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2026.05.14NEW
通勤手当の非課税限度額の改正について
[国税庁]より「公表」された情報です
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
- 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
- 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の非課税限度額
区分 課税されない金額 改正後
(令和8年4月1日以後適用)改正前 ① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)同左 ② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離の区分 片道2km未満 (全額課税) 同左 片道2km以上 10km未満 4,200円 同左 片道10km以上 15km未満 7,300円 同左 片道15km以上 25km未満 13,500円 同左 片道25km以上 35km未満 19,700円 同左 片道35km以上 45km未満 25,900円 同左 片道45km以上 55km未満 32,300円 同左 片道55km以上 65km未満 38,700円 38,700円 片道65km以上 75km未満 45,700円 片道75km以上 85km未満 52,700円 片道85km以上 95km未満 59,600円 片道95km以上 66,400円 ③ 自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 ②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 ― ④ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)同左 ⑤ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
(最高限度 150,000円)同左 ⑥ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
(最高限度 150,000円)― 「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
詳しくは下記参照先をご覧ください国税庁https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
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2026.04.23NEW
【事業主・被保険者の皆さまへ】令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
[厚生労働省]より「公表」された情報です
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの「令和8年度」における雇用保険料率が決定しました。本年度の雇用保険料率は以下のとおりです。
- 失業給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。)。
- 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。
令和8年度の雇用保険料率
(赤字は変更部分)

出典:厚生労働省 ※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002594989.pdf
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2026.04.17NEW
【5月連休のお知らせ】
休業日は下記のようになります。
5月
2日(土):休み
3日(日):休み
4日(月):休み
5日(火):休み
6日(水):休み -
2026.04.17NEW
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました
[厚生労働省]より「公表」された情報です
改正労働安全衛生法※による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成、公表されました。内容の一部をご紹介いたします。
※ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
0 ストレスチェック制度とは
0-1 ストレスチェック制度の趣旨・目的
- 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。
事業者は、労働者のストレスを把握するための検査(以下 「ストレスチェック」といいます。)を実施することで、労働者自身のストレスへの気付きを促し、セルフケアを進めるとともに、- 高ストレスと判定された労働者に、医師の面接指導の機会の提供、
- 医師の意見を踏まえた就業上の措置の実施、
- 集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげます。
- このように、ストレスチェック制度(※)は、集団分析・職場環境改善まで含めた一体的な制度です。※ 本マニュアルで「ストレスチェック制度」とは、ストレスチェックそのもののほか、医師の面接指導、面接指導後の就業上の措置、さらには、集団分析・職場環境改善を含む、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を指します。
- ストレスチェックは、労働者が安心してありのままを回答できることで、制度本来の予防効果につながるため、プライバシーが保護される環境づくりが重要です。※ ストレスチェック制度は、精神疾患の発見でなく、メンタルヘルス不調の未然防止を主たる目的とするものです。

出典:厚生労働省 0-2 ストレスチェック制度の効果
- 厚生労働省が行った効果検証事業の結果において、ストレスチェックを受けた労働者の約7割から「自身のストレスが分かったこと」が有効であったとする回答が得られたほか、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から「対面で医師から面接を受けたこと」が有効であったとする回答が得られています。
- また、学術論文や研究報告書等において、ストレスチェックと職場環境改善によって、心理的ストレスの低下や生産性向上の効果が認められています。
0-3 ストレスチェック制度を実施する意義
- 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要です。ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。
- また、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった、持続的な経営につながります。特に人材不足が課題となっている小規模事業場において、メリットも大きいと考えられます。
- こうした視点も踏まえて、事業者は、メンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要です。
0-4 実施義務
- ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます。(一般定期健康診断の対象者と同様です。契約の名称や国籍に関わりません。)
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。※ なお、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満である労働者であっても、上記の①の要件を満たし、労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。 - 派遣労働者に対するストレスチェックは、派遣元に実施義務があります。(一般定期健康診断と同様です。)
- 一般定期健康診断と異なり、ストレスチェックでは、労働者に受検義務が課されていませんが、本制度を効果的なものとするためにも、できるだけ対象者全員が受検することが望まれます。
- 医師の面接指導は、対象者から申出があった場合は実施する義務があります。また、集団分析・職場環境改善は、事業場規模に関わらず、努力義務とされています。
- ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は、労働者数50人以上の事業場に義務付けられていますが、労働者数50人未満の事業場は不要です。※ 「事業場」は原則として、工場、事務所、店舗など同一場所にあるものを一の事業場と考え、同一企業であっても、場所的に分散している場合は別個の事業場となります。
【参考】労働基準監督署への報告の要否の基準
労働基準監督署への報告の要否の基準となる「常時使用している労働者が50人以上」の「常時使用している労働者」とは、ストレスチェックの対象者のように契約期間や週の労働時間によるのではなく、常態として使用されているかどうかで判断します。そのため、労働時間数が短いアルバイトやパートタイム労働者、派遣先の派遣労働者であっても、継続して雇用し常態として使用していれば、カウントに含める必要があります。
「ストレスチェックの対象者」が50人未満であっても、「常時使用している労働者」が50人以上となり、労働基準監督署への報告が必要となる場合がありますので、注意しましょう。
詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
- 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。
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2026.04.10NEW
セミナー情報:『2027年度介護保険制度改正と介護報酬改定の行方』『令和8年度介護職員等処遇改善加算と補助金の詳細解説』『緊急提言!新たな人材確保策とAI,ICTのフル活用』
12月に令和9年度介護保険制度の審議が終了。通常国会に、改正介護保険法案が提出。また、令和8年度処遇改善政策の内容も決まります。その全容をやさしく解説します。対策が急務の人材確保と、生き残りを賭けた事業者グループの構築も急務です。大きく変わり続ける制度改定の中で、介護事業の経営者、管理者、職員必聴の講座です。
●講演内容
・令和9年度介護保険法改正の内容と対策は
・介護支援パッケージ補助金の実務
・新たな介護職員等処遇改善加算解説
・ケアプランの自己負担化
・登録制有料老人ホームとは
・介護DXが始まり、ペーパーレスが加速する
・求められる生産性向上への取組と対策
・これからの人材確保策と外国人の活用
・共生型サービスとは何か
・地域を3分割とする問題と対策
・介護事業におけるAIの活用の必然性
・2027年改正に向けた今後の事業戦略
・開催時点の最新情報●講師
小濱 道博 (こはま みちひろ) 氏
小濱介護経営事務所代表
C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問、C−SR 社)医療介護経営研究会 専務理事 ほか役職多数。
介護事業経営セミナーの開催実績は北海道から沖縄まで全国で年間300件以上。延20000人以上の介護業者を動員。全国各地の自治体主催講演、各介護協会、社会福祉協議会主催での講師実績も多数。「日経ヘルスケア」「Visionと戦略」「ケアマネジメントオンライン」等の連載、寄稿多数。最新の著書は 「これだけは押さえておきたい算定要件シリーズ」まったく新しい介護保険外サービスのススメ「これならわかる <スッキリ図解> 介護BCP」 」 「これならわかる <スッキリ図解> LIFE」 「」 「これならわかる〈スッキリ図解〉運営指導」「これならわかる <スッキリ図解> 介護ビジネス」ほか多数。●日時:令和8年5月21日(木)
13時30分〜16時30分
(受付 13:00 開始)
●会場:Gメッセ群馬 中会議室201A
(高崎市岩押町12-24)
●資料代:お一人 4,400 円 (税込)
●定員:30名 (先着順)
※お申込み頂いた方には、 後日振込案内を送らせて頂きます。
※申込締切:5月15日(金)〇お申込み書は、チラシの必要事項をご記入のうえ、
FAX(027-386-4609)でお申し込みください。尚、ご不明な点等ございましたら、
加藤労務コンサルティング セミナー担当(027-386-6213)までご連絡下さい。

