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最新情報

  • 2020.01.14

    【無料】令和2年2月7日(金)開催セミナー情報

    セミナー情報
    【助成金の有効活用による『働き方改革』の推進】
    (一般社団法人 高崎労働基準協会 主催)

    【講師】
    介護就業環境事業普及指導員
    加藤労務コンサルティング
    特定社会保険労務士 加藤之敬

    【日程】
    令和2年2月7日(金)
    16:00~17:00(約1時間)
    【場所】
    ホワイトイン高崎
    (高崎市赤坂町94 電話027-325-5858)
    【参加費】
    無料
    【定員】
    100名

    ※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ
    FAX:027-327-9015へお願いします。

    ホームページ用チラシ202002

  • 2019.12.26

    外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要に

    一部の都道府県労働局から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」というタイトルのリーフレットが公表されています。令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出※において、在留カード番号の記載が必要となります。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

    ※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

    【雇用保険被保険者となる外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】
    ◆在留カード番号の記載欄
    在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
    在留カード番号の記載欄-雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、左の様式に在留カード番号をご記入の上、ハローワークに提出ください。
    -インターネットを通じた電子申請「eGov(イーガブ)」を行う場合も、様式に入力・添付をして申請をお願いします。
    ※当該様式(Excel)は、e-Gov上に掲載しています。

    【注意】別様式での届け出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用となります。様式の改正は、令和2年度中を予定しています。

    【雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】

    ◆在留カード番号の記載欄

    ・在留カード番号記載欄が様式に追加されます。
    ・在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
    在留カード番号の記載欄
    <届け出に当たっての注意事項>
    雇用保険被保険者の外国人は、雇用保険の適用を受けている事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
    ※雇用保険被保険者以外の外国人については、勤務する施設の所在地を管轄するハローワークに届け出てください。

    ・国、地方公共団体での外国人の雇入れや離職
    国、地方公共団体における外国人の雇い入れ・離職の際に提出する外国人雇用状況通知書についても、令和2年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となります。

    ・経過措置について
    令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 長野労働局 ]
    https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf

     

  • 2019.12.26

    法改正解説リーフレット『働き方改革 法改正で何が変わるの?同一労働同一賃金編』を公表

    全国社会保険労務士会連合会では、働き方改革に関する施策の一環として、働き方改革関連法のうち、パートタイム・有期雇用労働法を中心に、「同一労働同一賃金」に係る項目について解説した、事業主向けリーフレットを新たにリリースしています。本リーフレットは、企業の現状を確認できるチェックリストや法施行スケジュールを掲載するとともに、不合理な待遇差の点検方法やポイント解説、社労士の支援事例等を記載しており、事業主の働き方改革への対応を促進する内容となっています。

    ■短時間・有期雇用労働者・派遣労働者がいるか確認
    ・短時間労働者(パート・アルバイトなど)
    通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者
    ・有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員など)
    期間の定めのある労働契約を締結している労働者
    「通常の労働者」とは次の①②を満たす労働者です。
    ①労働契約期間に定めがない
    ②フルタイム※本リーフレットでは「通常の労働者」を「正社員等」と表記しています。

    派遣労働者への対応は?
    次のチェック事項にひとつでも「NO」がある場合は注意が必要です。
    1:パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡している。
    2:人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者にきちんと明示している。
    3:短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給している。

    4:短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も付与している。
    5:更衣室や休憩所、食堂については、雇用区分に関係なくすべての労働者が利用できる。

    ■法改正スケジュールを踏まえて準備に取り掛かりましょう法改正スケジュール

    法改正ポイント(短時間・有期雇用労働者)
    1.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
    2.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
    3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等

    ■「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し不合理な待遇差がないか点検
    Step1
    ①職務の内容(業務の内容・責任の程度)
    ②職務の内容と配置の変更の範囲
    を比較して、どのような待遇を適用すべきか確認しましょう

    Step2
    待遇に違いがあるか確認してみましょう
    正社員等の待遇を書き出してみて、それぞれの待遇を、短時間・有期雇用労働者に対し、同じ水準で適用しているか確認しましょう。

    Step3
    待遇の違いが不合理でないか確認してみましょう
    不合理かどうかの判断は、適用していない、あるいは違う水準で適用している待遇について、その待遇の「目的」と「支給内容」を整理し、なぜ違いを設けているのか、その理由が不合理でないといえるのか考えてみましょう。

    ■待遇差の説明に向けて
    短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員等との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。あらかじめ準備しましょう。

    【説明のポイント】
    短時間・有期雇用労働者と職務の内容等が最も近い正社員等を選んで比較し、
    ・どのような待遇差があるのか
    ・どのような理由で待遇差を設けているのかについて
    就業規則や給与規程(賃金表)などの資料を提示しながら説明しましょう。
    なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 全国社会保険労務士会連合会 ]
    https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=3776&dispmid=648

     

  • 2019.12.02

    年末年始休業のお知らせ

    令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)まで年末年始のため休業を致します。

  • 2019.11.18

    「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース申請期限延長

    「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースについて、「2019年度の受付を開始しました。交付申請期限は2020年1月8日までです。」という案内がされています。このコースの申請期限は、令和元年(2019年)11月29日とされていましたが、令和2年(2020年)1月8日まで延長された形になります。助成額は、基本的には、対象経費の合計額の4分の3(一定の場合は5分の4)です(上限あり)。厚生労働省では、2020年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されることを受けて、このコースの活用を勧めています。

    ■助成内容
    ・支給対象となる事業主
    支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
    (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
    (2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。

    なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。

    (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。中小企業事業主の要件
    ・支給対象となる取組
    いずれか1つ以上実施してください。
    1労務管理担当者に対する研修
    2労働者に対する研修、周知・啓発
    3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
    4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
    5人材確保に向けた取組
    6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
    7労務管理用機器の導入・更新
    8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
    9テレワーク用通信機器の導入・更新
    10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

    ※研修には、業務研修も含みます。
    ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

    ・成果目標の設定
    支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
    事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

    1時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
    2時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
    3時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

    上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

    ・事業実施期間
    事業実施期間中(交付決定の日から2020年3月6日(金)まで)に取組を実施してください

    ・支給額
    取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
    以下のいずれか低い方の額

    (1)1企業当たりの上限200万円
    (2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
    (3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
    (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5上限設定
    ・締め切り
    申請の受付は2020年1月8日(水)まで(必着)です。
    (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月8日以前に受付を締め切る場合があります。)

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

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