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  • 2024.06.05

    令和6年雇用保険制度の改正内容について

    令和6年5月10日に成立しました「雇用保険法等の一部を改正する法律」について、雇用保険制度の改正内容を含んだ、改正内容全般の資料が公表されています。主要な改正項目ごとの説明も行われていますので、是非ご確認ください。

    【雇用保険法等の一部を改正する法律の概要】
    <改正の趣旨>

    多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

    <改正の概要>
    1:雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】

    ○雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。
    ※1これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。

    2:教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
    ①自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。
    ※2自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する通達。

    ②教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※3)。
    ※3教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付10を新たに創設する省令。

    ③自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

    3:育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
    ①育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。
    ※4本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。

    ②育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。
    ※5①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。

    4:その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
    ○教育訓練支援給付金の給付率の引下げ基本手当の(80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。

    <施行期日>
    令和7年4月1日ただし、3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日

    ■雇用保険の適用拡大【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる必要がある。

    【見直し内容】
    ○雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大。
    (R4年度末時点の被保険者数は約4,457万人)
    ※給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給。

    <施行期日>
    2028(令和10)年10月1日
    雇用保険の適用拡大【雇用保険法等の一部を改正する法律案】雇用保険の適用拡大【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    ■自己都合離職者の給付制限の見直し【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間がある。
    ※ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限が解除される。
    ○労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間を見直す必要がある。

    【見直し内容】
    ○離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。
    ※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付
    制限期間を3ヶ月とする。

    <施行期日>
    2025(令和7)年4月1日
    自己都合離職者の給付制限の見直し【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    ■教育訓練給付の拡充【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合にその費用の一部を支給すること(教育訓練給付)を通じて、労働者の学び直し等を支援している。
    ○個人の主体的なリ・スキリング等への直接支援をより一層、強化、推進するとともに、その教育訓練の効果(賃金上昇や再就職等)を高めていく必要がある。

    【見直し内容】
    ○教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70%から80%に引き上げる。【法律事項】
    ・専門実践教育訓練給付金中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。

    【省令】
    ・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。【省令】

    <施行期日>
    2024(令和6)年10月1日
    教育訓練給付の拡充【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    ■教育訓練中の生活を支えるための給付の創設【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない。
    ○労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要がある。

    【見直し内容】
    ○雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。

    <施行期日>
    2025(令和7)年10月1日
    教育訓練中の生活を支えるための給付の創設【雇用保険法等の一部を改正する法律案】※上記のほか、雇用保険被保険者以外の者を対象に、教育訓練費用と生活費を融資対象とする新たな融資制度を創設予定。【省令】

    ■育児休業給付を支える財政基盤の強化【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○育児休業給付については、育児休業の取得者数増等を背景に、支給額は年々増加しており、財政基盤の強化が急務。
    (現在の国庫負担割合:本則1/8のところ暫定措置として1/80、現在の保険料率:0.4%)

    【見直し内容】
    ○男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、令和4年雇用保険法改正法の附則の規定を踏まえ、
    ①令和6年度から、国庫負担割合を現行の1/80から本則の1/8に引き上げる
    ②当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組み(注)を導入する
    (注)
    前年度の決算を踏まえた該当年度の積立金残高(見込み)と翌年度の収入(見込み)の合計額が、翌年度の支出(見込み)の1.2倍を超える場合は、翌年度の料率を0.4%とすることができることとする。

    <施行期日>
    ①公布日又は2024(令和6)年4月1日のいずれか遅い方、②2025(令和7)年4月1日

    ■その他(令和6年度末までの暫定措置)【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付(雇用機会が不足する地域における給付日数の延長)、教育訓練支援給付金(45才未満の者に基本手当の80%を訓練受講中に支給)は、令和6年度末までの暫定措置とされている。
    ○暫定措置の在り方について、検討する必要がある。

    【見直し内容】
    ○雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付を2年間延長する。
    ○教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60とした上で、2年間延長する。
    ※そのほか介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80(本則1/8)とする暫定措置を2年間延長する。

    <施行期日>
    2025(令和7)年4月1日
    その他(令和6年度末までの暫定措置)【雇用保険法等の一部を改正する法律案】

    ■その他(就業促進手当)【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
    【現状・課題】

    ○安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として就業手当が、早期再就職し、離職前の賃金から再就職後賃金が低下していた場合に低下した賃金の6か月分を支給する手当として就業促進定着手当が設けられている。
    ○支給実績や人手不足の状況等を踏まえた各手当の在り方について、検討する必要がある。

    【見直し内容】
    ○就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。

    <施行期日>
    2025(令和7)年4月1日
    その他(就業促進手当)【雇用保険法等の一部を改正する法律案】

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html
  • 2024.05.22

    雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立

    雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和6年5月10日の参議院本会議で可決・成立しました。この改正法により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。

    たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。

    ■雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
    【改正の趣旨】
    多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

    【改正の概要】
    1.雇用保険の適用拡大
    【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
    ○雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。

    ※1これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。

    2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
    ①自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。

    ※2自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。

    ②教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※3)。

    ※3教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。

    ③自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

    3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
    ①育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。

    ※4本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。

    ②育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。

    ※5①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。

    .その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
    ○教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。

    【施行期日】
    令和7年4月1日(ただし、3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)

    <雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付):本会議投票結果:参議院>
    https://www.sangiin.go.jp/japanese//touhyoulist/213/213-0510-v002.htm

    <議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報:衆議院>
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm

    法案の内容はこちらです。

    <雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)(この案のとおりに成立)>
    概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf

    法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf

    法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf
  • 2024.05.22

    2024年版中小企業白書・小規模企業白書が閣議決定

    令和5年度中小企業の動向」及び「令和6年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「令和5年度小規模企業の動向」及び「令和6年度小規模企業施策」(小規模企業白書)が、令和6年5月10日、閣議決定されました。

    これらの白書では、中小企業・小規模事業者の現状と直面する課題、今後の展望として、中小企業が環境変化を乗り越え、経営資源を確保して生産性の向上に繋げていくための取組や、成長につながり得る投資行動とそのための資金調達、小規模事業者が売上げを確保し、今後も事業を持続的に発展させていくために必要となる取組、事業の継続に欠かせない資金と人手を確保する取組、支援機関の役割と体制の強化について、分析が行われています。

    2024年版中小企業白書・小規模企業白書のポイント
    【中小企業・小規模事業者の動向】

    事業者が直面している課題として、売上高が新型コロナウイルス感染症による落ち込みから回復し、企業の人手不足が深刻化していることが挙げられる。今後の展望として、就業者数の増加が見込めない中で、日本の国際競争力を維持するためには、省力化投資や単価の引上げを通じて、中小企業の生産性を向上させていくことが期待される。

    【中小企業白書】
    成長する中小企業の行動を分析すると、企業の成長には、人への投資、設備投資、M&A、研究開発投資といった投資行動が有効である。また、成長投資に伴う資金調達手段の検討も必要である。

    【小規模企業白書】
    小規模事業者は、中小企業と比べ厳しい経営環境にある中で、コストを把握した適正な価格の設定や、顧客ターゲットの明確化に取り組むことで、売上高の増加につながることが期待できるほか、支援機関の活用も効果的である。また、新たな担い手の参入も生産性向上の効果が期待できる。

    ■2024年版中小企業白書・小規模企業白書概要
    以下に目次とトピックを抜粋してご紹介いたします。

    【目次】
    第1部中小企業・小規模事業者の動向
    【テーマ①】令和6年能登半島地震と中小企業のBCP策定の状況

    ①2024年1月に能登半島地震が発生し、広い範囲にわたって建物や設備の損傷等の被害が多数発生。被害の大きな能登半島6市町は、被災以前から生産年齢人口の割合が低い状況。
    ②災害への備えとして、BCPの策定を行うことが重要。BCPを策定する企業は増加傾向にある。

    【テーマ②】新型コロナウイルス感染症の影響と対応
    ①2020年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、政府は緊急事態宣言等による休業要請又は営業時間短縮要請を実施。その影響を受ける事業者に対しては、事業の継続や雇用の維持に向けた緊急的な支援策を実施し、失業率や倒産件数は比較的低い水準で推移。
    ②その後、各種措置の終了に伴い、倒産件数は増加に転じたものの、失業率は低水準が継続。

    【テーマ③】中小企業の業況と経営課題
    ①2023年は、年末にかけて売上げの好転に一服感が見られたものの、中小企業の業況判断DIは高水準で推移し、経済の状況が全体として改善する基調が継続した。
    ②中小企業の経営課題の内訳を見ると、売上不振のほか、原材料高や求人難の割合が高い状況。

    【テーマ④】人手不足
    ①売上高が感染症の落ち込みから回復する中で、人手不足が深刻化。
    ②これまでは、生産年齢人口の現象を補う形で女性・高齢者の就業が進んできたが、足下は就業者数の増加が頭打ちとなり、人材の供給制約に直面。

    【テーマ⑤】賃上げ
    ①物価に見合った賃金の引上げを通じて、需要の拡大につなげる好循環を実現することが重要。
    ②春闘の賃上げ率・最低賃金の改定率は過去最高水準。一方で、人確保の必要性や物動向を背景に、賃上げの原資となる業績の改善が見られない中で、賃上げを行う企業が増加。

    【テーマ⑥】省力化投資と生産性の向上
    ①人手不足への対応策として、採用等の人材確保に加えて省力化に向けた設備投資も必要であるが、規模の小さな企業ほど省力化投資が進んでおらず、省力化の取組余地が大きい。
    ②また、省力化投資は人手不足緩和だけでなく売上高増加にもつながることが期待される。

    【テーマ⑦】海外需要と日本企業の決算状況

    【テーマ⑧】価格転嫁
    ①賃上げ原資の確保に向けては、価格転嫁の促進が重要。価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつあるが、コスト増加分を十分に転嫁できておらず、転嫁率向上のための取組強化が課題。
    ②十分な価格転嫁のためには、適切な価格交渉が重要。価格転嫁に関する協議の実施とともに、商品・製品の原価構成を把握して交渉を進めることが有効。

    【テーマ⑨】事業承継
    ①足下では経営者年齢の分布が平準化しつつあるものの、半数近くの中小企業で後継者が不在。
    ②一方、後継者が決まっている中小企業においても、承継の課題を抱えている企業が見られる。

    【テーマ⑩】経営改善・再生支援
    ①感染症の感染拡大以降、経営改善・再生支援のニーズが高まっている。
    ②金融機関の経営支援により、財務内容の改善等の効果が期待できる。経営改善・再生支援の効果を高めるためには、関係機関が一丸となって経営改善・再生支援に取り組むことが求められる。


    第2部(中小企業白書・小規模企業白書別分析)
    中小企業白書 環境変化に対応する中小企業
    【テーマ⑪】中小企業の成長

    ①足下では、約9割の中小企業が投資行動に意欲的な経営方針を示している。挑戦意欲のある中小企業は、域内経済の牽引や外需獲得に貢献し、上げを可能にする持続的な利益を生み出すような企業へ成長することが期待される。こうした投資行動に意欲的な企業は、日本経済全体の生産性向上の観点からもプラスの効果があるものと考えられる。
    ②今は投資行動に積極的でない中小企業も一定数見られるが、刻々と変化する外部環境に対応するためには、小さな取組でも行動していく姿勢が、経営にとっても良い効果を与えるものと考えられる。

    【テーマ⑫】中小企業の成長投資
    ①企業の成長には、人への投資(人材育成の取組等)のほかにも、設備投資、M&A、研究開発投資といった投資行動が有効である可能性がある。
    ②成長に向けては、必要な経営資源を確保し、外部の市場環境にも目を向けながら、自社にとって最適な成長投資を検討していく戦略が求められる。

    【テーマ⑬】中小企業の成長投資のための資金調達
    ①成長投資のための資金調達手段として、エクイティ・ファイナンスは、定期的な償還が不要であり、成長に向けて経営・事業面の様々な支援を受けられるといった効果がある。
    ②エクイティ・ファイナンスの活用に当たっては、ガバナンスの構築・強化を通じた組織的な経営の仕組みを適切に導入することが求められる。

    【テーマ⑭】中小企業の成長に向けたM&A

    小規模企業白書 経営課題に立ち向かう小規模事業者
    【テーマ⑮】小規模事業者の経営課題

    ①小規模事業者は、中小企業と比べて売上不振の割合が高く、厳しい経営環境にある。
    ②特に小規模事業者は販路開拓や人手不足、資金繰り等の経営課題を重視する傾向にあり、これらの課題に対応しながら、売上げを確保し事業を持続的に発展させていくことが重要。

    【テーマ⑯】小規模事業者の売上げの確保
    ①コストを把握した適正な価格の設定や、顧客ターゲットの明確化を行った上で新規顧客の得に取り組むことで、売上高の増加につながることが期待される。

    【テーマ⑰】起業・創業による新たな担い手
    ①創業にチャレンジしやすい環境の中で、起業・創業により新しい事業者が生まれ、新たな担い手が参入することも重要である。
    ②こうした新たな担い手の参入は、労働生産性の向上につながる可能性がある。

    中小企業白書・小規模企業白書 中小企業・小規模事業者を支える支援機関
    【テーマ⑱】中小企業・小規模事業者を支える支援機関

    ①支援機関の活用効果は高く、支援機関は地域の中小企業にとって重要な存在。
    ②支援機関の活用が広がり、相談内容が高度化する中で、支援機関の人員不足や支援ノウハウ・知見の不足が顕在化。他の機関との連携も含め、支援体制の強化が必要。

    【参考事例集】
    【参考事例①】新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えた取組
    【参考事例②】経営環境の変化に対応する取組
    【参考事例③】事業承継と事業承継を支える取組
    【参考事例④】省力化投資と人への投資の取組
    【参考事例⑤】成長に向けた投資行動の取組
    【参考事例⑥】売上げの確保と地域の経済・文化を支える取組
    【参考事例⑦】支援機関の支援能力向上に向けた取組

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 経済産業省 ]
    https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240510002/20240510002.html
  • 2024.05.15

    「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル

    厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツが公開されています。

    新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したとのことです。

    令和6年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用を受けることになりますが、社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。

    今回リニューアルされた「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。

    ■チラシ
    チラシ01チラシ02

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
  • 2024.05.15

    「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載

    令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
    このリーフレットでは、主に令和6年6月1日以後の給与等支払時に行われる定額減税についてご説明します。

    ■令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)

    【定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。】
    □令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
    □令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

    (注)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

    【定額減税額】
    定額減税額は、次のイとロの合計額です。
    ※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
    イ本人(居住者に限ります。) 30,000円
    ロ同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

    【実施方法】
    給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
    ※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等
    に対する源泉徴収税額から順次控除されます。

    なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないようにご注意ください。
    ※申告フローについては裏面をご覧ください。
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
    イメージ*留意事項*
    1 いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない場合、勤務先において定額減税を受けることはできません。この場合、確定申告の際に定額減税を受けることができます。
    2 給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している方は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受けることになりますので、給与等と重複して定額減税を受けることとなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。
    3 令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。

    ■令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(給与所得者の方用)
    会社などにお勤めの方の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
    以下のフローチャートでは、ご自身の定額減税額や令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収から定額減税を受けるために必要な手続をご案内しています。
    ※ 扶養控除等申告書等に記載していない同一生計配偶者や扶養親族については、あなたの定額減税額の計算に含あめることはできませんので、記載漏れがないようにご注意ください。
    フローチャート*留意事項*
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 国税庁 ]
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf

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