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2025.05.29
公益通報者保護制度の詳細
[消費者庁]からの「お知らせ」です。
「公益通報者保護法」は従業員が、お勤め先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いから保護されるための条件を定めています。従業員が301人以上のお勤め先には、内部通報窓口の設置義務があります。ここでは、通報を受け付ける事業者が通報を適切に取扱うための基本的な事項等を紹介します。
・事業者に課せられている法的義務
事業者の皆様には、公益通報保護法上、事業者内部の公益通報に適切に対応するために、次の義務が課されています。事業者が、こうした体制を整備することは、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。また、公益通報対応義務を行う人(通報内容の調査など公益通報に対応する人)は、通報者がだれであるかを特定させる情報(通報者名など)について守秘義務を負います。
・事業者の対応事項
①従事者を指定する義務
公益通報対応業務を行う人(窓口で通報を受け付ける者や、調査等に従事する者、是正措置を実施する者等)であって、業務に関して通報者氏名などを知らされる人を、「従事者」として指定する必要があります。
※従事者には、通報者指名などの情報について漏らしてはならない、という守秘義務が法律上定められており、違反した場合には30万円以下の罰金が科されることになります。
この「公益通報対応業務を行う人」は、公益通報対応業務の全て(窓口での受付対応から調査、是正措置まで)を行う人だけではなく、その一部(窓口での受付のみ)を行う人であっても、該当します。公益通報者が通報を安心して行うためには、公益通報に対応する業務のいずれかの段階においても、公益通報者を特定させる事項が漏れることを防ぐ必要があるためです。
従事者を定める際には、従事者となる者の予期に反して刑事罰が科される事態を防ぐため、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定める必要があります。
②公益通報に対応するための体制を整備する義務等
事業者は、事業者内から広く通報を受け付けるなど通報に対応する体制を整備することや、公益通報対応業務の独立性・中立性・公正性を確保するための措置をとる義務を負います。
(例)
・部門横断的に内部公益通報を受け付ける窓口の設置
・内部規程の策定
・窓口において受け付けた内部公益通報の調査・是正措置の実施
・幹部からの独立性を確保した体制作り
・利害関係者の排除
また、公益通報を躊躇(ちゅうちょ)させることのないよう、公益通報者に対する不利益取扱い、公益通報者の探索や公益通報者を特定させる情報についての情報漏洩から保護するための措置をとる義務があります。事業者は、実際に、公益通報者に対する不利益な取扱い、探索や情報漏洩が発生した場合、そのような行為をした従業員や役員などに対し、懲戒処分などの適切な措置をとる必要があります。
(例)
・公益通報者に対する不利益取扱いの禁止
・公益通報者の探索の防止に関する措置
・公益通報者に関する情報の範囲外共有の防止に関する措置
・内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置等
加えて、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置を取る必要があります。
(例)従業員等への教育・周知、是正措置等の公益通報者への通知、記録の保管、制度の定期的な見直しや運用実績の開示、内部規程の策定・運用
③事業者の体制整備等に関する必読資料
・指針(公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
・指針の解説(指針の内容を遵守するための考え方や具体例等)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_211013_0001.pdf詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 消費者庁 ]https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/private
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2025.05.15
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
[厚生労働省]からの「お知らせ」です。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
1:障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)2:除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から以下のように変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります)

3:障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。4:障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和6年4月以降)
※詳細が決まり次第、別途ご案内予定・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。
障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。
・既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。
障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。Q&A
Q1:障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか?
A1:①令和6年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和7年4月1日から同年5月15日までの間)新しい法定雇用率(2.5%)
で算定していただくことになります。
②令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)令和8年6月以前については
2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。Q2:障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?
A2:障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポートを実施してい
る機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。障害者雇用のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdfQ3:法定雇用率及び除外率制度について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか?
A3:国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業
と同様に段階的に引き上げとなります。除外率制度についても、同様に10ポイント引き下げられます。なお、都道府県等の教育委
員会の法定雇用率については、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%となります。詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/001462560.pdf
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2025.05.15
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
[厚生労働省]からの「お知らせ」です。
少子高齢化が急速に進展し、人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
1:改正内容
主な改正の内容として、事業主は
(1)70歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a:事業主が自ら実施する社会貢献事業
b:事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置を講ずるように努めることとされています。
※(4)(5)については過半数労働組合等の同意を得た上で、(赤字)措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働
組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が
必要です)。
※高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。「社会貢
献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引き上げを義務付けるものではありません。その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。
2:高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項
全体的な留意事項
・高年齢者就業確保措置のうち、いずれかの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置
を講じていただくことが望ましいです。
・複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいずれかの措置を適用するかについては、
個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
・高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合
等の同意を得ることが望ましいです。
・高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施することが
望ましいです。基準を設けて対象者を限定する場合
・対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、事業主が恣
意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するも
のは認められません。定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金があります。
・65歳超雇用推進助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
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2025.04.30
【5月連休のお知らせ】
休業日は下記のようになります。
4月
30日(水):営業
5月
1日(木):営業
2日(金):営業
3日(土):休み
4日(日):休み
5日(月):休み
6日(火):休み -
2025.04.18
労災保険の適用範囲と特別加入について
近年の、就労形態の変化、多様化を受けて、労災保険制度の対象者を労基法上の労働者に限定する必要性を再検討し、働く人がその働き方にかかわらず労災保険に強制加入して補償を受けられるようにするべきという議論が活発化しています。ここでは、労災保険の特別加入制度(通常の労働者ではない方々が特別に労災保険に加入できる制度)についての議論の論点をご紹介します。
◎労災保険法の適用範囲(強制適用)について
【論点】労災保険法等の適用対象(強制適用)の範囲をどう考えるか
労働基準法が適用される労働者以外の就業者で、強制適用とすべき者はいるか。また、その保険料の負担は誰が負うべきか。
労災保険法は、労働基準法の適用対象たる労働者を保護の対象とし、当該労働者を使用する事業を適用事業(強制適用の対象)としています。
「明文の規定はないが、・・・本法の業務災害に関する保険給付は労基法に規定する災害補償の事由が生じた場合にこれを行う旨定めていること、また本法が労基法と時を同じくして同法に規定する災害補償の裏付けをする制度として発足した経緯等から、労基法に規定する「労働者」と同一のものをいうと解される」
(厚生労働省労働基準局労災管理課編「八訂新版労働者災害補償保険法労働法コンメンタール5-」P87)
強制適用の対象となる事業に従事しない者については、特別加入制度を設けています。

参考:諸外国の労災保健制度

◎特別加入について
【論点】一人親方等の労災補償を適切に運用していくため、特別加入団体にどのような役割を担わせるべきか。
・特別加入制度について
趣旨:特別加入制度は以下のような趣旨で創設され、第1種(中小事業主等)、第2種(一人親方その他の自営業者・特定作業従事者)及び第3種(海外派遣労働者)の3類型があります。「業務災害」を保険事故とする労災保険においては、業務の実態、災害の発生状況などからみて労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対しては、業務災害という概念をいわば準用して、労災保険の保険技術的なしくみを供与し、保護を及ぼすことも、制度本来の建前を損なわない限度において可能であり、またその可能性を活用して中小企業の加入促進に役立てることもできるわけで、この趣旨から今次法改正により、労働者以外の一定の者にも保険加入の途をひらく特別加入の制度が新設された。
(労働省労災補償部編「新労災保険法」昭和41年10月p.454)
このうち第2種特別加入については、労働政策審議会建議(令和元年12月23日第83回労災保険部会)において、「昭和40 年当時にはなかった新たな仕事(例えばIT関係など)が創設され・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある」とされたこと等を踏まえ、特別加入制度の対象を拡大してきました。・近年の特別加入対象となった事業又は作業
令和3年4月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加
・芸能従事者及びアニメーション制作従事者
・柔道整復師及び創業支援措置に基づく事業を行う高年齢者令和3年9月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加
・自転車配達員
・情報処理に係る作業令和4年4月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加
・歯科技工士令和6年11月1日に以下の業務を第2種特別加入の対象に追加
・特定フリーランス事業(※)(※)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する特定受託事業者が同条第5項に規定する業務委託事業者
から同条第3項に規定する業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受
託事業と同種の事業であって、他に特別加入可能な事業または作業を除くもの。(令和6年4月26日付基発0426第2号「労働者災害
補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」)対象者
①第1種:中小事業主
②第2種:
次の事業に従事する者(一人親方その他の自営業者)

③第3種:海外派遣者

・現状
〇第2種特別加入については、一人親方等又は特定作業従事者の団体(以下「特別加入団体」という)を事業主としてみなして労災保
険を適用している。〇特別加入団体については、労災則第46条の23第2項に基づき、業務災害防止に関して講ずべき措置を定める等の義務がある。これ
は、一般の労働者であれば、労働安全衛生法等に基づき、事業主が業務災害防止の措置を講ずるものとされているが、一人親方等又
は特定作業従事者は、一部の法令を除き業務災害防止の措置を義務付ける法令が存しないことから、一般の労働者との均衡を考慮し
て定められたものである。〇労災保険法第35条第1項の承認にあたっては、特別加入団体は下記5点の要件を満たす必要がある。(昭和40年11月1日付け基発第
1454号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」)①一人親方等又は特定作業従事者の相当数が構成員とする単一団体であること。
②その団体が法人であるかどうかは問わないが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。
③その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
④その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
⑤その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として、通達の別表に定める区域に相当する区域(※)を超えないものであ
ること。
(※例:東京都が主たる事務所の所在地である場合は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県)・最近の見直し
⑤の要件(地域要件)については、令和3年4月より、近隣の都道府県の区域を超えるブロックにおいて、災害防止等に関する研修会等を実施する場合には、当該ブロックにおいて事務処理を認めることとし、事務処理区域の柔軟化を行いました。
(令和3年3月9日付け基発0309第1号「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」)また、特定フリーランス事業に係る特別加入団体については、上記の要件に加え、下記4点も要件としています。
・特別加入団体になろうとする者(その母体となる団体を含む)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の
実績を有していること。
・全国を単位として特別加入事業を実施すること。その際には、都道府県ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設けること。
・加入者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。
・加入者に、適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること。詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54195.html








