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最新情報

  • 2019.03.19

    大型連休への対応について政府が取りまとめ

    政府は、皇位継承にともなう10連休に備えて、対処方針(即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について)を取りまとめました。即位日等休日法の施行に伴う本年5月の大型連休への対応については、国民生活に支障が生じないよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められていることから、関係省庁等連絡会議を開催し、現時点の対応状況を取りまとめたものです。
    今後も引き続きフォローアップを行うこととしています。

    ■概要
    1.安全・安心
    (1)電気、ガス、水道等のライフラインの維持
    ①連休中の電気、ガスの安定供給
    ・電力・ガスの供給に支障が生じないよう、通常の連休と同様に、関係事業者及び関係機関に対し万全な体制整備を依頼予定。
    ②連休中の水道水の安定供給
    ・水道法上、水道事業者には水道水を常時供給する義務が課されており、10連休中も、これまでの連休や年末年始と同様、水道事業者は業務の実施体制を確保し、水質管理、必要な開栓対応、漏水事故対応等を行う。
    ・なお、水道事業における対応に万全を期すため、連休中の水道の安定供給について、薬品等の物資の調達体制の確保や非常時の人員確保等を注意喚起する文書を発出予定。

    (2)金融システムの稼働
    ①連休前後の証券取引所の対応
    ・連休明けの決算発表について、連休による営業日数の減少により決算期末後45日以内の確定が難しい場合には、確定次第直ちに(50日を超える場合には理由等)その内容を開示することを求める旨を周知済み。
    ・連休に対応し、証券取引所に対し、
    a)個人投資家等への十分な周知や、証券会社に対し投資家への丁寧な相談を促すこと
    b)連休前後に売買が集中した場合などを想定したシステムリスクの点検
    c)連休前後における売買監視の徹底などを要請済み。
    ・証券取引所は上記の要請を踏まえ、投資家及び証券会社に対し、周知徹底及び要請を行っており、今後も、このような対応を継続的に行っていく予定。

    ②金融機関の対応
    ・10連休中も、ATMを利用した現金の引出し等、顧客が利用できるサービスは通常の土日・祝日と基本的には変わらない。
    ・ただし、各金融機関においては、例えば、連休前後の平日に集中する事務を円滑に処理するための人員増強や、連休前後の取引を円滑に処理するためのシステム整備、連休中に行われた取引の一部が連休明けの実行となること等の影響の顧客への周知、事業者等の資金繰りに関する相談及び必要に応じた対応の事前の徹底といった対応に万全を期す必要。
    ・このため、政府系金融機関等も含め、各金融機関に対して準備に万全を期すよう、要請済み。引き続き、各金融機関の対応状況を随時確認するなどの対応を行っていく。

    (3)連休中の為替市場の動向把握と必要に応じた対応
    ・通常の連休と同様に常時モニタリングを実施し、必要に応じた対応を行う。

    (4)災害時の対応等
    ・大規模自然災害など、緊急事態に適切に対処するため、平素から、夜間、休日も含め、常時、関係省庁が連携し、対応できる体制を整備しているところ。10連休中も、年末年始や週休日等と同様、危機管理要員による参集体制を確実に構築し、災害への対応に万全を期す。
    ・災害関係の行政窓口については、関係機関が連携しつつ、地域の実情を踏まえながら、10連休において住民の生活に支障を生じさせないため適切な対応がとられるよう、周知予定。

    (5)海外旅行の増加を見据えた海外安全対策の周知
    ・国民の安全対策意識向上のため、外務省海外安全ホームページ等を通じた安全情報の発信や、「たびレジ」(外務省海外安全情報配信サービス)登録を促進するための広報を実施予定。

    2.医療
    〇患者の治療等の支障防止
    ・過去に例の無い長期の連休となることから、
    ‐救急機能をどこの医療機関が引き受けるのか
    ‐外来機能についてはどの程度提供するのか
    ‐在宅患者はどのようにフォローするのか
    等の論点について整理した上で、都道府県に対して以下の事項を通知により依頼済み。
    ‐必要に応じ地域ごとに関係者が集まる場を設定し協議することを求め、必要な体制が取られていることを確認しその体制について住民等に周知すること。

    3.交通
    (1)各交通機関の混雑への対応
    ・公共交通事業者等に対して、安全面などにおいて利用者に支障が生じないよう対策を講じる旨、早期に周知徹底を図っていく予定。

    (2)宿泊施設の不足への対応
    ・関係業界等からのヒアリング等を通じて、予約状況の推移を注視するとともに、状況に応じて、関係機関や関係業界が連携して、情報発信やPR等を実施予定。

    4.需要の増加等
    (1)運輸業における対応
    ・連休期間前後に運送依頼が過度に集中しないよう、業界団体等に対して、荷主等と予め調整するよう必要に応じて周知を行う等の措置を講じる予定。

    (2)小売業等における対応
    ・小売業においては、これまでの大型連休や年末年始において、従業員の確保や需要増を見越した在庫確保等の対応を実施。今回の10連休においても、各事業者において同様の対応が行われるものと想定しているが、関係団体と認識の共有と課題の洗い出しのため意見交換予定。
    ・卸売市場については、開設者からの報告によれば、これまでの大型連休と同様、10連休中も臨時開業日を設定予定であり、小売店、飲食店の買出しは可能。

    (3)郵便サービスの対応
    ・即位日等休日法の公布等について日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社へ通知を発出し、関係業務に関し万全の対策を講じ、利用者の混乱を招かないよう丁寧かつ十分な周知を行う等、適切に対応するよう要請済み。

    (4)廃家電の円滑な引取り
    ・連休中においても各地域において円滑な廃家電4品目の引取りができるように、家電4品目の製造業者等に要請済みであり、現在、製造業者等において、指定引取場所の振替臨時営業日を随時設けることで、10連休中に各指定引取場所において3日を超える連続休業が生じないようにすることを基本として、営業日設定について検討・調整中。

    (5)一般家庭のごみ収集
    ・従来、年始以外は、祝日であっても市区町村の判断でごみ収集を行う等の対応がなされているところ、10連休においても、適切な対応がとられるよう、市区町村における対応状況の把握及び周知を行っている。

    5.雇用
    (1)長時間労働の抑制等
    ・即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨の周知予定。
    ・厚生労働省ホームページ(労働基準法Q&A)に10連休についてのQ&Aを掲載済み。

    (2)時給・日給労働者の収入減少への対応
    ・求人情報の活用も含め労働者に早めの備えを行うよう促すとともに、即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、時給・日給労働者の収入減少について、業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨を周知する予定。

    6.保育その他の福祉サービス
    (1)保育の確保
    ・休日や祝日における保育については、休日等に常態的に保育が必要な方を対象に、休日保育を実施している保育所において対応しているところ。
    ・また、休日等に常態的に保育を必要としてはいないが、突発的な事情等で保育が必要になった場合は、一時預かり事業等で対応されているところ。
    ・10連休中においては、通常の休日等よりも多くの保育ニーズが生じる可能性があることから、一時預かり事業の受入れ人数の拡充のため、10連休に限った補助の加算を創設。
    ・併せて、地域の実情に応じて、必要な保育ニーズを充足できるよう、
    ①10連休中に必要となる追加の保育ニーズの把握、
    ②一時預かり事業の受入れ人数の拡充の事業者への要請、
    ③10連休中に利用できる事業者の住民への情報提供について自治体に対し要請済み。

    (2)その他必要な福祉の確保
    ・介護サービスに関しては、年末年始やゴールデンウィークを含め、連休中においても、各事業所の独自の判断で開所等の対応がなされているところ。10連休中も、同様に、利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関等との連携協力体制の確保について、関係者や自治体に要請予定。
    ・障害福祉サービス等に関しても、10連休中も必要なサービスが確保されるよう、自治体等に要請予定。

     詳しくは下記参照先をご覧ください。

     参照ホームページ [ 内閣府 ]
    https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/20190225kaigishiryou.pdf
  • 2019.03.19

    平成31年度の協会けんぽの保険料率の改定、年金額改定について

    平成31年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。引上げが22か所、引下げが18か所、据え置きが7か所です。また、平成31年度の年金額は、平成30年度から 0.1%プラスで改定されます。

    【協会けんぽの保険料率】
     平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)※からの適用となります。
    ※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

    ■平成31年度都道府県単位保険料率

    平成30年度 ↑:引上げ
    ↓:引下げ
    →:据え置き
    平成31年度
    北海道 10.25% 10.31%
    青森県 9.96% 9.87%
    岩手県 9.84% 9.80%
    宮城県 10.05% 10.10%
    秋田県 10.13% 10.14%
    山形県 10.04% 10.03%
    福島県 9.79% 9.74%
    茨城県 9.90% 9.84%
    栃木県 9.92% 9.92%
    群馬県 9.91% 9.84%
    埼玉県 9.85% 9.79%
    千葉県 9.89% 9.81%
    東京都 9.90% 9.90%
    神奈川県 9.93% 9.91%
    新潟県 9.63% 9.63%
    富山県 9.81% 9.71%
    石川県 10.04% 9.99%
    福井県 9.98% 9.88%
    山梨県 9.96% 9.90%
    長野県 9.71% 9.69%
    岐阜県 9.91% 9.86%
    静岡県 9.77% 9.75%
    愛知県 9.90% 9.90%
    三重県 9.90% 9.90%
    滋賀県 9.84% 9.87%
    京都府 10.02% 10.03%
    大阪府 10.17% 10.19%
    兵庫県 10.10% 10.14%
    奈良県 10.03% 10.07%
    和歌山県 10.08% 10.15%
    鳥取県 9.96% 10.00%
    島根県 10.13% 10.13%
    岡山県 10.15% 10.22%
    広島県 10.00% 10.00%
    山口県 10.18% 10.21%
    徳島県 10.28% 10.30%
    香川県 10.23% 10.31%
    愛媛県 10.10% 10.02%
    高知県 10.14% 10.21%
    福岡県 10.23% 10.24%
    佐賀県 10.61% 10.75%
    長崎県 10.20% 10.24%
    熊本県 10.13% 10.18%
    大分県 10.26% 10.21%
    宮崎県 9.97% 10.02%
    鹿児島県 10.11% 10.16%
    沖縄県 9.93% 9.95%

    ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.73%)が加わります。

    【年金額改定】
     総務省から、「平成30年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。これを踏まえ、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%プラスで改定されます。

    ■平成31年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例

    平成30年度(月額) 平成31年度(月額)
    国民年金
    (老齢基礎年金(満額):1人分)
    64,941円 65,008円
    (+67円)
    厚生年金
    (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
    221,277円 221,504円
    (+227円)

     

    ※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

     

     

    参照ホームページ [ 協会けんぽ ]
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf

     

  • 2019.02.15

    同一労働同一賃金に関する新たなリーフレットを公表

    厚生労働省から、リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」等が公表されています。「パートタイム・有期雇用労働法」は、現行のパートタイム労働法の名称を改めたものです。働き方改革関連法による法改正によって、パートタイム労働法の対象に有期雇用労働者も含めることとし、そのような名称に変更されることになりました。
    これは、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の一環であり、その施行は、2020年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされています。この法改正に対応するための自社の制度の整備には、相当な時間を要することが予想されますので、これらのリーフレットなども参考にして、準備を進めてはいかがでしょうか。

    ■正社員と非正規社員の間の不合理な待遇さが禁止されます

    同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法※1や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止に等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が2020年4月1日より施行されます。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)

    ※1 パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。法律の名称も、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。

    ■改正のポイント

    非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※2)について、以下の1~3を統一的に整備します。

    1 不合理な待遇差の禁止
     同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
    ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。

    2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
     非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
    事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

    3 行政による事業者への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※3の整備
     都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
    「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
      ※2 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されます。
    ※3 事業者と労働者との間の紛争を、裁判せずに解決する手続きのことをいいます。

    <リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000471837.pdf
    <パンフレット「平成30年度労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf
    <リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf
    〔参考〕「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
    ・閲覧用ファイル
    https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf
    ・印刷用ファイル
    https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
  • 2019.02.15

    厚生労働省 時間外労働の上限規制・年休の時季指定義務に関するわかりやすい解説を公表

    厚生労働省から、「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」および「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」が公表されました。時間外労働の上限規制は、大企業では2019(平成31)年4月から、中小企業では2020(平成32)年4月から導入されます。年5日の年次有給休暇の確実な取得(年休の時季指定義務)の制度は、企業規模にかかわらず、2019(平成31)年4月から導入されます。導入が近づいてきたということで作成・公表されたのが、これらの解説です。
    いずれの解説も、「法令解説編」と「実務対応編」とに分けて解説がまとめられています。さらに、いずれの解説においても「Q&A」が用意されています。”法令の内容はもう知っている”という方も、「実務対応編」と「Q&A」はチェックしてみてはいかがでしょうか。

    <外労働の上限規制わかりやすい解説>

    <時間外労働の上限規制わかりやすい解説>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

     

    ■Q&A(一部抜粋)

    Q:施行前(大企業は2019年3月31日まで、中小企業は2020年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。

    A:改正法の施行に当たっては、経過措置が設けられています。この経過措置によって、施行前と施行後に跨がる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限っては、その協定は有効となります。したがって、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。

    Q:時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間についてのみ計算すればよいのでしょうか。

    A:時間外労働と休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80時間以内とする規制については、36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありません。

    <年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

     

    ■Q&A(一部抜粋)

    Q:2019年4月より前(例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち5日分について、2019年4月以後に年5日確実に取得させる必要がありますか。

    A:改正法が施行される2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。よって、2019年4月より前に年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくとも、法違反とはなりません。

    Q:パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

    A:対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
  • 2019.01.15

    「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の報告書を公表

    厚生労働省の「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」は、このたび、勤務間インターバル制度の普及促進に向けた報告書をまとめ公表しています。この検討会は、平成29年3月28日の第10回働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画」の中で、「制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる」ことが盛り込まれたことを踏まえ、開催されたものです。 検討会は、平成29年5月から平成30年12月までに5回にわたり行われ、その中で、勤務間インターバル制度の導入メリットや課題、普及に向けた取組などについて検討をしました。

    厚生労働省は、この報告書の活用を図りながら、働き方改革関連法の周知と併せて、勤務間インターバル制度の普及に取り組んでいくとのことです。

    【報告書のポイント】
    ■検討に当たっての背景等
    勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間の休息を設定するもの
    ・勤務間インターバルは、十分な睡眠時間や生活時間の確保に資するもの
    ・睡眠時間の多寡が健康状況や作業能力に影響を及ぼすとの研究報告
    ・法令等の整備(制度導入を事業主の努力義務として規定)
    →制度導入の企業割合は1.8%と低調(「平成30年就労条件総合調査」(厚生労働省))

    例:休息時間を確保するために始業時間を後ろ倒しにする場合

    【出典:厚生労働省 勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書概要より】■導入によるメリット
    ・健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる
    ・生活時間の確保によりワーク・ライフ・バランスの実現に資する
    ・魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる
    ・企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる

    ■普及に向けた課題
    ・制度の認知度が低い
    ・制度導入の手順が分からない
    ・就業規則の整備等に係る経費負担
    ・突発的な業務が発生した際の代替要員の確保

    ■普及に向けた取組
    ・導入事例集を活用し、行政機関はもとより地域の関係団体等と連携して制度の周知を行う
    ・制度導入の手順をまとめた「導入に向けたポイント」を参考に、更なる導入促進を図る
    ・助成金による導入支援を引き続き行うとともに、労務管理の専門家による相談支援を実施する
    ・関係省庁が連携を図りながら、取引環境の改善に向けた取組を一層推進する

    制度導入に当たっては、導入事例(20の導入企業例を掲載)等を参考にしつつ、事業場ごとの事情を踏まえて検討してみましょう。
    労使での話合いは検討の各ステップで重要です。

    導入に向けたポイント

    【出典:厚生労働省 勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書概要より】【各ステップにおける主な検討項目と留意事項】
    ・ 制度導入の検討・・・導入の目的、労使間の話合いの機会の整備
    ・ 制度設計の検討・・・対象者、休息時間数、休息時間が次の勤務時間に及ぶ場合の勤務時間の取扱い、適用除外、時間管理の方法
    ・ 試行期間 ・・・・・制度の効果を検証
    ・ 検証・見直し ・・・問題の洗い出し、必要な見直し
    ・ 本格稼働 ・・・・・就業規則等の整備、一定期間後の見直し

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02924.html

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