、利用停止等の請求に際して、個人情報取扱事業者(民間企業、NPO法人等)単位で対応してください。■名簿等個人データを利用する際の留意事項について
名簿等個人データを取り扱う場合には、個人情報保護法に則り、以下の点に留意の上、個人情報を適正に取り扱ってください。1.名簿等個人データの入手について
(1)入手前の注意
本人の同意を得ずに、名簿の提供や住宅地図の販売等を行う場合(オプトアウト規定を利用する場合)には、個人情報保護委員会への事前届出等の手続を行う必要があります(法第23条第2項)(※届出は義務であり、当委員会はこれを公表しています。)。
届出を行っていない、又は本人の同意を得ずに名簿等の個人データを第三者に提供している事業者は、同法違反となりますので、このような事業者から名簿等を購入しないようご注意ください。(2)入手時の注意
名簿等個人データを入手する場合には、提供を受ける際の確認等義務(法第26条)がありますので、これらの義務を遵守し、個人情報を適正に取り扱ってください。具体的な内容については、以下のウェブサイトでご確認ください。2.自社内の名簿等個人データの管理について
個人情報取扱事業者は、従業者に個人情報を取り扱わせる際には、個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者を必要かつ適切に監督する義務(法第21条)があります。従業者が業務上取り扱う顧客名簿や従業員名簿の転売や紛失をさせないようにしてください。
なお、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合には、不正データベース提供罪として、行為者だけでなく事業者も罰則の対象(法第83条、第87条)となります。■個人の皆様へ~名簿などの個人情報の取扱いにご注意ください~
お持ちの同窓会名簿や自治会名簿等を転売、紛失しないようご注意ください。
(注)個人情報データベース等を同窓会や自治会の活動に利用している場合には、個人情報保護法上の規定が適用されますので、これらの名簿を作成する場合には、個人情報取扱事業者としての義務を遵守する必要があります。近年、名簿などを悪用したセールスや詐欺等の被害も発生しています。皆様一人ひとりの適切な個人情報の取扱いが重要です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 個人情報保護委員会 ]
- https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/rosterdata_handling/
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2018.11.14
65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始
政府は10月5日、第四次産業革命や雇用、地方の3つのテーマで構成される「未来投資会議」の初会合で、方向性について議論をスタートさせました「未来投資会議」は、AI(人工知能)やロボット、ビッグデータといった第四次産業革命がもたらす労働生産性の向上と、現在65歳までと義務付けられている、継続雇用年齢を65歳以上にのばすなど、意欲ある高齢者に働く場を準備し、病気の予防・健康維持への取り組みを検討する「全世代型社会保障改革」。地方の基盤企業の統合と強化などで、農林水産業や観光産業の成長を図るといった、3つの成長戦略に関するテーマが掲げられています。
検討の柱は、以下の3点です。
1.SDGs(Sustainable DevelopmentGoals「持続可能な開発目標」)に向けたSociety5.0の実現(第4次産業革命)
AIやIoT、センサー、ロボット、ビックデータといった第4次産業革命がもたらす技術革新は、私たちの生活や経済社会を画期的に変えようとしている。技術革新を現場に積極的に取り入れ、労働生産性の向上を図る。このため、国民一人ひとりの視点に立って、ゴールイメージの共有化を図り、国民一人ひとりの生活を目に見える形で豊かにする。2.全世代型社会保障への改革
生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者に働く場を準備する。併せて、新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始する。また、人生百年時代をさらに進化させ、寿命と健康寿命の差を限りなく縮めることを目指す。現役時代から自らの健康状態を把握し、主体的に健康維持や疾病・介護予防に取り組み、現役であり続けることができる仕組みを検討する。3.地方施策の強化
地方経済は、急速に進む人口減少を背景に大幅な需要減少や技術革新の停滞といった経済社会構造の変化に直面。地域にとって不可欠な基盤的サービスの確保が困難になりつつある中で、地方基盤企業の統合・強化・生産性向上や、各地方の中枢中核都市の機能強化、一極集中是正等を検討する。また、農林水産業や観光産業の成長産業化を図る。社会保障改革では、企業の継続雇用年齢を65歳よりも引き上げるため検討を開始することとされ、この件について、安倍総理も、次のようにコメントしています。
「生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者の皆さんに働く場を準備するため、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始します。この際、個人の実情に応じた多様な就業機会の提供に留意します。
あわせて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始します。
現行の高齢者雇用安定法では、すべての希望者を65歳まで雇用することが企業に義務づけられていますが、同法の改正が行わることになるかもしれません。」政府は、2018年末までに中間とりまとめを行い、2019年夏には、実行計画を示すことにしていますので、今後が注目されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2018.10.17
新36協定 罰則付きの上限が設けられます(2019年4月~)
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの
上限が設けられ、2019(平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。この改正の
一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で
定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しました。
この度、この指針をわかりやすく説明したリーフレットが公表され、加えてこの改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されました。
【36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針】
(労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)
■2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定(※1)で定める時間外労働に、罰則付きの上限
(※2)が設けられます。
■厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
(※1)36(サブロク)協定とは
時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!
■労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
■法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
■36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。(※2)時間外労働の上限規制とは
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
■2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました(※)。
(※)2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月。
■時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。【36協定の締結に当たって留意していただくべき事項】
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が
長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
◆36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意し
なければなりません。
◆「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、
・1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること
・さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。
(指針第4条)
④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。こ
の場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
◆限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具
体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
◆時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努め
なければなりません。
◆限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
⑤1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてく
ださい。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
◆限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定
することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1)医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相
談窓口の設置、(8)配置転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導
⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を
確保するよう努めてください。(指針第9条、附則第3項)
◆限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を
行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。
◆限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。
【36協定様式の記載例】
■36協定届の記載例(一般条項) 様式第9号(第16条第1項関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf■36協定届の記載例(特別条項) 様式第9号の2(第16条第1項関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf
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2018.10.17
労基法改正による年休義務化を前に
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての
労働者に対し、毎年5日※、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。厚生労働省は、「仕事
休もっか計画」として、年次有給休暇の取得を推奨しています。
※計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。
労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう
<働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しませんか?>
土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する「プラスワン休暇」。
労使協調のもと、年次有給休暇を組み合わせて、3日(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。
<年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しませんか?>
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的
に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない
企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.5ポイント高くなっています(平成28年)※。
この制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。※就労条件総合調査
(1)導入のメリット
【事業主】労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。
【従業員】ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます。
(2)導入例
例えば、2018年10月に導入すると?
年次有給休暇を土日、祝日と組み合わせて、連続休暇に。
土日、祝日に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にすることができます。
また、その連続休暇に年次有給休暇をさらに組み合わせることで、大型連休にすることも可能です。
(3)日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。
例1)年次有給休暇の付与日数が10日の従業員
5日:事業主が計画的に付与できる
5日:従業員が自由に取得できる
例2)年次有給休暇の付与日数が20日の従業員
15日:事業主が計画的に付与できる
5日:従業員が自由に取得できる
◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から
5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。
(4)活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
方式 :
年次有給休暇の付与の方式: 適した事業場、活用事例 一斉付与方式 : 全従業員に対して同一の日に付与: 製造部門など、操業を止めて全従業員を休 ませることのできる事業場などで活用
交代制付与方式: 班・グループ別に交代で付与: 流通・サービス業など、定休日を増やすこ とが難しい企業、事業場などで活用
<キッズウィーク>
地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズウィーク)が平成30年度から始まっています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。