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  • 2017.12.11

    指定居宅サービの運営基準等改正案を了承

     厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、指定居宅サービスの運営基準等の改正を示した。分科会は概ね了承した。厚労省はこの案に基づき意見を公募する。次回6日に審議報告案を検討する予定。 運営基準等案は、これまで厚労省が示した対応案に、分科会の意見を踏まえ、追加・削除が行われたもの。定期巡回・随時対応サービスについて地域の利用者にもサービス提供を行わなければならないことを基準で明確化することが追加された。また介護医療院が実施できる居宅サービスに対応案では「訪問看護」が含まれていたが、削除された。

  • 2017.12.11

    医療機関との連携で居宅介護支援事業所に新評価

     厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、医療機関等と積極的に連携する居宅介護支援事業所への新たな評価の導入を提案した。特定事業所加算を見直す方向だ。算定要件は、①特定事業所加算を算定していること②退院・退所加算を一定回数数以上算定していること③平成30年度改定で新設予定のターミナルケアマネジメント加算を一定回数以上算定していること─をあげた。算定の開始は、③の年間実績が確認できる31年度からとしている。

  • 2017.12.07

    通所介護のアウトカム評価を提案

     厚労省は29日、社会保障審議会・介護給付費分科会に、次期介護報酬改定で通所介護における心身機能の維持に関するアウトカム評価の導入を提案した。評価期間内のADLの維持または改善の度合いが一定水準を超えた場合に、一定期間、加算の取得を認める。評価指標はバーセルインデックスを用いる。評価期間中に①一定以上の利用者数がいる②要介護3、4または5の利用者が一定割合以上いる③機能訓練以外の食事・入浴介護の提供の実績がある─などの要件を設定する方針。

  • 2017.11.28

    ターミナルケアマネジメント加算の導入を提案

    厚労省は22日、社保審・介護給付費分科会に、ターミナルケアマネジメント加算の導入を提案した。ケアマネジャーによる末期ガン患者への頻繁なモニタリングを評価するもの。 算定要件は、①24時間の連絡体制を確保するとともに、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備②利用者又は家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問③訪問により把握した利用者の状況等の情報を記録し、主治医等及びサービス提供事業者へ提供─などを上げた。

  • 2017.11.28

    介護医療院への転換で新加算導入を提案

    厚労省は22日の社保審・介護給付費分科会に、療養病床等から介護医療院への転換で新たな加算を導入することを提案した。転換後、生活支援の充実などサービスの変更内容等について、利用者及び家族、住民等に丁寧に説明する取り組みを評価。転換時期を起算日として1年間に限り加算の算定を可能とする。加算の設定は平成33年3月末までの予定。 また療養病床等から介護医療院等に転換する場合、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等を行うことも示された。介護医療院の基本報酬や基準については、基本報酬は、介護療養病床と同水準の医療提供が求められることや、充実した療養環境が求められることを踏まえ、評価していく方針だ。サービス提供は療養棟単位とするが、規模が小さい場合は、療養室単位でも可能とする。人員配置基準は、介護療養病床・老健施設を参考に設定する。医療機関との併設では、人員基準の緩和や設備の共用を可能とする。

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