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2018.12.12
平成30年「高年齢者の雇用状況」が公表されています
厚生労働省では、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、平成30年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ公表しています。
高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。
今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業156,989社の状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
今後は、生涯現役で働くことのできる社会の実現に向けたさらなる取組を行うとともに、雇用確保措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる計画的かつ重点的な個別指導を実施していきます。【集計結果の主なポイント】
■65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況
1 高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの雇用確保措置のある企業は計156,607社、99.8%[0.1ポイント増加]2 65歳定年企業の状況
65歳定年企業は25,217社[1,382社増加]、16.1%[0.8ポイント増加]
・中小企業では23,685社[1,229社増加]、16.8%[0.7ポイント増加]
・大企業では1,532社[153社増加]、9.4%[0.9ポイント増加]■66歳以上働ける企業の状況
1 66歳以上働ける制度のある企業の状況
66歳以上働ける制度のある企業は43,259社、割合は27.6%
・中小企業では39,699社、28.2%、
・大企業では3,560社、21.8%2 70歳以上働ける制度のある企業の状況
70歳以上働ける制度のある企業は40,515社[5,239社増加]、割合は25.8%[3.2ポイント増加]
・中小企業では37,232社[4,453社増加]、26.5%[3.1ポイント増加]
・大企業では3,283社[786社増加]、20.1%[4.7ポイント増加]3 定年制廃止企業の状況
定年制の廃止企業は4,113社[49社増加]、割合は2.6%[変動なし]
・中小企業では4,032社[49社増加]、2.9%[0.1ポイント増加]
・大企業では81社[変動なし]、0.5%[変動なし]<集計対象>
○全国の常時雇用する労働者が31人以上の企業156,989社詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00002.html
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2018.11.28
年末年始休業のお知らせ
平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)まで年末年始のため休業を致します。
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2018.11.14
労働時間等設定改善指針の改正に伴う通達が公開されています
働き方改革関連法に基づく「労働時間等設定改善指針」が改正され、平成30年10月30日に公示されました。改正指針は平成31年4月1日から適用となり、これに伴う通達「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について」(平成30年10月30日雇均発1030第1号)が出され、厚生労働省が公開しています。
■改正の趣旨
働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。■主な内容
・労使間の話合いの機会の整備
・年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
・時間外・休日労働の削減
・多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
・終業及び始業の時刻に関する措置
・地域活動等を行う労働者
・事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項【労使間の話合いの機会の整備】
① 働き方改革関連法による法の改正を踏まえ、労使間の話合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18項第1項の規定により設置された衛生委員会に関する規定を削除。
② 労働時間等設定改善委員会及び労働時間等設定改善企業委員会の決議は、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る特例が認められているので、必要に応じてその活用を図ることを新たに規定。【年次有給休暇を取得しやすい環境の整備】
① 年次有給休暇の取得促進を図るに当たっては、個々の労働者の年次有給休暇の取得状況を把握することが重要であることから、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第 112 号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の7の規定に基づき年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人及びその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、取得促進に活用することを新たに規定。
② 計画的な年次有給休暇の取得に係る取組は、働き方改革関連法による改正後の労働基準法第39条第7項の規定による使用者の義務を果たすことにもつながることを新たに規定。【時間外・休日労働の削減】
時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、働き方改革関連法により時間外労働の上限及び当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたことや、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第 323 号)に規定する事項に留意することを新たに規定。【多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用】
① 多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加えることとし、その活用に当たっては、当該制度の導入の可否、制度の内容及び処遇について、労使で十分に話し合うことが必要であることを新たに規定。
② テレワークの制度の導入に当たっては、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づき、あらかじめ導入の目的、対象となる業務及び労働者の範囲、テレワークの方法等について、労使で十分に協議することが望ましいこと等を新たに規定。【終業及び始業の時刻に関する措置】
① 労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため、深夜業の回数を制限することを検討することを新たに規定。
② 勤務間インターバルについて、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めることを新たに規定。
併せて、勤務間インターバルの時間を設定するに当たって、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮することを新たに規定。
③ いわゆる朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定。【地域活動等を行う労働者】
ボランティア活動や地域活動等へ参加するための休暇等に係る制度を設けた場合には、その周知を図ることを新たに規定。【事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項】
中小企業等において時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを新たに規定。詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf
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2018.11.14
過重労働解消のため、11月は重点的な監督指導が行われます
厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンを行うことを公表しました。「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」があり、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導などが行われます。
■実施期間
平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間■具体的な取組
1. 労使の主体的な取組の促進
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組が行われます。2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例がホームページなどを通じて地域に紹介されます。3. 労重点監督の実施
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督が実施されます。
① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等イ 重点的に確認される事項
① 時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導されます。
④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導されます。ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。
※ 監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人が一定期間受理されません。
また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取り組みを行うようご協力をお願いしています4. キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発の実施
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民への周知が図られます。5. 過重労働解消のためのセミナーの開催
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に、全国で合計64 回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)が開催されます。(無料でどなたでも参加できます。)
[URL]http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00001.html
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2018.11.14
10月から地域別最低賃金が改定されます
都道府県の平成30年度地域別最低賃金が10月から改定されています。最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
■平成30年度の地域別最低賃金の全国一覧
※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金
■最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援
●業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部が助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html