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2024.05.22
2024年版中小企業白書・小規模企業白書が閣議決定
令和5年度中小企業の動向」及び「令和6年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「令和5年度小規模企業の動向」及び「令和6年度小規模企業施策」(小規模企業白書)が、令和6年5月10日、閣議決定されました。
これらの白書では、中小企業・小規模事業者の現状と直面する課題、今後の展望として、中小企業が環境変化を乗り越え、経営資源を確保して生産性の向上に繋げていくための取組や、成長につながり得る投資行動とそのための資金調達、小規模事業者が売上げを確保し、今後も事業を持続的に発展させていくために必要となる取組、事業の継続に欠かせない資金と人手を確保する取組、支援機関の役割と体制の強化について、分析が行われています。
■2024年版中小企業白書・小規模企業白書のポイント
【中小企業・小規模事業者の動向】
事業者が直面している課題として、売上高が新型コロナウイルス感染症による落ち込みから回復し、企業の人手不足が深刻化していることが挙げられる。今後の展望として、就業者数の増加が見込めない中で、日本の国際競争力を維持するためには、省力化投資や単価の引上げを通じて、中小企業の生産性を向上させていくことが期待される。【中小企業白書】
成長する中小企業の行動を分析すると、企業の成長には、人への投資、設備投資、M&A、研究開発投資といった投資行動が有効である。また、成長投資に伴う資金調達手段の検討も必要である。【小規模企業白書】
小規模事業者は、中小企業と比べ厳しい経営環境にある中で、コストを把握した適正な価格の設定や、顧客ターゲットの明確化に取り組むことで、売上高の増加につながることが期待できるほか、支援機関の活用も効果的である。また、新たな担い手の参入も生産性向上の効果が期待できる。■2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要
以下に目次とトピックを抜粋してご紹介いたします。【目次】
第1部中小企業・小規模事業者の動向
【テーマ①】令和6年能登半島地震と中小企業のBCP策定の状況
①2024年1月に能登半島地震が発生し、広い範囲にわたって建物や設備の損傷等の被害が多数発生。被害の大きな能登半島6市町は、被災以前から生産年齢人口の割合が低い状況。
②災害への備えとして、BCPの策定を行うことが重要。BCPを策定する企業は増加傾向にある。【テーマ②】新型コロナウイルス感染症の影響と対応
①2020年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、政府は緊急事態宣言等による休業要請又は営業時間短縮要請を実施。その影響を受ける事業者に対しては、事業の継続や雇用の維持に向けた緊急的な支援策を実施し、失業率や倒産件数は比較的低い水準で推移。
②その後、各種措置の終了に伴い、倒産件数は増加に転じたものの、失業率は低水準が継続。【テーマ③】中小企業の業況と経営課題
①2023年は、年末にかけて売上げの好転に一服感が見られたものの、中小企業の業況判断DIは高水準で推移し、経済の状況が全体として改善する基調が継続した。
②中小企業の経営課題の内訳を見ると、売上不振のほか、原材料高や求人難の割合が高い状況。【テーマ④】人手不足
①売上高が感染症の落ち込みから回復する中で、人手不足が深刻化。
②これまでは、生産年齢人口の現象を補う形で女性・高齢者の就業が進んできたが、足下は就業者数の増加が頭打ちとなり、人材の供給制約に直面。【テーマ⑤】賃上げ
①物価に見合った賃金の引上げを通じて、需要の拡大につなげる好循環を実現することが重要。
②春闘の賃上げ率・最低賃金の改定率は過去最高水準。一方で、人確保の必要性や物動向を背景に、賃上げの原資となる業績の改善が見られない中で、賃上げを行う企業が増加。【テーマ⑥】省力化投資と生産性の向上
①人手不足への対応策として、採用等の人材確保に加えて省力化に向けた設備投資も必要であるが、規模の小さな企業ほど省力化投資が進んでおらず、省力化の取組余地が大きい。
②また、省力化投資は人手不足緩和だけでなく売上高増加にもつながることが期待される。【テーマ⑦】海外需要と日本企業の決算状況
【テーマ⑧】価格転嫁
①賃上げ原資の確保に向けては、価格転嫁の促進が重要。価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつあるが、コスト増加分を十分に転嫁できておらず、転嫁率向上のための取組強化が課題。
②十分な価格転嫁のためには、適切な価格交渉が重要。価格転嫁に関する協議の実施とともに、商品・製品の原価構成を把握して交渉を進めることが有効。【テーマ⑨】事業承継
①足下では経営者年齢の分布が平準化しつつあるものの、半数近くの中小企業で後継者が不在。
②一方、後継者が決まっている中小企業においても、承継の課題を抱えている企業が見られる。【テーマ⑩】経営改善・再生支援
①感染症の感染拡大以降、経営改善・再生支援のニーズが高まっている。
②金融機関の経営支援により、財務内容の改善等の効果が期待できる。経営改善・再生支援の効果を高めるためには、関係機関が一丸となって経営改善・再生支援に取り組むことが求められる。
第2部(中小企業白書・小規模企業白書別分析)
中小企業白書 環境変化に対応する中小企業
【テーマ⑪】中小企業の成長
①足下では、約9割の中小企業が投資行動に意欲的な経営方針を示している。挑戦意欲のある中小企業は、域内経済の牽引や外需獲得に貢献し、上げを可能にする持続的な利益を生み出すような企業へ成長することが期待される。こうした投資行動に意欲的な企業は、日本経済全体の生産性向上の観点からもプラスの効果があるものと考えられる。
②今は投資行動に積極的でない中小企業も一定数見られるが、刻々と変化する外部環境に対応するためには、小さな取組でも行動していく姿勢が、経営にとっても良い効果を与えるものと考えられる。【テーマ⑫】中小企業の成長投資
①企業の成長には、人への投資(人材育成の取組等)のほかにも、設備投資、M&A、研究開発投資といった投資行動が有効である可能性がある。
②成長に向けては、必要な経営資源を確保し、外部の市場環境にも目を向けながら、自社にとって最適な成長投資を検討していく戦略が求められる。【テーマ⑬】中小企業の成長投資のための資金調達
①成長投資のための資金調達手段として、エクイティ・ファイナンスは、定期的な償還が不要であり、成長に向けて経営・事業面の様々な支援を受けられるといった効果がある。
②エクイティ・ファイナンスの活用に当たっては、ガバナンスの構築・強化を通じた組織的な経営の仕組みを適切に導入することが求められる。【テーマ⑭】中小企業の成長に向けたM&A
小規模企業白書 経営課題に立ち向かう小規模事業者
【テーマ⑮】小規模事業者の経営課題
①小規模事業者は、中小企業と比べて売上不振の割合が高く、厳しい経営環境にある。
②特に小規模事業者は販路開拓や人手不足、資金繰り等の経営課題を重視する傾向にあり、これらの課題に対応しながら、売上げを確保し事業を持続的に発展させていくことが重要。【テーマ⑯】小規模事業者の売上げの確保
①コストを把握した適正な価格の設定や、顧客ターゲットの明確化を行った上で新規顧客の得に取り組むことで、売上高の増加につながることが期待される。【テーマ⑰】起業・創業による新たな担い手
①創業にチャレンジしやすい環境の中で、起業・創業により新しい事業者が生まれ、新たな担い手が参入することも重要である。
②こうした新たな担い手の参入は、労働生産性の向上につながる可能性がある。中小企業白書・小規模企業白書 中小企業・小規模事業者を支える支援機関
【テーマ⑱】中小企業・小規模事業者を支える支援機関
①支援機関の活用効果は高く、支援機関は地域の中小企業にとって重要な存在。
②支援機関の活用が広がり、相談内容が高度化する中で、支援機関の人員不足や支援ノウハウ・知見の不足が顕在化。他の機関との連携も含め、支援体制の強化が必要。【参考事例集】
【参考事例①】新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えた取組
【参考事例②】経営環境の変化に対応する取組
【参考事例③】事業承継と事業承継を支える取組
【参考事例④】省力化投資と人への投資の取組
【参考事例⑤】成長に向けた投資行動の取組
【参考事例⑥】売上げの確保と地域の経済・文化を支える取組
【参考事例⑦】支援機関の支援能力向上に向けた取組詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 経済産業省 ]
- https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240510002/20240510002.html
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2024.05.15
「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル
厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツが公開されています。
新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したとのことです。
令和6年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用を受けることになりますが、社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。
今回リニューアルされた「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。
■チラシ
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
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2024.05.15
「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
このリーフレットでは、主に令和6年6月1日以後の給与等支払時に行われる定額減税についてご説明します。■令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)
【定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。】
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
【定額減税額】
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ本人(居住者に限ります。) 30,000円
ロ同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円【実施方法】
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等
に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないようにご注意ください。
※申告フローについては裏面をご覧ください。
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
*留意事項*
1 いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない場合、勤務先において定額減税を受けることはできません。この場合、確定申告の際に定額減税を受けることができます。
2 給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している方は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受けることになりますので、給与等と重複して定額減税を受けることとなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。
3 令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。■令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(給与所得者の方用)
会社などにお勤めの方の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
以下のフローチャートでは、ご自身の定額減税額や令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収から定額減税を受けるために必要な手続をご案内しています。
※ 扶養控除等申告書等に記載していない同一生計配偶者や扶養親族については、あなたの定額減税額の計算に含あめることはできませんので、記載漏れがないようにご注意ください。
*留意事項*
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 国税庁 ]
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
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2024.04.22
【5月の連休のお知らせ】
【5月連休のお知らせ】
休業日は下記のようになります。
4月
27日(土):休み
28日(日):休み
29日(月):休み
30日(火):営業
5月
1日(水):営業
2日(木):営業
3日(金):休み
4日(土):休み
5日(日):休み
6日(月):休み -
2024.04.18
厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。
<雇用・労働関係(令和6年4月~)>
●障害者の法定雇用率の引上げ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。 令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。
・民間企業 2.5%(従前2.3%)
・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)
・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)●時間外労働の上限規制
これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用
自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。●労働条件明示事項の見直し
無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。●裁量労働制の改正
令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html