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2018.03.29
介護施設等従事者の高齢者虐待が10年連続増加
厚労省は9日、平成28年度の高齢者虐待の調査結果を発表した。介護サービス事業所・施設などの従事者と、家族など養護者による虐待の判断件数の合計は1万6836件となり、過去最高になった。特に施設等従事者の虐待は10年連続で増加し、前年度から44件増えて452件となり、過去最高になった。
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2018.02.26
障害者雇用率が2.0% ⇒ 2.2%へ引き上げ (平成30年4月1日施行)
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.0%)以上の障害者を雇うことを義務付けており、厚生労働省が取りまとめた、平成29年の「障害者雇用状況」集計結果では、法定雇用率達成企業の割合は 50.0%(対前年比1.2ポイント上昇)となっています。
そして、平成30年4月1日より、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることになったことに伴い、障害者法定雇用率が2.0%から2.2%(民間企業)に引き上げられます。
1. 障害者雇用率について
【表】障害者雇用率
(1) 一般民間企業における雇用率設定基準
【図】障害者法定雇用率
(2) 障害者雇用率のカウント
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0.5人に換算して算出されますが、4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることとする特例措置を設けました。これは5年間の時限措置となります。
【表】週所定労働時間
2. 対象となる事業主の範囲について
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。対象となる事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。3. 今後の引き上げについて
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。 具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされることとなっており、2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html) -
2018.02.14
障害サービス報酬改定の概要を公表
厚労省は5日、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を公表した。全体の改定率は0.47%の引上げで、新サービスが4月からスタートする。障害者の重度化・高齢化や医療的ケア児への支援などの課題に対応する。28年5月に成立した改正障害者総合支援法で新しくつくられた「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」「就労定着支援」の3サービスの基準・報酬を設定する。地域共生社会の実現に向け、介護保険と同様に「共生型サービス」の基準・報酬も設定する。
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2018.02.01
介護報酬改定(注目すべき事項)※資料あり
①通所介護ではアウトカム評価を導入
厚生労働省は、介護報酬改定で、通所介護では、ADLの維持・改善について新たにアウトカム評価を導入する。 訪問介護では、統計的にかけ離れた回数の生活援助を導入するケアプランを市町村に届け出することとし、地域ケア会議等で検証する。10月から施行する。また生活援助中心型サービスの新研修も導入し、担いの手の拡大を目指す。生活援助中心型の報酬は現行より2単位の減少にとどまった。
②老健施設の在宅復帰・支援を5段階で評価
厚生労働省は、介護報酬改定で、老健施設では在宅復帰・在宅療養支援機能を評価する観点から算定要件や報酬等を見直す。基本報酬について現行で2段階だが、在宅強化3段階とする。在宅復帰在宅療養支援機能加算も2つとなる。5段階で評価する形になる。 施設・居住系サービスでは身体拘束の適正化を推進し、基準・減算率を見直す。また排せつ支援加算を新設し、施設では排泄に係る要介護の改善に向けた取り組みを評価。褥瘡マネジメント加算を新設し、特養や老健施設では褥瘡の発生予防のための管理を評価する。
③30年度介護報酬改定案を諮問・答申
社会保障審議会・介護給付費分科会は1月26日、加藤勝信厚生労働大臣から諮問された平成30年度介護報酬改定案について了承し、社保審も同日答申した。全体の改定率はプラス0.54%。団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、改定により地域包括ケアシステムや高齢者の自立支援・重度化防止などを進める。 廃止が決まっている介護療養病床等の受け皿として介護医療院を創設する。介護療養病床(療養機能強化型)相当のⅠ型療養床と、介護療養型老健施設相当のⅡ型療養床を導入。報酬はそれぞれが相当する施設類型よりも手厚い傾向だ。転換支援として「移行定着支援加算」(93単位/日)が新設される。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]社会保障審議会介護給付費分科会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html)
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2018.01.26
医師の労働時間短縮の緊急的な取り組み案示す
厚労省は15日の医師の働き方改革に関する検討会に、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組み」と「中間的な論点整理」の案を示した。次回まとめる。緊急的な取り組みは、医師の労働時間短縮のために、医療機関に原則対応を求めるものと、医療機関の状況に応じて努力を求めるものに分ける。時間外労働の規制に伴う対応とは別に、早急に取り組むことができるものと位置づけている。 原則、対応を求めるものとしては、医師の労働時間の客観的な把握や36協定の自己点検、現行でできる関係職種とのタスクシフティングなどをあげた。医療機関の状況に応じた対策では、「当直明けの勤務負担の緩和」「勤務間インターバルや完全休日の設定」「複数主治医制の導入等」などを列挙した。