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セミナー最新情報

  • 2017.11.28

    ターミナルケアマネジメント加算の導入を提案

    厚労省は22日、社保審・介護給付費分科会に、ターミナルケアマネジメント加算の導入を提案した。ケアマネジャーによる末期ガン患者への頻繁なモニタリングを評価するもの。 算定要件は、①24時間の連絡体制を確保するとともに、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備②利用者又は家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問③訪問により把握した利用者の状況等の情報を記録し、主治医等及びサービス提供事業者へ提供─などを上げた。

  • 2017.11.28

    介護医療院への転換で新加算導入を提案

    厚労省は22日の社保審・介護給付費分科会に、療養病床等から介護医療院への転換で新たな加算を導入することを提案した。転換後、生活支援の充実などサービスの変更内容等について、利用者及び家族、住民等に丁寧に説明する取り組みを評価。転換時期を起算日として1年間に限り加算の算定を可能とする。加算の設定は平成33年3月末までの予定。 また療養病床等から介護医療院等に転換する場合、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等を行うことも示された。介護医療院の基本報酬や基準については、基本報酬は、介護療養病床と同水準の医療提供が求められることや、充実した療養環境が求められることを踏まえ、評価していく方針だ。サービス提供は療養棟単位とするが、規模が小さい場合は、療養室単位でも可能とする。人員配置基準は、介護療養病床・老健施設を参考に設定する。医療機関との併設では、人員基準の緩和や設備の共用を可能とする。

  • 2017.11.15

    医師不足地域で働く医師の認定制度を創設へ

     厚労省の医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会は8日、厚労省が医師の少ない地域で診療に従事する医師の認定制度を創設する方向で概ね一致した。地域医療支援病院など一定の病院の管理者要件とすることについては意見が分かれた。診療所の開設に、一定の制限を設けることでも賛否があった。 一方、地域ごとに外来医療の需要を把握し、医療関係者が協議する場を設け、医師の過不足を共有する仕組みを検討することに対しては、異論は出なかった。厚労省が今後地域ごとに推計する「医師の偏在の度合い」を活用する。 また、2か所の病院・診療所の開設者になれる特例を法令に位置づけるとともに、都道府県知事の許可を得ることのできる理由を明確化する。現行では「無医地区など医療施設が少ない地区に開設する病院等の兼任管理」などの理由を医療法Q&Aで示している。

  • 2017.11.15

    介護予防通所リハにもリハマネ加算を導入

    厚労省は8日、介護予防通所リハビリテーションにリハビリテーションマネジメント加算と生活行為向上リハビリテーション実施加算を導入することを介護給付費分科会に提案した。介護予防訪問リハビリテーションにもリハビリテーションマネジメント加算を導入することや、事業所評価加算を新設することを提案した。 また、訪問看護の医療ニーズへの対応強化を推進するための見直しを提案した。具体的には看護体制強化加算について、現行3カ月の緊急時訪問看護加算等の算定割合の算出期間を見直すとともに、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合に新たな区分を設けることなどを提案した。また早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算について、対象者の拡大を図ることも提案した。

  • 2017.11.15

    通所介護の基本報酬は規模に応じて見直し

     厚労省は8日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、通所介護の基本報酬の見直しについて方針を示した。規模が大きくなるほど収支差率が高まる一方、サービス提供1人当たりのコストが下がっている実態を踏まえ、規模に応じてメリハリをつけて適正化を図る考え。現在、規模が大きいほど報酬単価は低く設定されており、同様に見直す方向だ。 また、通所介護の個別機能訓練加算を見直し、通所介護の職員と外部のリハビリ専門職が連携して機能訓練のマネジメントをすることの評価の導入を提案した。3時間以上から2時間ごとに設定されている基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すことも提案した。

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