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最新情報

  • 2019.06.14

    2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化(厚生労働省)

     厚生労働省から、「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」というリーフレットが公表されています。この義務化は、すでに官報に公布されている「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第154号)」および「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第20号」により、決定されたものです。

    今回の案内で、その内容をわかりやすくまとめたリーフレットが公表されています。
    令和2年(2020年)4月から、特定の法人(一定の大企業等)の事業所では、社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行うこととされますので、この義務化の対象となるのか否かなどを、今一度確認しておきましょう。

    ■特定の法人とは
    ○資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
    ○相互会社(保険業法)
    ○投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
    ○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

    ■一部の手続とは
    健康保険・厚生年金保険
    ○被保険者報酬月額算定基礎届
    ○被保険者報酬月額変更届
    ○被保険者賞与支払届

    労働保険
    ○継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
    ・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
    ・増加概算保険料申告書

    雇用保険
    ○被保険者資格取得届
    ○被保険者資格喪失届
    ○被保険者転勤届
    ○高年齢雇用継続給付支給申請
    ○育児休業給付支給申請

    (注意事項)
    1 2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から適用されます。
    2 社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法人に代わって手続を行う場合も含まれます。
    3 以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により届出が可能です。
    (1)電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
    (2)労働保険関係手続(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合。

    ◎詳細については、健康保険(協会けんぽ管掌の事業所に限る)・厚生年金保険に関する手続は年金事務所に、労働保険に関する手続は事業所の所在地を管轄する労働局に、雇用保険の被保険者に関する手続はハローワーク又は都道府県労働局雇用保険電子申請事務センターにお問い合わせください。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html
  • 2019.05.16

    『新・介護職員等特定処遇改善加算の告示、通知、QA全解説』『遂に始まった次期制度改正審議と保険外サービスの参入戦略』《講師:小濱道博先生》 (2019年5月22日)

    2019年は新しい処遇改善加算と介護報酬改定がスタート、保険外サービスや障害福祉サービスへの参入も加速。最新の実地指導の傾向と事前準備対は?
    新設される新・「介護職員等特定処遇改善加算」と消費税増税に伴う介護報酬改定がいよいよ10月からスタート。その告示、通知、QAを全解説。3年連続で対応が迫られる働き方改革。保険外サービスの導入と、共生型を中心とする障害福祉サービスへの参入が加速。次期2021年介護保険法改正の審議もスタート。大きく変わり続ける制度改定の最新の動向を網羅する本講座は、介護事業の経営者、管理者、職員にとって必聴の講座です。

    ■日時
    2019年5月22日(水)13:30~16:30(受付13:00~)
    ■会場
    エテルナ高崎 3階ヴェルデ(高崎市栄町22-30)
    ■資料代
    お一人 5,000円(税込)
    ※お申込み頂いた方には、 後日振込案内を送らせて頂きます。
    ※一社2名まで。
    ■定員
    30人 (定員になり次第締め切ります)
    ■内容
    ・新・処遇改善加算の算定要件の全解説
    ・新たな介護報酬単位と新加算の算定率
    ・2021年改正審議のポイントと予測
    ・働き方改革の再確認と対応策
    ・共生型サービスの導入とその意義とは
    ・保険外サービスを拡大する導入促進戦略
    ・障害者グループホームへの参入戦略
    ・高齢者は70才、全世代型社会保障の衝撃
    ・厳しくなった介護職員処遇改善加算指導
    ・無通知での実地指導にどう対応するか
    ・2021年改正に向けた今後の事業戦略
    ・最新の実地指導の傾向と事前対策
    ・自立支援介護でお世話型介護の終焉
    ・開催時点での最新情報をすべて網羅

    ※講師は、全国各地で年間300件以上の講演を行っている大変多忙な方である事から、群馬県内では、数少ない非常に貴重な機会となります。お申し込みは、添付ファイルに必要事項を記入のうえFAXにてご連絡ください。

    2019年開催チラシ

  • 2019.05.16

    働き方・休み方改善指標の活用方法などの最新版を公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

    厚生労働省が運営するサイト「働き方・休み方改善ポータルサイト」に、「働き方・休み方改善指標の活用方法(2018年度版)」および「休み方改善取組事例集(平成2019年3月)」が掲載されました。「働き方・休み方改善指標」とは、自社の現状(実態)を把握するための指標で、これを用いて、実態の「見える化」を図りましょう、というものです。

    適切な労働時間で働き、きちんと休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識やモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発展につなげることができます。

    他方、長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が高くなり、生産性は低下します。また、離職リスクの上昇や、企業イメージの低下など、さまざまな問題を生じさせることになります。社員のために、そして企業経営の観点からも、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進が求められています。

    働き方・休み方を改善するにあたり、まずは自社の労働時間や休暇取得の実態や、どのような課題があるのか、そして働き方・休み方改革を推進するために何に取り組むことが効果的なのかということを把握することが必要です。そこで、企業の皆様が働き方・休み方の改善に向けた検討を行う際にご活用いただくツールとして、新しい「働き方・休み方改善指標」が開発されています。
    この指標は社員の労働時間や休暇に関する実態などを「見える化」するとともに、自社において必要な取組内容を多角的な観点から検討いただくためのものであり、パンフレットでは指標の内容や活用方法が紹介されています。

    調査結果によると、仕事と生活の調和のとれた働き方の実現を経営方針等に掲げている企業では、「労働者の健康の確保・増進」や「労働者の意欲向上」など、社員が健康で意欲的に働けることを重視しています。一方、仕事と生活のバランスに対する社員の認識をみると、仕事と生活のバランスが取れていると感じている人とそうでない人は概ね半々で、バランスが取れていないと感じている人が少なくありません。
    仕事と生活のバランスを取ることが難しい背景には、「所定労働時間が長いから」「残業時間が長いから」「年次有給休暇が取りづらいから」など、恒常的な長時間労働や年次有給休暇が取りづらい職場環境があることがうかがえます。

    企業は長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進のために、具体的にどのような取組を行っているのでしょうか。「働き方・休み方改善指標」のチェックリストのうち、「実態把握」や「情報提供・相談」「方針・目標の明確化」については、取り組んでいる企業が比較的多くなっていますが、「意識改善」や「改善促進の制度化」については、全体的に取組が低調となっています。

    また、「仕事の進め方改善」についても、取り組んでいる企業は少ない傾向にあります。働き方・休み方改善を進めるためには、企業の経営トップや人事担当部門等が主導する取組はもちろんのこと、それぞれの職場において管理職を中心に意識改革や仕事の進め方の見直しに取り組むことが不可欠です。

    働き方・休み方改善に取り組んでいるが、十分な効果が感じられないという場合は、自社で取り組んでいる内容に偏りがあるかもしれません。働き方・休み方改善を実効性のある取組とするために、「働き方・休み方改善指標」を活用して、自社に必要な取組を多角的な観点で検討してみましょう。

    パンフレットでは、まず、「Ⅰ働き方・休み方改革の必要性とポイント」にて、本事業で実施した企業アンケート及び労働者アンケートの結果より、働き方・休み方に関する課題と取組状況を紹介しています。次に、「Ⅲ働き方・休み方改善指標を使ってみましょう」では、今回新たに見直しを行った「働き方・休み方改善指標」について解説を行っています。

    指標には、企業向けと社員向けに、それぞれレーダーチャートとチェックリストがあります。企業向けの指標を活用して、課題分析を行うと、診断結果に基づいて企業として優先的に行うべき取組提案が示されますので、自社の課題や取組内容を分析・検討する際の参考となります。また、社員向けの指標は、社員が自身の働き方・休み方を自己診断するために活用するほか、社員全体を対象としたアンケート調査等により、社員の職場環境に対する認識や、日頃の仕事の進め方等を把握し、職場において改善が必要な取組を検討する際にも活用することができます。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 働き方・休み方改善ポータルサイト ]
    https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/190405_1.pdf
  • 2019.05.16

    届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いを変更(日本年金機構)

    日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」というお知らせが公表されています。
    これは、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29 年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する届出等における添付書類並びに被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いについて、簡略化を行うものです。

    ■遡及した届出等における添付書類の廃止
     下記の表の項番1~4に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要となりました。

    確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース

    ■被保険者本人の署名・押印等の省略
     下記の表の項番1~4の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。(注)
    また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。
    (注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で、ご提出ください。

    本人署名・押印等の省略対象の届書等

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 日本年金機構 ]
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html
  • 2019.05.16

    平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

    厚生労働省から、「平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果」が公表されています。
    今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の使い捨てが疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる8,494事業場に対して集中的に実施されたものです(平成30年11月に実施)。

    実施結果の概要
    ①監督指導の実施事業場: 8,494事業場
    このうち、5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反あり

    ②主な違反内容[①のうち、是正勧告書を交付した事業場]
    ・違法な時間外労働があったもの:2,802事業場(全体の33.0%)
    ・賃金不払残業があったもの:463事業場(全体の5.5%)
    ・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:948事業場(全体の11.2%)

    監督指導実施事業場数

    ③主な健康障害防止に係る指導の状況[①のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
    ・過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 4,932事業場(全体の58.1%)
    うち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:2,216事業場(上記の事業場のうち44.9%。全体では26%)
    ・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,362事業場(全体の16.0%)

    過重労働による健康障害防止のための指導状況

    過重労働による労災請求があった事業場や若者の使い捨てが疑われる事業場を対象とした監督・指導の結果であり、違反率の高さが目立ちます。
    時間外・休日労働については、月80時間を超えていると、監督・指導の対象になる模様です。
    これは、過労死等の労災認定の基準に配慮したもので、「脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため」ということです。
    厚生労働省では、今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとのことです。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000504304.pdf

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