027-386-6213

受付時間:9:00~17:30(平日)

News

最新情報

  • 2018.07.18

    働き方改革関連法が成立しました

    平成30年6月29日、今国会の目玉法案である「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が参議院で可決、成立しました。残業の上限規制や高度プロフェッショナル制度の創設、正社員と非正規社員の不合理な待遇差をなくす「同一労働・同一賃金」等が柱となっています。

    ■残業時間の上限規制
    残業時間について、月45時間、年360時間を原則とし、年720時間まで、単月で100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定し、違反した場合は懲役や罰金が科せられます。

     

    自動車運転の業務や建設事業、医師、新技術・新商品等の研究開発業務等には適用猶予・除外あり
    【適用除外】
    ・新技術、新商品等の研究開発業務(医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置が必要)
    【適用猶予】
    ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(改正法施行5年後に、一般則を適用)
    【一部適用除外・適用猶予】
    ・自動車運転の業務
    施行5年後に、残業の上限規制を適用。上限時間は年960時間とし、将来的な一般則の適用について
    引き続き検討する旨を附則に規定。
    ・建設事業
    施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月
    平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を
    附則に規定)
    ・医師
    施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。具体的な上限規制等は省令で定めることとし、医療界の参加による
    検討の場において、規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等について検討し結論を得る。
    行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法36条第9項の助言及び指導を行うに当たっては、
    中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮する。
    →大企業は平成31年4月、中小企業は平成32年4月から適用

    ■高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)の導入
    職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外となります。
    ・対象者要件
    1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省令で定めるとことにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
    ・健康確保措置
    年104日以上の休日取得義務に加え、下記4点のうちいずれか1点を選択
    (1) インターバル措置
    (2) 1月又は3月の在社時間等の上限措置
    (3) 2週間連続の休日確保措置
    (4) 臨時の健康診断
    ・在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その対象者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない。
    ・対象労働者の同意の撤回に関する手続が労使委員会の決議事項。
    平成31年4月から適用

    ■同一労働同一賃金
    同一企業内における正社員と非正規社員との不合理な待遇差を是正

    【不合理な待遇差を解消するための規定の整備】
    ・ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正社員との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
    ・有期雇用労働者について、正社員と(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化
    ・ 派遣労働者について、(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、(2)一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化
    ・これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備
    【労働者に対する待遇に関する説明義務の強化】
    ・短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化
    【行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備】
    ・上記義務や説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備
    →大企業は平成32年4月、中小企業は平成33年4月から適用

    ■その他関連法案
    ・勤務間インターバルの努力義務
    退社から出社まで一定時間の休息の確保に努めなければならない。
    ・産業医・産業保健機能の強化
    事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する内容等を報告しなければならない。
    (産業医の選任義務のある50人以上の事業場)等
    事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
    (産業医の選任義務のある労働者50人以上の事業場)等
    ・有給休暇の取得義務
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は、時期を指定して与えなければならない。
    ・フレックスタイム制の見直し(清算期間の上限の延長)
    フレックスタイムの清算期間を、最長1カ月から3カ月に延長し、労働時間の調整がしやすく。
    各月で週平均50時間(時間外労働が月45時間弱となる時間に相当)を超えた場合は、使用者はその各月で割増賃金を支払う必要あり。
    ・労働時間の把握義務付け
    企業に働く人の労働時間を客観的に把握させる
    →大企業は平成31年4月、中小企業は平成32年4月から適用
    ・中小企業の割増賃金引上げ
    月60時間超の残業の割増賃金率(50%以上)の猶予措置を廃止し、大企業と同様にする
    平成35年4月から適用

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
  • 2018.07.18

    男性の育児休業取得者割合が初の5%超え

    厚生労働省から、「平成29年度雇用均等基本調査(速報版)」が公表されました。「雇用均等基本調査」は、男女の雇用均等問題に関わる雇用管理の実態把握を目的に、毎年実施されているものです。今回の速報版では、育児休業取得者割合に関する調査項目のみが取りまとめられています。

    【育児休業取得者の割合】
    ・女性:83.2%(対前年度比1.4ポイント上昇)
    平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は83.2%と前回調査(平成28年度調査81.8%)より1.4ポイント上昇した(表1,付属統計表第1表)。

    ・男性:5.14%(対前年度比1.98ポイント上昇)
    平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は5.14%で、前回調査(同3.16%)より1.98ポイント上昇した(表1,付属統計表第1表)。

    【出典:平成29年度雇用均等基本調査(速報)事業所調査結果概要より】

    男性の育児休業取得者割合が初めて5%を超えました。しかし、「2020年に男性の育児休業取得者割合13%とする」という政府目標には届いておりません。なお、その他の項目を加えた「平成29年度雇用均等基本調査(確報版)」は、7月末ごろに発表する予定だとのことです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29.html
  • 2018.06.19

    平成29年の労働災害発生状況を公表 ~死亡災害、死傷災害ともに前年を上回る~

    平成29年の労働災害発生状況の取りまとめを、平成30年5月30日に厚生労働省が公表しました。死亡災害、休業4日以上の死傷災害の発生件数はともに前年を上回り、それぞれ978人(5.4%増)、120,460人(2.2%増)となりました。死亡災害は3年ぶり、死傷災害は2年連続で増加しました。
    労働災害を減少させるために、国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13次労働災害防止計画」(平成30~34年度)では、死亡災害の15%、死傷災害の5%以上の減少を目標としています。

    ■平成29年の労働災害発生状況の概要
    (1) 死亡災害発生状況
    労働災害による死亡者数は978人で、平成28年の928人に比べ50人(5.4%)の増加となり、3年ぶりに増加となりました。死亡者数が多い業種は、建設業が323人(前年比29人・9.9%増)、製造業が160人(同17人・9.6%減)、陸上貨物運送事業が137人(同38人・38.4%増)となりました。

    (2) 死傷災害発生状況
    労働災害による死傷者数(死亡・休業4日以上)は120,460人で、平成28年の117,910人に比べ2,550人(2.2%)の増加となりました。
    死傷者数が多い業種は、製造業が26,674人(前年比220人・0.8%増)、建設業が15,129人(同71人・0.5%増)、陸上貨物運送事業が14,706人(同729人・5.2%増)、小売業13,881人(同437人・3.3%増)となりました。

     

     

     

    (3) 事故の型別による死亡災害・死傷災害発生状況
    (a) 死亡災害
    高所からの「墜落・転落」が258人(前年比26人・11.2%増)、「交通事故(道路)」が202人(同16人・7.3%減)、機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」が140人(同8人・6.1%増)となりました。
    (b) 死傷災害
    つまずきなどによる「転倒」が28,310人(前年比1,158人・4.3%増)、高所からの「墜落・転落」が20,374人(同280人・1.4%増)、腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が16,177人(同1,096人・7.3%増)となりました。
    ※「死亡災害報告、および「労働者死傷病報告書」をもとに集計し、通勤災害件数は含まれておりません。

    (4) 業種別の災害発生状況
    (a) 建設業
    「墜落・転落」が占める割合が大きく、死亡災害で「交通事故(道路)」や「はさまれ・巻き込まれ」が増加し、死亡災害、死傷災害ともに前年を上回りました。
    (b) 陸上貨物運送事業
    死亡災害で、「交通事故(道路)」が占める割合が大きく、「はさまれ・巻き込まれ」や「墜落・転落」が大幅に増加し、死亡災害、死傷災害ともに前年を大きく上回りました。
    (c) 第三次産業
    「転倒」と腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が増加傾向にあり、死傷災害が前年を上回りました。

    「第13次労働災害防止計画」の初年度となる平成30年度は、目標の達成に向け、労働災害が多発していることから重点業種にした建設業、製造業や林業、陸上貨物運送事業、第三次産業への対策や、労働力の高齢化や就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策、死傷災害の2割以上を占める転倒災害対策、労働者の健康確保対策などに取り組むようです。また、全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけるそうです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000209118.html

     

     

     

  • 2018.06.19

    平成30年度の被扶養者資格の再確認・マイナンバーの確認 6月中旬から実施

     

    協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
    平成30年度は、これに加えて、被扶養者及び70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない方について、マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことです。
    平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト(マイナンバーが未取得となっている方がいる場合)」を、各事業主に発送するとのことです(当初は、同年6月上旬発送予定でした)。
    提出期限は、被扶養者状況リストが平成30年8月17日、「マイナンバー確認リスト」は平成30年6月29日となっています。

    【平成30年度の実施】
    平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」が事業主へ郵送されます。
    この確認は、保険料負担の軽減と、健康保険の事務の簡素化・効率化につながる大変重要な確認作業です。

    <確認の対象となる方>
    「被扶養者状況リスト」
    協会管掌健康保険の平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者
    ※すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、事業主へ被扶養者状況リストは郵送されません。

    「マイナンバー確認リスト」
    被扶養者および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方。
    ※協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方がいない場合は、事業主へマイナンバー確認リストは郵送されません。

    <再確認の流れ>

     

     

     

     

    (1)送付(協会けんぽ)
    事業主あてに「被扶養者状況リスト」「マイナンバー確認リスト」等をお送りします。

    (2)確認(事業主)
    1 被扶養者状況リスト
    ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入し、事業主印を押印します。(2枚目は事業主控)

    イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付します。

    ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出します。

    2 マイナンバー確認リスト
    ア 被保険者のマイナンバー確認が必要な場合は、事業主が被保険者に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、マイナンバーを記入します。

    イ 被扶養者のマイナンバー確認が必要な場合は、被保険者が被扶養者に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、事業主にマイナンバーを記入してもらいます。

    (3)内容確認(協会けんぽ)
    1 被扶養者状況リスト
    協会けんぽにおいて、送付された「被扶養者状況リスト等」の内容を確認します。
    内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。

    2 マイナンバー確認リスト
    協会けんぽにおいて、送付された「マイナンバー確認リスト等」の内容を確認します。
    内容確認後、マイナンバーの登録を行います。

    (4)審査・送付(年金事務所)
    協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届を年金事務所において処理し、被扶養者(異動)決定通知書を事業主へお送りします。

    <提出時期>
    提出期限:平成30年8月17日
    (6月中旬発送の「マイナンバー確認リスト」の提出期限は、平成30年6月29日)
    確認が完了次第、提出をお願いいたします。

    ※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、郵送した場合、その控えを事業主へ返送するまでに、1か月程度かかる場合があります。そのため、急ぎの場合は、同封の被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。

    【平成29年度被扶養者資格再確認の実績】
    削除人数 約7.6万人
    高齢者医療制度への負担軽減額(効果額) 約18.4億円

    <削除となった主な理由>
    被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 全国健康保険協会 ]
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20180331

     

  • 2018.05.07

    『激変の平成30年度介護報酬改定の最終確認と 早くも始まった次期2021年度改定への準備対策 新制度スタート後の万全な実地指導対策のポイント《講師:小濱道博先生》』 (平成30年5月22日)

    平成30年度介護報酬の改定は、疑義解釈、QAの発出が大幅に遅れ、多くの事業者は突貫工 事での対策を強いられました。しかし、新しい加算の算定要件の理解は充分でしょうか。安易な加算算定は将来の実地指導での報酬返還につながります。過去最大規模の激変となった 平成30年度改定のすべてを今一度、しっかりと整理してやさしく解説。サラ次期改定の最新 の動向を網羅する本講座は、介護事業の経営者、管理者、職員にとって必聴の講座です。

    ■日時
    平成30年5月22日(火) 13:30~16:30(受付 13:00~)
    ■会場
    高崎市産業創造館 多目的ホール (高崎市下之城町584-70)
    ■資料代
    お一人 3,000円(税込) ※お申込み頂いた方には、 後日振込案内を送らせて頂きます。
    ■定員
    60人 (定員になり次第締め切ります)
    ■内容
    ・訪問介護の利用回数制限は10月スタート
    ・福祉用具貸与の上限価格制は10月開始
    ・大きく変わった居宅介護支援の運営基準
    ・身体拘束廃止未実施減算の要件が強化
    ・加算の目玉、生活機能向上連携加算は
    ・介護老人保健施設のスーパー強化移行法
    ・大激変のデイケアの生き残り法
    ・短時間型リハビリデイはどうなるどうする?
    ・障害福祉併設の共生型サービスのススメ
    ・同一建物減算、区分支給限度額の再確認
    ・これからはリハビリ職との連携が急務
    ・訪問看護のリハビリ訪問規制の対応策
    ・高齢者住宅の阿鼻叫喚。生き残り対策は
    ・新制度対応の最新の実地指導対策
    ・その他、開催時点での最新情報を満載

    ※講師は、全国各地で年間250件以上の講演を行っている大変多忙な方である事から、群馬県内では、数少ない非常に貴重な機会となります。お申し込みは、添付ファイルに必要事項を記入のうえFAXにてご連絡ください。

    H30.5開催チラシ

Contact usご相談・お問合せ

027-386-6213

受付時間:9:00~17:30(平日)