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  • 2018.09.14

    2019年4月から管理監督者の労働時間の把握が義務化されます

    厚生労働省は、2019年4月から管理監督者(労基法41条2号)の労働時間を把握することを企業に義務付けます。一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職の過重労働を抑制する狙いです。これにより時間管理の対象となる管理職は全国で約144万人に上り、全労働者の約2%となると言われています。

    管理監督者(以降、管理職)に関しては2008年頃のいわゆる「名ばかり管理職」の問題もあり、その扱いには厚労省も注意を払っていると言えます。管理職に過労死等が生じた場合は適切な勤怠管理が行われていたかだけでなく、そもそも労基法上の「管理職」に該当する実質を備えていたかも問われることになります。

    ■改正への経緯
    働き方改革関連法案が可決され2019年4月から施行されます。これまでも懸案とされていた残業時間について原則月45時間、年360時間、労使間合意による拡大でも年6回の回数制限に加え月100時間、年720時間を上限とし違反の場合には罰則が適用されることになります。これにより一般従業員の労働が減少した分、管理職に回ることが懸念されています。

    労基法上の管理監督者(管理職)とは、労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場に立つ者のことをいいます。こうした従業員は、自ら労働時間について裁量権があり、地位に応じた相当の報酬を受けることになるため、労働時間の規制を及ぼすことが不適当と考えられています。したがって、管理監督者は法定労働時間や休日労働、割増賃金などの規制の適用を受けません。
    管理職といっても実質、一般従業員と変わらない労働を行っている者も少なくなく、こういった管理職の過重労働を抑制するために管理職についても労働時間の把握が義務付けられることとなります。

    ・労基法上の勤怠管理
    企業は、労働者名簿、賃金台帳だけでなく、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類を3年間保存しなければなりません(労基法109条)が、厚生労働省は、この保存義務の対象に管理監督者も含めるよう労働安全衛生法の省令を改正します。この改正により、企業は管理監督者の労働時間を把握することが義務付けられることになります。

    ・厚労省のガイドライン
    厚生労働省作成の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では次のようになっています。

    (1)適用範囲
    ガイドラインの適用対象は労基法の労働時間規制が適用されるすべての事業場で、労基法41条が適用される労働者、みなし労働時間制の労働者を除く全ての労働者となります。適用されない労働者についても適切な労働時間管理を行う責務があるとされています。

    (2)労働時間
    ガイドラインでは労働時間についての考え方が明示されており、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間で、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間も該当するとしています。業務に必要な準備や後始末、使用者の指示があれば即時に業務に従事しなくてはならない待機時間、業務上義務付けられた研修や教育訓練、使用者の指示による学習も労働時間に該当するとしています。

    (3)労働時間把握のための措置
    従業員の労働時間把握のために原則として使用者が自ら現認して記録するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間記録など客観的な記録によって記録することが求められます。これらの方法によらず自己申告とする場合は本ガイドラインを踏まえて適切な時間把握を行うよう十分な説明と、客観的記録から実態と申告が乖離する場合は実態調査が義務付けられます。また労働時間を超えて事業場に残留している場合は理由等を確認し、使用者の指揮下にあると認められる場合には労働時間として扱う必要があります。

    2019年4月以降は、企業はこうした労働時間の把握を管理職に対しても実施していかなければなりません。来年4月に備え、現時点から管理職に関する勤怠管理等を見直しておくことが重要となります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    参照ホームページ[厚生労働省]
    https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

  • 2018.08.17

    平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について

    厚生労働省では、平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれるため、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して平成30年7月17日に特例措置を講じています。今般、更なる特例を講じることとなりました。

    雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

    【特例の対象となる事業主】
    平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主
    (※平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能です。)

    ※平成30年7月豪雨の影響に伴う「経済上の理由」とは、例えば
    ・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合
    ・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
    ・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
    ・風評被害により、観光客が減少した場合
    ・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

    【特例の内容】
    本特例は、休業等の初日が平成30年7月5日から平成31年1月4日までの間にある、上記特例の対象となる事業主に対して適用されます。

    ①休業を実施した場合の助成率を引き上げる
    (※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)
    【中小企業:2/3 から4/5 へ】【大企業:1/2 から2/3 へ】

    支給限度日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長
    (※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)

    ③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とする

    過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても
    ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする
    イ受給可能日数の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する

    (以下は既に実施している特例)
    ⑤生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
    ⑥平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
    ⑦最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html
  • 2018.08.17

    平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

    平成30年7月26日に開催された第51回中央最低賃金審議会で、平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、最高27円(Aランク)~最低23円(Dランク)、全国加重平均では「26円」となっています。

    【答申のポイント】
    (ランクごとの目安)
    各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円(昨年度はAランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円)。
    注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっています。

     

     

     

    【出典:厚生労働省 平成30年度地域別最低賃金額改定の目安についてより】

    この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

    今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

    今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は26円(昨年度は25円)となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります。
    また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.1%(昨年度は3.0%)となっています。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html
  • 2018.08.17

    雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日から実施~

    厚生労働省は、平成30年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを公表しました。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。
    ■具体的な変更内容
    (1) 基本手当日額の最高額の引上げ
    基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
    ・60歳以上65歳未満
    7,042円 → 7,083円( +41円)
    ・45歳以上60歳未満
    8,205円 → 8,250円( +45円)
    ・30歳以上45歳未満
    7,455円 → 7,495円( +40円)
    ・30歳未満
    6,710円 → 6,750円( +40円)

    (2) 基本手当日額の最低額の引上げ
    1,976円 → 1,984円(+8円)

    ・賃金日額と基本手当の日額の関係
    (ア)基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
    (イ)基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
    (ウ)基本手当の日額は、
    賃金日額×給付率(80~50%) ← 賃金水準が低いほど高い給付率となる。
    賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180日

    ・参考資料

    【出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(水)から実施~」より】

     

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
  • 2018.08.17

    平成29年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました

     

    厚生労働省は、平成29年度の「過労死等(※1)の労災補償状況」を公表しています。厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や「業務上疾病」と認定し、労災保険給付を決定した支給決定件数(※2)などを年1回、取りまとめています。なお、今回は、過去4年間分の裁量労働制対象者に関する決定件数などについても取りまとめました。

    (※1)「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。

    (※2)支給決定件数は、平成29年度中に「業務上」と認定した件数で、平成29年度以前に請求があったものを含みます。

     

    【ポイント】

    1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

    (1)請求件数は840件で、前年度比15件の増。

    (2)支給決定件数は253件で前年度比7件の減となり、うち死亡件数は前年度比15件減の92件。

    (3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」188件、「卸売業,小売業」115件、「建設業」112件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」99件、「卸売業,小売業」35件、「宿泊業,飲食サービス業」28件の順に多い。

    業種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに業種別(大分類)の「運輸業,郵便業」のうち「道路貨物運送業」145件、85件が最多。

    (4)職種別(大分類)では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」169件、「専門的・技術的職業従事者」と「販売従事者」98件の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」89件、「サービス職業従事者」36件、「販売従事者」29件の順に多い。

    職種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに職種別(大分類)の「輸送・機械運転従事者」のうち「自動車運転従事者」164件、89件が最多。

    (5)年齢別では、請求件数は「50~59歳」290件、「60歳以上」239件、「40~49歳」230件の順で多く、支給決定件数は「40~49歳」と「50~59歳」97件、「60歳以上」32件の順に多い。

    (6)時間外労働時間別(1か月または2~6か月における1か月平均)支給決定件数は、「評価期間1か月」では「100時間以上~120時間未満」42件が最も多い。また、「評価期間2~6か月における1か月平均」では「80時間以上~100時間未満」96件が最も多い。

     

    2 精神障害に関する事案の労災補償状況

    (1)請求件数は1,732件で前年度比146件の増となり、うち未遂を含む自殺件数は前年度比23件増の221件。

    (2)支給決定件数は506件で前年度比8件の増となり、うち未遂を含む自殺の件数は前年度比14件増の98件。

    (3)業種別(大分類)では、請求件数は「医療,福祉」313件、「製造業」308件、「卸売業,小売業」232件の順に多く、支給決定件数は「製造業」87件、「医療,福祉」82件、「卸売業,小売業」65件の順に多い。

    業種別(中分類)では、請求件数は、業種別(大分類)の「医療,福祉」のうち「社会保険・社会福祉・介護事業」174件、支給決定件数は、業種別(大分類)の「運輸業,郵便業」のうち「道路貨物運送業」45件が最多。

    (4)職種別(大分類)では、請求件数は「専門的・技術的職業従事者」429件、「事務従事者」329件、「販売従事者」225件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」130件、「サービス職業従事者」70件、「事務従事者」66件の順に多い。職種別(中分類)では、請求件数、支給決定件数ともに職種別(大分類)の「事務従事者」のうち「一般事務従事者」222件、48件が最多。

    (5)年齢別では、請求件数は「40~49歳」522件、「30~39歳」446件、「20~29歳」363件、支給決定件数は「40~49歳」158件、「30~39歳」131件、「20~29歳」114件の順に多い。

    (6)時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数は、「20時間未満」が75件で最も多く、「160時間以上」が49件であった。

    (7)出来事(※)別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」88件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」64件の順に多い。

    ※「出来事」とは精神障害の発病に関与したと考えられる事象の心理的負荷の強度を評価するために、認定基準において、一定の事象を類型化したもの

     

    3 裁量労働制対象者に関する労災補償状況

    平成29年度の裁量労働制対象者に関する脳・心臓疾患の支給決定件数は4件で、すべて専門業務型裁量労働制対象者に関する支給決定です。また、精神障害の支給決定件数は10件で、うち専門業務型裁量労働制対象者に関する支給決定が8件、企画業務型裁量労働制対象者に関する支給決定が2件でした。

     

    詳しくは、こちらをご覧ください。

    参照ホームページ[厚生労働省]

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html

     

     

     

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