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2019.11.18
「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース申請期限延長
「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースについて、「2019年度の受付を開始しました。交付申請期限は2020年1月8日までです。」という案内がされています。このコースの申請期限は、令和元年(2019年)11月29日とされていましたが、令和2年(2020年)1月8日まで延長された形になります。助成額は、基本的には、対象経費の合計額の4分の3(一定の場合は5分の4)です(上限あり)。厚生労働省では、2020年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されることを受けて、このコースの活用を勧めています。
■助成内容
・支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
・支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。・成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。1時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
2時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
3時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
・事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2020年3月6日(金)まで)に取組を実施してください・支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額(1)1企業当たりの上限200万円
(2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
(3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
・締め切り
申請の受付は2020年1月8日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月8日以前に受付を締め切る場合があります。)詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
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2019.11.18
台風19号の被災者へ厚労省が医療、雇用・労働、年金などの情報を公表
厚生労働省から、令和元年台風第19号に関し、健康・医療、介護・福祉、雇用・労働、年金についての情報が公表されています。たとえば、雇用・労働の情報として、「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A」も用意されています。被害にあわれた企業では、従業員への対応(賃金の支払など)についても判断に迷うことが出てくるかと思いますが、対応を進めるうえでのヒントになる情報が提供されているか確認してみてはいかがでしょうか。ここでは特に雇用・労働に関する情報をご紹介します。
〇 各種相談
・令和元年台風第19号の被害に関する特別相談窓口(雇用・労働関係)の開設について
令和元年台風第19号による被害に伴い、以下の労働局で特別相談窓口(雇用・労働関係)を開設しています。
<各労働局掲載情報>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07330.html〇 事業主の皆様へ
(支援・特例措置)
台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出し制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07331.html〇 Q&A
賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことがQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談がQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00072.html事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html〇 労働者の皆様へ
(支援・特例措置)
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07333.html(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07313.htmlアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07315.html労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合の取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07346.html(離職した方・仕事を探している方・休業で賃金を受けることができない方)
・倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122751_00009.html〇 その他
屋根上での復旧作業を行う方に対する墜落防止対策のためのポイントをお知らせします。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000550445.pdf復旧作業時の熱中症防止のために、熱中症予防対策を紹介します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・STOP!熱中症クールワークキャンペーン
https://www.mhlw.go.jp/content/000550447.pdf詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html
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2019.10.23
令和元年度被扶養者資格再確認の実施についてのお知らせ
協会けんぽより、「事業主のみなさまへ『令和元年度被扶養者状況リストのご提出をお願いします』」という案内が公表されています。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。事業主の方へは、「被扶養者状況リスト」が送付されますので、被扶養者の資格をご確認いただき、同リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽあての提出(返送)が求められています。この再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務となるものです。
1.被扶養者資格再確認の目的や再確認の流れ
被扶養者資格再確認の目的や、被扶養者資格再確認の概要につきましては、下記URLをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info105312.再確認の対象となる被扶養者
令和元年9月13日現在の被扶養者の方(ただし、令和元年4月1日以降に被扶養者になられた方は確認の対象外です。
・本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を合わせて行うため、18歳未満の被扶養者の方も含めて確認を行います。
・確認対象外の方も氏名等が印字されていますが、確認の必要はありません。(備考欄に「確認不要」と表示しています。)
・全ての被扶養者が、確認対象外の事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。3.被扶養者状況リストの送付時期
令和元年9月27日(金曜日)から令和元年10月23日(水曜日)にかけて、順次、全国の事業所へ発送いたします。4.協会けんぽからお送りするもの
ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/goannai.pdf
ウ 被扶養者調書兼異動届(解除専用)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/idoutodoke.pdf
エ 返信用封筒(東京事務局宛)5.再確認の方法
事業主より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入(チェック)してください。
ただし、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認された場合は、文書または口頭による確認は省略して差し支えありません。
なお、文書により確認する場合の文書例につきましては、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/hifuyoushasaikakuninchousa_2.pdf・ 被扶養者でなくなった日(削除日)について
ア 収入超過の場合・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)
*例:時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日
*不明の場合は申出日をご記入ください。イ 就職の場合・・・就職年月日
ウ 死亡の場合・・・死亡日の翌日
エ 離婚の場合・・・離婚年月日
オ 75歳到達の場合・・・75歳の誕生日6.被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
被扶養者状況リストへの記入方法や確認後のご提出物につきましては、リーフレットの2ページ目及び3ページ目においてご案内していますのでご覧ください。(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同様の内容となっています。)・被扶養者調書兼異動届についての留意事項
ア 被扶養者調書兼異動届は再確認の結果、削除となる被扶養者がいない場合は、ご提出いただく必要はありません。
イ 被扶養者調書兼異動届は協会けんぽ被扶養者資格再確認(削除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へご提出ください。
ウ 解除となる方の被保険者証を添付してください。
※高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
※被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付してください。
エ 提出していただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、協会けんぽにおける内容確認及び事務センターにおける審査・入力処理の後、年金事務所より事業主へお送りします。
なお、決定通知を事業主へ送付するまでに、1か月程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へ直接ご提出ください。7.被扶養者状況リストのご提出について
提出期限は 令和元年11月20日(水曜日)です。
確認が終わりましたら速やかにご提出ください。・被扶養者状況リストのみご提出の場合は、協会けんぽよりその結果通知などの送付はありません。
8.よくあるお問い合わせについて
よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/saikakuninqa.pdfご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
被扶養者状況リスト専用ダイヤル(令和元年9月30日から11月29日まで)
0570-550-136
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※土曜日・日曜日・祝日は除く詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 全国健康保険協会 ]
- http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info10927
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2019.09.30
改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項を整理
厚生労働省から、令和元年(2019年)9月4日開催の「第17回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。今回の主な議題は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行」についてです。その施行に向けた主な検討事項を取りまとめた資料が公表されています。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日に公布)」による改正事項は多岐にわたりますが、その資料では、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、プラチナえるぼし(仮称)の創設などの施行に向けた主な検討事項(省令などをどのように定めるか)が整理されています。
■労働者が101人以上の事業主(施行:公布後3年以内の政令で定める日)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
(※)労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
(※)今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。■労働者が301人以上の事業主(施行公布後1年以内の政令で定める日)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
①職業生活に関する機会の提供に関する実績、
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
(※)現行は下記の14項目から任意の1項目以上を公表することとなっています。
(※)行動計画の数値目標の設定についても厚生労働省令により同様の対応を予定しています。<各区分の情報公表項目のイメージ>※詳細については、省令において示される予定です。
①職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績②職業生活と家庭生活との両立
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率■女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))を創設します
(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。
なお、取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
(※)認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
(※)認定基準の詳細については、厚生労働省令において示される予定です。<現行の女性活躍推進法に基づき実施すべき取組>
①一般事業主行動計画の策定・届出
<ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働時間の状況、④管理職に占める女性労働者の割合等を把握し、課題分析を行ってください。<ステップ2>一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期、を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知・外部へ公表してください。<ステップ3>一般事業主行動計画を策定した旨の届出
一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。<ステップ4>取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。②女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表してください。あわせて、「令和2年度予算概算要求(雇用環境・均等局関係)」についても、主要事項が紹介されています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06466.html
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2019.09.30
2019年10月からの教育訓練給付金についてのお知らせ
厚生労働省から、教育訓練給付金制度に関する2つの案内が公表されています。一つは「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」というものです。教育訓練給付金制度の活用を検討している場合には、確認することをお勧めいたします。
■特定一般教育訓練給付金制度の開始について
この制度は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の40%(上限20万円)を支給するものです。【特定一般教育訓練給付金の支給対象となる方】
支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
・雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
・平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
特定一般教育訓練給付金の給付率と上限は、通常の一般教育訓練給付金(20%(上限10万円))の倍になります。
しかし、特定一般教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となります。
なお、特定一般教育訓練給付金の対象講座は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とは別に、すでに指定されています。主な講座の例は次のとおりです。
【主な講座の例】
大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者等対象となる講座については、厚生労働大臣教育訓練講座検索システム
(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)でご覧になれます。■専門実践教育訓練給付金制度の要件の変更について
・専門実践教育訓練での「教育訓練給付金制度」とは
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%?最大70%(支給上限あり)が支給される制度です。・今回の改正内容について
これまでは、専門実践教育給付を受けるためには、受講開始日の1ヶ月前まで「①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書を提出する」かのいずれかを行うことで受給できましたが、令和元年10月1日以降に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する場合は、「②事業主による証明の提出」では受給することができませんので、ご注意ください。
※ 支給申請をする受給者などは、原則、受講開始日の1カ月前に「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(以下「確認申請」という)をハローワークに提出する必要があります。なお、受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。
※ 訓練対応キャリアコンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向けの研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。【受講の対象になる方】
・過去に専門実践教育訓練を受給したことがある方のうち、再度「専門実践教育訓練給付制度」、「特定一般教育訓練給付制度」の指定講座を受講し、受給手続きをしようしている方
⇒「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」・既に「専門実践教育訓練給付制度」の指定講座を受講中または受講修了された方のうち、専門実践教育訓練給付の最終受給手続及び追加給付の受給手続きをしようとしている方
⇒「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」又は
「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」
※この報告は、法令上、支給申請時において提出が義務付けられております。必ずご記入の上、ハローワークにご提出ください。詳しくは下記参照先をご覧ください。