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  • 2024.03.06

    令和6年度の雇用保険率を公表 令和5年度と同率

    厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されています。令和6年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和5年度と同率で変更はないということです。今一度確認しておく事をお勧めいたします。

    ●令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日までと同率)
    ・一般の事業………15.5/1000〔うち労働者負担6/1000・事業主負担9.5/1000〕
    ・農林水産業等……17.5/1000〔うち労働者負担7/1000・事業主負担10.5/1000〕
    ・建設業……………18.5/1000〔うち労働者負担7/1000・事業主負担11.5/1000〕

    雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

    <令和6年度の雇用保険料率>
    令和6年度の雇用保険料率

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
  • 2024.02.28

    令和6年度から労災保険率が変更されます

     

     1月にお知らせした、令和6年4月からの、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定される件ですが、厚生労働省からその改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました。自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておくことをお勧めいたします。

    ■令和6年度の労災保険率等
    労災保険率表
    労災保険率表特別加入保険料率表
    特別加入保険料率表労務費率表
    労務費率表

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
  • 2024.02.16

    キャリアアップ助成金の計画届受理件数累計で1718件

    厚生労働省から、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の計画届受理件数(令和5年12月末時点)」が公表されました。今回公表されたのは、令和5年12月末時点における令和5年10月20日(受付開始)以降の累計です。これによると、社会保険適用時処遇改善コースの計画届の受理件数は、100人以下の企業で1,362件、101人~500人の企業で258件、501人以上の企業で98件、合計1,718件となっています。

    ■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届受理件数
    キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届受理件数
    【手当等支給メニューを活用予定】
    ・手当の支給により、従業員が「年収の壁」を意識せず働けるようになり、労働力の確保につながることが期待できる。
    ・会社として、新たに社会保険に加入する従業員に手当等支給メニューにより手当を支給することを周知し、その中で労働時間を延ばすことができる従業員には、労働時間を延ばしてもらい、労働時間延長メニューを活用することとした。
    ・新たに手当を支給するにあたり、昨年社会保険に加入した従業員(全員標準報酬月額10.4万円以下であった)に対して、会社独自で手当を支給して社会保険適用促進手当の特例を活用することとした。※1

    (※1)社会保険加入済みの従業員に手当を支給する場合、助成金の対象とはならないが、事業所内での公平性を考慮し、標準報酬月額10.4万円以下の従業員に社会保険適用促進手当として支給する場合の手当支給分は標準報酬算定除外の特例措置が適用される。

    【労働時間延長メニューを活用予定】
    ・労働時間の延長により、人手不足の解消につながることが期待できる。
    ・労働時間延長メニューは給与システムの改修は不要であり、人事担当者の負担も少ないことに加えて、既に社会保険加入済みの従業員とのバランスを考慮する必要がないため、取り組みやすかった。
    ・労働時間延長メニュー(週所定労働時間4時間延長)は、労働時間を延長しても手取り収入はほぼ変わらないため、従業員側のメリットを感じてもらうため、併せて企業独自の取組(一時金の支給等)を検討している。

    【その他】
    ・助成金の活用を検討するにあたり、従業員と丁寧な面談を行ったところ、「年収の壁」に対する誤解があったことが判明し、社会保険制度に関する正しい理解が深まった。その結果、助成金の活用を選択した従業員がいたほか、活用までは至らなかったものの、勤務時間の増加につながったケースも多かった。※2

    (※2)社会保険の加入要件は、従業員数101人以上の場合、①週の所定労働時間が20時間以上かつ②所定内賃金が月額8.8万円(年換算106万円)以上で③学生ではないことであるが、面談の結果、②の要件のみを気にして就業調整がなされていた点が解消された。

    【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/001200777.pdf
  • 2024.01.29

    令和10年度中に週10時間以上で雇用保険を適用へなどの今後の見直しの方向を示す

    厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は、雇用保険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会に報告し、了承を得たため公表しています。これは、令和5年9月7日から議論を重ね「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめたものです。厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、令和6年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

    この報告には、今後の雇用保険制度等の見直しの方向が示されています。

    <雇用保険部会報告で示された主な見直し事項>
    □ 週所定労働時間20時間未満の労働者に対する『雇用保険の適用拡大』
    □ 正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
    □ 教育訓練給付の拡充
    □ 教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
    □ 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
    □ こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
    □ 育児休業給付を支える財政基盤の強化
    なお、特に注目を集めているのは、『雇用保険の適用拡大』です。

    詳細は、次のとおりです。
    <雇用保険の適用拡大の方向>
    1:雇用保険制度の適用拡大について

    ○現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としている雇用保険制度について、雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10)年度中に施行することとすべきである。

    施行に向けては、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきである。また、新たに雇用保険制度の適用対象となる労働者のより安定的な就業が促されるよう、能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援を行うとともに、中小企業の事業主をはじめとして追加的な事務負担が生じることを踏まえ、事業主の負担軽減に資する申請手続きの簡素化やオンライン化を一層進めるなど、受給資格者の増加に対応すべく業務効率化等を着実に進めるべきである。

    ○新たに適用拡大により被保険者となる者は、適用要件を満たした場合、現行の被保険者と同様に、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とすることとし、給付水準も同じ考え方に基づき設定すべきである。現行の被保険者と同様の給付等の仕組みとすることを踏まえ、保険料率、国庫負担割合についても現行の被保険者と同等の水準として設定すべきである。

    ○また、適用範囲の拡大後の基本手当の支給等に関する基準等については、基本的には現行の取扱いとその考え方を維持しつつ、従来の週の所定労働時間が20時間以上という適用基準が、その半分の10時間以上となることを踏まえて、以下のとおり、必要な見直しを行うべきである。

    ①被保険者期間の算定基準
    基本手当をはじめとする失業等給付の受給資格の判定の基礎となる被保険者期間については、現行のとおり、離職日から2年間に被保険者期間が12箇月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者の場合は、1年間に6箇月以上)とすべきである。
    その上で、1箇月として被保険者期間に算入されるための基準について、現行の「離職日から1箇月ごとに区切っていった期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある場合」を、「離職日から1箇月ごとに区切っていった期間に賃金の支払の基礎となった日数が6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合」へと見直すべきである。

    ②失業認定基準及び自己の労働により収入がある場合の取扱い
    基本手当の支給に当たっては、受給資格者が失業状態にあることの確認(失業認定)をするため、4週間に一度公共職業安定所に来所を求め、過去28日間の各日に就業していたか否かを申告させているが、その日の労働時間が4時間(週20時間相当)以上であるか否かを基準として、原則として、労働した日のうち、労働時間が4時間以上の日については失業認定を行わず、4時間未満の日については、自己の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給することとしている。

    今般の適用範囲の拡大に併せ、この失業認定の基準となる労働時間を、1日当たり2時間(週10時間相当)とすべきである。

    また、現行の減額の仕組みを維持した場合、適用拡大後は、1日2時間未満の労働によって得た収入に基づき調整を行うこととなるが、2時間未満の労働で得られる収入は一般的には少額であることも踏まえ、簡素化等の観点からこれを廃止すべきである。

    ③賃金日額の法定の下限額、最低賃金日額
    現在、法律で定められている賃金日額の下限額は、週所定労働時間20時間以上という現行の適用基準が労働基準法(昭和22年法律第49号)の法定労働時間(40時間)の2分の1であることを踏まえ、下方の屈折点(給付率が80%から逓減し始める点)の額の2分の1とされているが、今般の適用範囲の拡大の施行に合わせて、下方の屈折点の額の4分の1(週所定労働時間10時間が法定労働時間週40時間の4分の1であるため)とすべきである。
    また、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第18条に基づき毎年賃金日額の範囲等を変更する際に比較する最低賃金日額(現在は、最低賃金(全国加重平均)で週20時間労働した場合を基礎として設定)についても、最低賃金(全国加重平均)で週10時間労働した場合を基礎として設定するよう見直すべきである。

    ○複数の事業所で雇用されている労働者(マルチジョブホルダー)への雇用保険の適用については、現行では、複数の事業主との間で雇用保険の適用基準を満たす場合には、主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者とすることとされている。適用の範囲を週所定労働時間10時間以上に拡大することに伴い、複数の雇用主との関係で被保険者要件を満たすケースが増加することが想定されることから、現場における取扱いに混乱が生じることのないよう、例えば賃金日額の高い方の事業所を主たる事業所とするなど、判断に当たっての基本的な考え方を施行までに明確化し、周知すべきである。

    ○また、令和2年の雇用保険法改正により、65歳以上の労働者を対象に、2つの事業所での週所定労働時間がそれぞれ20時間未満であって合算して20時間以上となる場合に本人の申出を起点として雇用保険を適用する仕組みが設けられ、令和4年1月から施行されており、施行後5年を目途として検討を加えることとされていることから、給付の支給状況等この仕組みの実施状況の把握と検証を行い、マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用の在り方等について引き続き検討すべきである。

    この点について、労働者代表委員からは、その検討の際には、雇用保険において「失業状態」をどのように捉えるかについても合わせて検討する必要があるとの意見があった。

    なお、週所定労働時間10時間以上で雇用保険が適用されることとなることにあわせて、この65歳以上の労働者の適用の特例についても週所定労働時間の基準を見直すとともに、適用拡大の施行前にこの特例の適用を受け始めた労働者が不利とならないよう、所要の経過措置を設けるべきである。

    ○さらに、雇用保険制度の適用範囲の拡大に伴い、結果として、雇用保険制度の対象とならない者を対象とする求職者支援制度でカバーされていた者の一部が同制度の対象者から外れることとなるが、第二のセーフティネットである求職者支援制度の果たすべき役割・機能を踏まえて、所要の措置を講ずるべきである。

    ○なお、労働者代表委員からは、当分の間、任意適用事業とされている農林水産業の個人事業で常時5人未満の労働者を雇用する事業について、暫定任意適用事業の撤廃を含めて検討を行うべきとの意見があった。

    厚生労働省では、この報告書の内容を踏まえ、令和6年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定としています。引き続き、今後の動向に注目しておきましょう。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html
  • 2024.01.29

    労働条件の明示等に関する改正職業安定法施行規則についてQ&Aを公表

    求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。

    1.従事すべき業務の変更の範囲

    2.就業の場所の変更の範囲

    3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

    この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月時点版〕が公表されていますので、抜粋してご紹介いたします。

    ①従事すべき業務の内容・就業場所の「変更の範囲」
    問1-1
    「変更の範囲」とは、どのような内容を想定しているのか。

    ○今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。

    ○「今後の見込み」とは、労働者の募集等を行う時点で想定され得る事業の方針変更等を踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません。

    ○なお、有期労働契約の場合については、当該労働契約期間中における変更の範囲をさすものであり、更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業場所及び業務の変更については含まれません。

    問1-2
    「変更の範囲」について、募集等の時点で想定されているものは全て一度に列挙する必要があるのか。

    ○指針で規定しているように、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。

    ○この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

    問1-3
    労働契約の期間内に従事すべき業務及び就業場所の変更が見込まれない職種の募集であっても、「変更の範囲」を明記する必要があるのか。

    ○求人の内容(業務など)に鑑み、従事すべき業務や就業場所に変更がない業種・職種・雇用形態であるような場合は、記載する必要はありません。例えばこれらの変更が想定されない日雇労働者に対しては、雇入れ日における従事すべき業務や就業場所を明示すれば足り、「変更の範囲」を明示する必要はありません。

    ②有期労働契約を更新する場合の基準
    問1-4
    「有期契約を更新する場合の基準」について、どの程度の基準を明記する必要があるのか。

    ○「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度、能力により判断する」、「会社の経営状況も踏まえて判断する」など、具体的に記載いただくことが望ましいです。

    問1-5
    有期契約の通算契約期間や更新回数につき、特段上限を設けていない場合にも「上限なし」と記載する必要があるのか。

    ○上限を設けている場合のみ記載すれば足り、上限を設けていない、設ける予定がない場合は明示する必要はありません。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf

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