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  • 2026.05.14
    NEW

    「在職老齢年金」減額基準が引上げ(51万⇒65万)

    [日本年金機構]より「公表」された情報です

    令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。

    改正内容

    厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額※1と総報酬月額相当額※2に応じ、年金額が支給停止※3(全部または一部)される場合があります。

    令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円※4」に見直されました。

    ※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からのすべての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。

    ※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

    ※3 共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、すべての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します。

    ※4 令和8年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

    在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

    改正前の年金支給額の計算方法(月額)
    1. 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合
      全額支給
    2. 基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
      基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

    ※令和7年度の支給停止調整額

    改正後の年金支給額の計算方法(月額)
    1. 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合
      全額支給
    2. 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合
      基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

    ※令和8年度の支給停止調整額

    例:基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])

    改正前の年金基準額:51万円→改正後の新基準額:65万円
    出典:日本年金機構
    • 改正前の年金支給額
      基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が51万円を超えますので、年金の一部が支給停止されます。
      年金支給額=10万円-(10万円+46万円-51万円)÷2=7.5万円(2.5万円が支給停止)
    • 改正後の年金支給額
      基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が65万円を超えませんので、年金は全額支給されます。
      年金支給額=10万円(全額支給)
      ※老齢基礎年金は調整の対象になりません。

    在職老齢年金早見表

    各基準額における支給停止額の詳細は、以下のPDFをご覧ください。
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/hayamihyo.pdf

    詳しくは下記参照先をご覧ください日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

  • 2026.05.14
    NEW

    通勤手当の非課税限度額の改正について

    [国税庁]より「公表」された情報です

    令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

    • 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
    • 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

    この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

    改正後の非課税限度額

    区分課税されない金額
    改正後
    (令和8年4月1日以後適用)
    改正前
    ① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
    (最高限度 150,000円)
    同左
    ② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当通勤距離の区分
    片道2km未満(全額課税)同左
    片道2km以上 10km未満4,200円同左
    片道10km以上 15km未満7,300円同左
    片道15km以上 25km未満13,500円同左
    片道25km以上 35km未満19,700円同左
    片道35km以上 45km未満25,900円同左
    片道45km以上 55km未満32,300円同左
    片道55km以上 65km未満38,700円38,700円
    片道65km以上 75km未満45,700円
    片道75km以上 85km未満52,700円
    片道85km以上 95km未満59,600円
    片道95km以上66,400円
    ③ 自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
    ④ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
    (最高限度 150,000円)
    同左
    ⑤ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
    (最高限度 150,000円)
    同左
    ⑥ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
    (最高限度 150,000円)

    「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

    詳しくは下記参照先をご覧ください国税庁https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

  • 2026.04.23
    NEW

    【事業主・被保険者の皆さまへ】令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

    [厚生労働省]より「公表」された情報です

    令和8年4月1日から令和9年3月31日までの「令和8年度」における雇用保険料率が決定しました。本年度の雇用保険料率は以下のとおりです。

    • 失業給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。)。
    • 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。

    令和8年度の雇用保険料率

    (赤字は変更部分)

    令和8年度の雇用保険料率
    出典:厚生労働省

    ※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

    詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002594989.pdf

  • 2026.04.17

    【5月連休のお知らせ】

    休業日は下記のようになります。

    5月
    2日(土):休み
    3日(日):休み
    4日(月):休み
    5日(火):休み
    6日(水):休み

  • 2026.04.17

    「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました

    [厚生労働省]より「公表」された情報です

    改正労働安全衛生法による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成、公表されました。内容の一部をご紹介いたします。

    ※ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)

    0 ストレスチェック制度とは

    0-1 ストレスチェック制度の趣旨・目的

    • 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。
      事業者は、労働者のストレスを把握するための検査(以下 「ストレスチェック」といいます。)を実施することで、労働者自身のストレスへの気付きを促し、セルフケアを進めるとともに、
      • 高ストレスと判定された労働者に、医師の面接指導の機会の提供、
      • 医師の意見を踏まえた就業上の措置の実施、
      • 集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげます。
    • このように、ストレスチェック制度(※)は、集団分析・職場環境改善まで含めた一体的な制度です。※ 本マニュアルで「ストレスチェック制度」とは、ストレスチェックそのもののほか、医師の面接指導、面接指導後の就業上の措置、さらには、集団分析・職場環境改善を含む、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を指します。
    • ストレスチェックは、労働者が安心してありのままを回答できることで、制度本来の予防効果につながるため、プライバシーが保護される環境づくりが重要です。※ ストレスチェック制度は、精神疾患の発見でなく、メンタルヘルス不調の未然防止を主たる目的とするものです
    【参考】ストレスチェック制度の大まかな流れ
    出典:厚生労働省

    0-2 ストレスチェック制度の効果

    • 厚生労働省が行った効果検証事業の結果において、ストレスチェックを受けた労働者の約7割から「自身のストレスが分かったこと」が有効であったとする回答が得られたほか、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から「対面で医師から面接を受けたこと」が有効であったとする回答が得られています。
    • また、学術論文や研究報告書等において、ストレスチェックと職場環境改善によって、心理的ストレスの低下や生産性向上の効果が認められています。

    0-3 ストレスチェック制度を実施する意義

    • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要です。ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。
    • また、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった、持続的な経営につながります。特に人材不足が課題となっている小規模事業場において、メリットも大きいと考えられます。
    • こうした視点も踏まえて、事業者は、メンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要です。

    0-4 実施義務

    • ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます。(一般定期健康診断の対象者と同様です。契約の名称や国籍に関わりません。)
      ① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
      ② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。※ なお、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満である労働者であっても、上記の①の要件を満たし、労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。
    • 派遣労働者に対するストレスチェックは、派遣元に実施義務があります。(一般定期健康診断と同様です。)
    • 一般定期健康診断と異なり、ストレスチェックでは、労働者に受検義務が課されていませんが、本制度を効果的なものとするためにも、できるだけ対象者全員が受検することが望まれます。
    • 医師の面接指導は、対象者から申出があった場合は実施する義務があります。また、集団分析・職場環境改善は、事業場規模に関わらず、努力義務とされています。
    • ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は、労働者数50人以上の事業場に義務付けられていますが、労働者数50人未満の事業場は不要です。※ 「事業場」は原則として、工場、事務所、店舗など同一場所にあるものを一の事業場と考え、同一企業であっても、場所的に分散している場合は別個の事業場となります。

    【参考】労働基準監督署への報告の要否の基準

    労働基準監督署への報告の要否の基準となる「常時使用している労働者が50人以上」の「常時使用している労働者」とは、ストレスチェックの対象者のように契約期間や週の労働時間によるのではなく、常態として使用されているかどうかで判断します。そのため、労働時間数が短いアルバイトやパートタイム労働者、派遣先の派遣労働者であっても、継続して雇用し常態として使用していれば、カウントに含める必要があります。

    「ストレスチェックの対象者」が50人未満であっても、「常時使用している労働者」が50人以上となり、労働基準監督署への報告が必要となる場合がありますので、注意しましょう。

    詳しくは下記参照先をご覧ください厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html

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