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  • 2024.12.04
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    厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています

    職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。
    厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報啓発活動を実施します。

    ここでは、ハラスメントとは何か、どのような行為がハラスメントに該当するのかなどをご紹介していきます。


    ◎職場におけるパワーハラスメントとは?


    職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
    なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

    ①「優越的な関係を背景とした」言動とは


    業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。

    ● 例
    職務上の地位が上位の者による言動 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有して おり、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
    同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

    ②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは


    社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。

    ●例
    業務上明らかに必要性のない言動業務の目的を大きく逸脱した言動業務を遂行するための手段として不適当な言動 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

    ③「就業環境が害される」とは


    当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
    この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言 動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当です。


    ◎パワハラに該当すると考えられる例と該当しないと考えられる例


    職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては以下の6つの類型があり、類型ごとに典型的にパワーハラスメントに該当し、又はしないと考えられる例としては以下のようなものがあります。
    パワーハラスメントの状況
    ◎職場におけるセクシュアルハラスメントとは


    職場のセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受け、就業環境が害されることをいいます。


    「性的な言動」とは
    →性的な内容の発言や性的な行動のことをいいます。

    ○性的な内容の発言の例
    性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(うわさ)を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど

    ○性的な行動の例
    性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつ図画を配布掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など


    ◎担当者の方へ


    担当者の対応次第で、ハラスメント被害を最小限に収まることができ、また事前に予防できるケースもあります。
    しっかりと正しい情報を収集しましょう。

    ハラスメントを受けたと相談された場合

    まず、担当者は相談者へ秘密の保持や相談によって不利益な取り扱いがないこと、本人の意思や希望を尊重することを伝えます。

    そのうえで相談者に対して以下のこと聞いてください。

    ①行為者はだれか、相談者との関係
    ②問題行為がいつ、どこで、どのように行われ、相談者はどのように感じ、対応したか。
    ③行為者は他の人に対しても同様の行為はあるか。
    ④誰かに相談したか。
    ⑤問題行為の現在の状況と相談者の心身の状況
    ⑥どのような解決を望むのか。

    相談者の訴えたいことを自由に話してもらい、時間をかけて丁寧に聞くという姿勢が何よりも大切です。

    また、ハラスメントをしたと疑われている行為者への対応も非常に重要です。

    行為者に事情を聴く場合、次のことを意識してください。

    ①行為者への面接の実施や方針については、必ず相談者の同意をとる。
    ②面接の目的を説明し、行為者の同意を得る。
    ③プライバシー保護を伝える。
    ④名誉や尊厳を傷つけないよう留意し、はじめから加害者と決めつけるような態度をとらない。
    ⑤弁明の機会は十分に与える。
    ⑥担当者は、虚偽や隠ぺいは許さないという毅然とした態度をとる。
    ⑦行為者に対して、相談者の割り出しや当事者同士で話し合う等の行為を禁止する。


    ◎会社でできる対応策


    ①トップのメッセージ
    組織のトップが、ハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示しましょう。
    組織の方針が明確になれば、ハラスメントを受けた従業員やその周囲の従業員も、問題点の指摘や解消に関して発言がしやすくなり、その結果、取組の効果がより期待できます。

    ②ルールを決める

    就業規則にハラスメントに関する項目を置き、ハラスメント行為を行っていた者については、懲戒規定等に基づき厳正に対処する旨を定めましょう。

    ③実態を把握する

    従業員アンケートなどを利用し、ハラスメントの実態把握に努めましょう。
    アンケートを実施する際は、より正確な実態把握や回収率向上のために、匿名での実施が効果的です。

    ④教育する

    社内でハラスメントに関する研修を実施しましょう。
    研修は可能な限り対象者全員に受講させ、定期的に、繰り返して実施することでより効果を得られます。

    ⑤周知する

    組織の方針、ルールや相談窓口などについて、積極的に周知することが必要です。計画的かつ継続した周知を実施していきましょう。

    ⑥相談や解決の場を設置する
    従業員が相談しやすい窓口を設置し、できるだけ、初期の段階で気軽に相談できる仕組みを整えましょう。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.gov-online.go.jp/data_room/calendar/202412/event-3036.html

  • 2024.12.04
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    人材開発支援助成金における訓練経費の負担の取扱いを令和6年11月5日から明確化しました

    人材開発支援助成金において、訓練経費の助成を受けるためには、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していること」が要件となっています。

    今般、教育訓練機関や教育訓練機関に関連する者(以下、「教育訓練機関等」という。)と申請事 業主との間で業務委託契約を締結することにより、教育訓練機関等から申請事業主に対して入金が行 われ、実質的に訓練経費の返金が疑われる事案が確認されたことを受けて、教育訓練機関等から申請 事業主に対する金銭の提供等、訓練経費の負担の取扱いについて、以下のとおり明確化しました。

    ※従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払がある場合は、支給対象外ですが、支給要領の改正により、本取扱いを明確化しました。
    教育訓練機関等から申請 事業主に対する金銭の提供等、訓練経費の負担の取扱いなお、この内容が適用されるのは、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」の届出日が、令和6年11月5日以降であるものとなります。本助成金のご利用にあたりご不明な点は、管轄の労働局にお問い合わせ下さい。
    注意※ 支給決定取消等を行った額が100万円未満を除く。


     人材開発支援助成金は、申請事業主が従業員に訓練を受講させ、訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。

     昨今、助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関や コンサルティング会社などが存在しているという情報が寄せられています。

     返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。
    場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表します。また、悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行います。
    不支給となる例

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001325358.pdf

  • 2024.11.28
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    リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」を公表

    厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。

    令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

    このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。

    今回の令和6年11月作成版においては、令和6年9月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれていますので、今一度、確認しておくことをお勧めいたします。
    リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」01リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」02リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」03リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」04リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」05リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」06

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

  • 2024.11.28
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    令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

     「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになっていますが、その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせが公表されています。
    令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます01令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます02

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

  • 2024.12.02
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    年末年始休業のお知らせ令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)まで年末年始のため休業を致します。

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