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  • 2025.10.20
    NEW

    令和6年「雇用動向調査」の調査結果を公表しました ~入職率、離職率は低下、入職超過率は縮小、転職入職者の賃金は、前職と比べて「増加」した割合が上昇~

    [厚生労働省]より「公表」された情報です。

    厚生労働省では、このたび、令和6年「雇用動向調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
    「雇用動向調査」は、全国の主要産業の事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施しており、今回の結果は、この2回の調査結果を合算し年計として取りまとめたものです。
    この調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所から14,867事業所を抽出して行い、9,024事業所(上半期)と8,683事業所(下半期)から有効回答を得ました。なお、回答を得た事業所の入職者59,412人(上半期と下半期の計)、離職者71,941人(上半期と下半期の計)についても集計しています。

    【調査結果のポイント】

    (1)入職率、離職率及び入職超過率(別添P6表1-2参照)

    入職率    14.8%(前年と比べて1.6ポイント低下)

    離職率    14.2%(前年と比べて1.2ポイント低下)

    入職超過率  0.6ポイント(入職超過)(前年と比べて0.4ポイント縮小)

    (2)就業形態別入職率及び離職率(別添P6表1-2参照)

    一般労働者     入職率11.8% 離職率11.5%

    (前年と比べて入職率0.3ポイント低下、離職率0.6ポイント低下)

    パートタイム労働者 入職率22.7% 離職率21.4%

    (前年と比べて入職率4.8ポイント低下、離職率2.4ポイント低下)

    (3)産業別入職率及び離職率(別添P12表4-2、P13図3-1、図3-2参照)

    一般労働者     宿泊業,飲食サービス業      入職率21.2% 離職率18.1%

    サービス業(他に分類されないもの)入職率19.4% 離職率19.0%

    パートタイム労働者 宿泊業,飲食サービス業      入職率33.3% 離職率29.9%

    サービス業(他に分類されないもの)入職率27.6% 離職率23.8%

    (4)転職入職者の賃金変動状況(別添P16表6、P17図5参照)

    前職の賃金と比べて「増加」した割合40.5%(前年と比べて3.3ポイント上昇)

    「減少」した割合29.4%(前年と比べて3.0ポイント低下)

    表1-2 常用労働者の動き(率)
    表4-2 産業、就業形態別入職率・離職率・入職超過率(令和6年(2024))
    図3-1 産業別入職率・離職率(一般労働者)(令和6年(2024))/図3-2 産業別入職率・離職率(パートタイム労働者)(令和6年(2024))
    表6 転職入職者の賃金変動状況別割合
    図5 転職入職者の賃金変動状況別割合の推移

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/index.html

  • 2025.10.08

    施行育児・介護休業法改正─令和7年10月1日~施行分のポイント

    厚生労働省]より「お知らせ」です。

    2025年10月1日から施行される育児・介護休業法の改正では、3歳から小学校入学前までの子を養育する労働者に対し、事業主が2つ以上の柔軟な働き方を選択できる制度を導入することが義務化されます。主な制度には、始業・終業時刻の変更、テレワーク、保育施設設置・運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度などがあり、労働者はこれらの措置の中から利用できるものを選んで選択することができます。

    令和7(2025)年10月1日から施行

    10 柔軟な働き方を実現するための措置等義務就業規則等の見直し

    (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

    ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

    ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

    ・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

    選択して講ずべき措置

    (各選択肢の詳細)

    ① 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)

    ・フレックスタイム制

    ・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

    ② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

    ③ 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの

    (ベビーシッターの手配および費用負担など)

    ④ 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

    ⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

    (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

    3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

    ※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

    周知時期/周知事項/個別周知・意向確認の方法

    望ましい*家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うこと

    個別周知・意向確認の際に用いる「様式」例

    社内用にアレンジしてご活用いただけます。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

    11 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務

    (1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

    事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

    周知時期/周知事項/個別周知・意向確認の方法

    望ましい*意向聴取の時期は、①、②のほか、
      「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施すること

    (2)聴取した労働者の意向についての配慮

    事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

    具体的な配慮の例

    望ましい*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること*ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

    改正後の個別周知等の義務
    改正後の仕事と育児の両立イメージ

    両立支援に取り組む事業主への助成金【両立支援等助成金】

    職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金を支給しています。
    (令和7年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

  • 2025.09.29

    セミナー情報:2025年10月法改正 対応!育児介護休業法・助成金セミナー

    ■内容
    2025年10月に施行される改正育児介護休業法により、企業にはこれまで以上に子育てや介護がしやすい職場環境にしていくことが求められております。
    また、来年3月より群馬県の最低賃金が1063円にあがる事が決定しました。最低賃金が上がる前に企業で利用できる助成金について考察し、少しでも会社負担の軽減を図る必要があります。

    そこで、本セミナーでは法改正のポイントを整理してお伝えするとともに、
    企業に求められる対応、人事担当者の実務対応を分かりやすく解説致します。
    合わせて、賃金UPに関する助成金や従業員の定着に繋がる方法についても
    ご紹介し、雇用の安定、労働環境の改善につながるよう必要な情報を提供致します。
    この機会にぜひお申込みください。

     ・2025年10月に改正される育児介護休業法のポイント整理
     ・就業規則の改定等、企業が対応しなければならない事項まとめ
     ・3月までに活用したい助成金 
     ・その他、企業内でのキャリアアップ促進に役立つ助成金のご案内

    ■【日 程】
    令和7年11月7日(金)14:00~15:30(受付開始13:30~)

    ■【会 場】
    高崎市産業創造館 1階 研修室
    (高崎市下之城町584-70)

    ■【参加費】
    無 料

    ■【受講対象者】
    企業の経営者様、人事労務ご担当者様

    ■講師
    加藤労務コンサルティング 

    特定社会保険労務士・AFP 加藤 之敬
    助成金リーダー・AFP 福永 琢弥

    【お申込み】
    下記FAXでお申し込みをお願い致します。
     
    FAX: 027-386-4609

    〒370-0075
    群馬県高崎市筑縄町22-1 SUビル202 社会保険労務士事務所 加藤労務コンサルティング

  • 2025.08.27

    令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

    [厚生労働省]より「公表」された情報です。

    令和7年8月4日に開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚生労働省から公表されました。目安はAランク63円、Bランク63円、Cランク64円の引上げとなります。

    【答申のポイント】

    (ランクごとの目安)

    各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円

    注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっている。

    (参考)各都道府県に適用される目安のランク

    ランク都道府県金額
    A埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪63円
    B北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡63円
    C青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄64円

    ※ランクごとの加重平均は、Aランク5.6%、Bランク6.3%、Cランク6.7%

    この答申は、今年の7月11日に開催された第70回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、7回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。

    今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

    仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,118円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5.1%)となります。

    地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移

    地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html

  • 2025.08.27

    高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の支給限度額が変更されました

    [厚生労働省]より「お知らせ」です。

    高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、支給限度額を設定しており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、その額が変更されました。
    これに伴い、各給付の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。

    高年齢雇用継続給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)

    ● 支給限度額  376,750円 → 386,922円

    支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(386,922円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

    また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、386,922円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

    ● 最低限度額  2,295円 → 2,411円

    高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

    ● 60歳到達時等の賃金月額

    上限額 494,700円 → 508,200円
    下限額 86,070円 → 90,420円

    60歳到達時の賃金が上限額超(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

    介護休業給付金

    ● 支給限度額  上限額 347,127円 → 356,574円

    育児休業等給付

    出生時育児休業給付金

    ● 支給上限額  (支給率 67%) 294,344円 → 302,223円

    育児休業給付金

    ● 支給上限額  (支給率 67%) 315,369円 → 323,811円

    (支給率 50%) 235,350円 → 241,650円

    出生後休業支援給付金

    ● 支給上限額  (支給率 13%) 57,111円 → 58,640円

    育児時短就業給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)

    ● 支給限度額  459,000円 → 471,393円

    支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(471,393円)以上であるときには、育児時短就業給付は支給されません。

    また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と育児時短就業給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、471,393円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

    ● 最低限度額  2,295円 → 2,411円

    育児時短就業給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

    雇用保険の基本手当日額も変更となりました

    雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

    今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。

    ▼詳細はこちら

    https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf

    詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html

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