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語学力や開設3年以上対象 介護職の外国人技能実習制度要

投稿日時:2017年10月12日

外国人の技能実習制度に介護職種を追加する法改正が11月に施行されるのを前に、厚生労働省は11日までに、受け入れ先の事業所や実習生に求める要件を公表した。開設3年以上の事業所を対象とし、実習生は入国段階で、基本的な日本語を理解できる能力が必要とした。受け入れ人数の上限を、常勤介護職員の総数までとすることも定めた。

 介護現場の人手不足が続く中、ベトナムなどアジア諸国からの来日が想定されており、年明けに第1陣が入国するとみられる。ただ、受け入れ事業所数や人数については、厚労省は把握していない。

 受け入れは訪問サービスを除き、老人ホームや通所介護(デイサービス)など幅広い事業所で可能。経営の安定性を求める観点から開設後3年以上を条件とした。受け入れ人数の上限は事業所の規模によって異なり、最大でも常勤職員と同数まで。実習生5人につき1人以上の指導員を充てることも求めている。

 実習生の日本語能力は、入国時に「日常的な場面でややゆっくり話される会話であれば、ほぼ理解できる」とされる日本語能力試験N4程度が必要で、2年目には1ランク上のN3の水準を求めた。入国後、原則240時間の日本語学習と42時間の介護講習を受ける。在留は最長5年とした。

 外国人技能実習制度は外国人を日本の企業などで受け入れ、習得した技術を母国の経済発展につなげる狙いで創設された。担い手不足に悩む介護業界では、外国人技能実習生に期待する声がある一方、安価な労働力とみなされることへの懸念もある。【厚生労働省発表】