-
2024.05.15
「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
このリーフレットでは、主に令和6年6月1日以後の給与等支払時に行われる定額減税についてご説明します。■令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)
【定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。】
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
【定額減税額】
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ本人(居住者に限ります。) 30,000円
ロ同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円【実施方法】
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等
に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないようにご注意ください。
※申告フローについては裏面をご覧ください。
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
*留意事項*
1 いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない場合、勤務先において定額減税を受けることはできません。この場合、確定申告の際に定額減税を受けることができます。
2 給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している方は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受けることになりますので、給与等と重複して定額減税を受けることとなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。
3 令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。■令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(給与所得者の方用)
会社などにお勤めの方の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
以下のフローチャートでは、ご自身の定額減税額や令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収から定額減税を受けるために必要な手続をご案内しています。
※ 扶養控除等申告書等に記載していない同一生計配偶者や扶養親族については、あなたの定額減税額の計算に含あめることはできませんので、記載漏れがないようにご注意ください。
*留意事項*
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 国税庁 ]
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
-
2024.04.22
【5月の連休のお知らせ】
【5月連休のお知らせ】
休業日は下記のようになります。
4月
27日(土):休み
28日(日):休み
29日(月):休み
30日(火):営業
5月
1日(水):営業
2日(木):営業
3日(金):休み
4日(土):休み
5日(日):休み
6日(月):休み -
2024.04.18
厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。
<雇用・労働関係(令和6年4月~)>
●障害者の法定雇用率の引上げ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。 令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。
・民間企業 2.5%(従前2.3%)
・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)
・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)●時間外労働の上限規制
これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用
自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。●労働条件明示事項の見直し
無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。●裁量労働制の改正
令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html
-
2024.03.06
令和6年度の雇用保険率を公表 令和5年度と同率
厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されています。令和6年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和5年度と同率で変更はないということです。今一度確認しておく事をお勧めいたします。
●令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日までと同率)
・一般の事業………15.5/1000〔うち労働者負担6/1000・事業主負担9.5/1000〕
・農林水産業等……17.5/1000〔うち労働者負担7/1000・事業主負担10.5/1000〕
・建設業……………18.5/1000〔うち労働者負担7/1000・事業主負担11.5/1000〕雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。
<令和6年度の雇用保険料率>
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
-
2024.02.28
令和6年度から労災保険率が変更されます
1月にお知らせした、令和6年4月からの、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定される件ですが、厚生労働省からその改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました。自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておくことをお勧めいたします。
■令和6年度の労災保険率等
労災保険率表
特別加入保険料率表
労務費率表
詳しくは下記参照先をご覧ください。