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News

最新情報

  • 2018.07.25

    新規起業事業場就業環境整備事業の就業環境整備普及指導員に委嘱されました

    職場の就業環境を整備するための情報やノウハウを十分には有していないか、起業後間もなく、
    多忙を極める事業主の方、お困りの際は、是非弊所までご相談ください。

    新規起業事業場就業環境整備事業 指導員委嘱状

  • 2018.07.25

    介護事業場就労環境整備事業の就労環境整備指導員に委嘱されました

    介護保険施設職員の労働時間管理や腰痛・メンタル不全への対応策等にお悩みの事業主の方、
    お困りの際は、是非弊所までご相談ください。

    介護事業場就労環境整備事業 指導員委嘱状

     

  • 2018.07.18

    外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表

    厚生労働省から、「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。

    しかし実習実施者では、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。
    こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導などを実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。

    平成29年の監督指導・送検の概要では、次のような状況が明らかになりました。

    ■労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち4,226事業場(70.8%)

     

    ■主な違反事項は、①労働時間(26.2%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、③割増賃金の支払(15.8%)の順に多かった。

     

    ■重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは34件。

      監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、「70.8%」と非常に高い違反率となっています。

    全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくものです。。

    なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとのことです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html
  • 2018.07.18

    働き方改革関連法が成立しました

    平成30年6月29日、今国会の目玉法案である「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が参議院で可決、成立しました。残業の上限規制や高度プロフェッショナル制度の創設、正社員と非正規社員の不合理な待遇差をなくす「同一労働・同一賃金」等が柱となっています。

    ■残業時間の上限規制
    残業時間について、月45時間、年360時間を原則とし、年720時間まで、単月で100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定し、違反した場合は懲役や罰金が科せられます。

     

    自動車運転の業務や建設事業、医師、新技術・新商品等の研究開発業務等には適用猶予・除外あり
    【適用除外】
    ・新技術、新商品等の研究開発業務(医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置が必要)
    【適用猶予】
    ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(改正法施行5年後に、一般則を適用)
    【一部適用除外・適用猶予】
    ・自動車運転の業務
    施行5年後に、残業の上限規制を適用。上限時間は年960時間とし、将来的な一般則の適用について
    引き続き検討する旨を附則に規定。
    ・建設事業
    施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月
    平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を
    附則に規定)
    ・医師
    施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。具体的な上限規制等は省令で定めることとし、医療界の参加による
    検討の場において、規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等について検討し結論を得る。
    行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法36条第9項の助言及び指導を行うに当たっては、
    中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮する。
    →大企業は平成31年4月、中小企業は平成32年4月から適用

    ■高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)の導入
    職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外となります。
    ・対象者要件
    1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省令で定めるとことにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
    ・健康確保措置
    年104日以上の休日取得義務に加え、下記4点のうちいずれか1点を選択
    (1) インターバル措置
    (2) 1月又は3月の在社時間等の上限措置
    (3) 2週間連続の休日確保措置
    (4) 臨時の健康診断
    ・在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その対象者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない。
    ・対象労働者の同意の撤回に関する手続が労使委員会の決議事項。
    平成31年4月から適用

    ■同一労働同一賃金
    同一企業内における正社員と非正規社員との不合理な待遇差を是正

    【不合理な待遇差を解消するための規定の整備】
    ・ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正社員との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
    ・有期雇用労働者について、正社員と(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化
    ・ 派遣労働者について、(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、(2)一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化
    ・これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備
    【労働者に対する待遇に関する説明義務の強化】
    ・短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化
    【行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備】
    ・上記義務や説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備
    →大企業は平成32年4月、中小企業は平成33年4月から適用

    ■その他関連法案
    ・勤務間インターバルの努力義務
    退社から出社まで一定時間の休息の確保に努めなければならない。
    ・産業医・産業保健機能の強化
    事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する内容等を報告しなければならない。
    (産業医の選任義務のある50人以上の事業場)等
    事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
    (産業医の選任義務のある労働者50人以上の事業場)等
    ・有給休暇の取得義務
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は、時期を指定して与えなければならない。
    ・フレックスタイム制の見直し(清算期間の上限の延長)
    フレックスタイムの清算期間を、最長1カ月から3カ月に延長し、労働時間の調整がしやすく。
    各月で週平均50時間(時間外労働が月45時間弱となる時間に相当)を超えた場合は、使用者はその各月で割増賃金を支払う必要あり。
    ・労働時間の把握義務付け
    企業に働く人の労働時間を客観的に把握させる
    →大企業は平成31年4月、中小企業は平成32年4月から適用
    ・中小企業の割増賃金引上げ
    月60時間超の残業の割増賃金率(50%以上)の猶予措置を廃止し、大企業と同様にする
    平成35年4月から適用

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
  • 2018.07.18

    男性の育児休業取得者割合が初の5%超え

    厚生労働省から、「平成29年度雇用均等基本調査(速報版)」が公表されました。「雇用均等基本調査」は、男女の雇用均等問題に関わる雇用管理の実態把握を目的に、毎年実施されているものです。今回の速報版では、育児休業取得者割合に関する調査項目のみが取りまとめられています。

    【育児休業取得者の割合】
    ・女性:83.2%(対前年度比1.4ポイント上昇)
    平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は83.2%と前回調査(平成28年度調査81.8%)より1.4ポイント上昇した(表1,付属統計表第1表)。

    ・男性:5.14%(対前年度比1.98ポイント上昇)
    平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は5.14%で、前回調査(同3.16%)より1.98ポイント上昇した(表1,付属統計表第1表)。

    【出典:平成29年度雇用均等基本調査(速報)事業所調査結果概要より】

    男性の育児休業取得者割合が初めて5%を超えました。しかし、「2020年に男性の育児休業取得者割合13%とする」という政府目標には届いておりません。なお、その他の項目を加えた「平成29年度雇用均等基本調査(確報版)」は、7月末ごろに発表する予定だとのことです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29.html

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