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  • 2019.09.30

    改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項を整理

    厚生労働省から、令和元年(2019年)9月4日開催の「第17回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。今回の主な議題は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行」についてです。その施行に向けた主な検討事項を取りまとめた資料が公表されています。

    「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日に公布)」による改正事項は多岐にわたりますが、その資料では、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、プラチナえるぼし(仮称)の創設などの施行に向けた主な検討事項(省令などをどのように定めるか)が整理されています。

    ■労働者が101人以上の事業主(施行:公布後3年以内の政令で定める日)
    一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
    (※)労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
    (※)今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。

    ■労働者が301人以上の事業主(施行公布後1年以内の政令で定める日)
    常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
    ①職業生活に関する機会の提供に関する実績、
    ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
    の各区分から1項目以上公表する必要があります。
    (※)現行は下記の14項目から任意の1項目以上を公表することとなっています。
    (※)行動計画の数値目標の設定についても厚生労働省令により同様の対応を予定しています。

    <各区分の情報公表項目のイメージ>※詳細については、省令において示される予定です。
    ①職業生活に関する機会の提供
    ・採用した労働者に占める女性労働者の割合
    ・男女別の採用における競争倍率
    ・労働者に占める女性労働者の割合
    ・管理職に占める女性労働者の割合
    ・係長級にある者に占める女性労働者の割合
    ・役員に占める女性の割合
    ・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
    ・男女別の再雇用又は中途採用の実績

    ②職業生活と家庭生活との両立
    ・男女の平均継続勤務年数の差異
    ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
    ・男女別の育児休業取得率
    ・労働者の一月当たりの平均残業時間
    ・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
    ・有給休暇取得率

    ■女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))を創設します
    (施行:公布後1年以内の政令で定める日)
    女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。
    なお、取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
    (※)認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
    (※)認定基準の詳細については、厚生労働省令において示される予定です。

    <現行の女性活躍推進法に基づき実施すべき取組>
    ①一般事業主行動計画の策定・届出
    <ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
    ①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働時間の状況、④管理職に占める女性労働者の割合等を把握し、課題分析を行ってください。

    <ステップ2>一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
    ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期、を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知・外部へ公表してください。

    <ステップ3>一般事業主行動計画を策定した旨の届出
    一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

    <ステップ4>取組の実施、効果の測定
    定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

    ②女性の活躍に関する情報公表
    自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表してください。

    あわせて、「令和2年度予算概算要求(雇用環境・均等局関係)」についても、主要事項が紹介されています。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06466.html
  • 2019.09.30

    2019年10月からの教育訓練給付金についてのお知らせ

    厚生労働省から、教育訓練給付金制度に関する2つの案内が公表されています。一つは「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」というものです。教育訓練給付金制度の活用を検討している場合には、確認することをお勧めいたします。

    ■特定一般教育訓練給付金制度の開始について
    この制度は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の40%(上限20万円)を支給するものです。

    【特定一般教育訓練給付金の支給対象となる方】
    支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
    ・雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
    ※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内
    ・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
    ・平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
    特定一般教育訓練給付金受給の流れ

    特定一般教育訓練給付金の給付率と上限は、通常の一般教育訓練給付金(20%(上限10万円))の倍になります。
    しかし、特定一般教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要となります。
    一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の違い

    なお、特定一般教育訓練給付金の対象講座は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とは別に、すでに指定されています。主な講座の例は次のとおりです。

    【主な講座の例】
    大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者等

    対象となる講座については、厚生労働大臣教育訓練講座検索システム
    https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)でご覧になれます。

    ■専門実践教育訓練給付金制度の要件の変更について
    ・専門実践教育訓練での「教育訓練給付金制度」とは
    一定の要件を満たす雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%?最大70%(支給上限あり)が支給される制度です。

    ・今回の改正内容について
    これまでは、専門実践教育給付を受けるためには、受講開始日の1ヶ月前まで「①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書を提出する」かのいずれかを行うことで受給できましたが、令和元年10月1日以降に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する場合は、「②事業主による証明の提出」では受給することができませんので、ご注意ください。
    ※ 支給申請をする受給者などは、原則、受講開始日の1カ月前に「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(以下「確認申請」という)をハローワークに提出する必要があります。なお、受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。
    ※ 訓練対応キャリアコンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向けの研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。

    【受講の対象になる方】

    ・過去に専門実践教育訓練を受給したことがある方のうち、再度「専門実践教育訓練給付制度」、「特定一般教育訓練給付制度」の指定講座を受講し、受給手続きをしようしている方
    ⇒「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」

    ・既に「専門実践教育訓練給付制度」の指定講座を受講中または受講修了された方のうち、専門実践教育訓練給付の最終受給手続及び追加給付の受給手続きをしようとしている方
    ⇒「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」又は
    「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」
    ※この報告は、法令上、支給申請時において提出が義務付けられております。必ずご記入の上、ハローワークにご提出ください。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00006.html
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00007.html
  • 2019.08.26

    セミナー情報:《参加無料》障がい福祉事業参入セミナー(令和1年9月20日)

    《参加無料》
    加藤労務コンサルティング×パナソニックホームズ北関東
    二社共同主催のセミナー「障がい福祉事業参入セミナー」
    を開催致します。

    【メイン講師】
    株式会社CARE PETS 代表取締役 藤田英明 氏

    【内容】
    障がい福祉事業への参入について&2019年度助成金情報
    【日程】
    令和1年9月20日(金)13:30~17:00(受付13:00~)
    【会場】
    高崎市産業創造館 研修室(高崎市下之城町584-70)
    【参加費】
    無料

    ※お申込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ
    弊所までFAXしてください。

    セミナー20190920

  • 2019.08.26

    カムバック支援助成金(両立支援助成金-再雇用者評価処遇コース)を案内

    厚生労働省から、両立支援助成金-再雇用者評価処遇コースを、「カムバック支援助成金」として案内するリーフレットが公表されています。この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職を含む。)を理由とした退職者について、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用した事業主を助成するものです。
    支給額は、再雇用人数が1人目の場合、中小企業は38万円【48万円】、大企業は28.5万円【36万円】、2~5人目の場合、中小企業は28.5万円【36万円】、大企業は19万円【24万円】(【】内は生産性要件を満たした場合の金額)となっており、1事業主あたり5人まで支給されます。

    【支給額】
    <>内は生産性要件を満たした場合の額です。生産性要件については厚生労働省HP
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html)をご参照ください。支給額

    *1事業主あたり5人まで支給。
    *期間の定めのない雇用契約締結後、上記額を継続雇用6か月後、継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給します。
    (同一対象労働者について)

    【支給要件
    対象となる労働者に対して以下の取組を講じた場合に支給となります。

    ■妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
    ※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正すれば対象となりますが、改正日以降の再雇用について対象となります。

    ■上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用し、支給申請日においても雇用していること。
    ※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用契約を締結後、6ヶ月以上継続して雇用すれば対象となります。

    (対象となる労働者)
    ・退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を申し出ていたことが書面で確認できること。

    ・支給対象事業主または関連事業主の事業所を退職した日の前日において、当該事業主等の雇用保険被保険者として継続して雇用されていた期間が1年以上あること。
    ※関連事業主とは、人事、雇用管理等の状況から見て支給対象事業主と密接な関係にある事業主をいいます。

    ・退職後、再雇用に係る採用日の前日までに、支給対象事業主または関連事業主と雇用、請負、委任の関係もしくは出向、派遣、請負、委任の関係により当該事業主等の事業所において就労していないこと。

    ・再雇用日において、退職の日の翌日から起算して1年以上が経過していること。
    ※下記以外にも要件がありますので、詳細は厚労省HPにある「支給申請の手引き2019」をご参照ください。

    【手続き・支給の流れ】手続き・支給の流れ

    同省では、「ご活用ください!」として、次のリーフレットを紹介しています。
    <カムバック支援助成金のご案内>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf

    なお、両立支援助成金の全体を案内するリーフレットなどについても、2019年7月作成のものが公表されています。
    <両立支援等助成金のご案内(リーフレット)>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf

    <両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)>
    https://www.mhlw.go.jp/content/000532830.pdf

    詳しい支給の要件や手続、生産性要件等、その他、ご不明点については
    厚生労働省HP
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)を参照いただくか、申請する管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf
  • 2019.08.26

    令和元年度の最低賃金は全国加重平均で27円の引上げを提示

    令和元年(2019年)7月31日に開催された「第54回中央最低賃金審議会」で、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、最高28円(Aランク)~最低26円(Dランク)、全国加重平均では「27円」(昨年度は26円)となっており、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

    【最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要】
    (1)最低賃金制度とは
    最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。

    (2)最低賃金の種類
    最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。

    (3)最低賃金の決定と最低賃金審議会
    最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ、
    ①労働者の生計費
    ②労働者の賃金
    ③通常の事業の賃金支払能力
    の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっている。

    (4)地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要
    昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示している。また、目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束するものでないこととされている。なお、地域別最低賃金額の表示については、従来、日額・時間額併用方式となっていたが、平成14年度以降時間額単独方式に移行されており、目安についても、平成14年度以降時間額で示すこととなっている。

    【答申のポイント】
    (ランク(注)ごとの目安)
    各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 (昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。
    注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)

     

    また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

    今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
    なお、目安どおりに改定されると、地域別最低賃金の全国加重平均は、単純計算で901円(現行は874円)となります。また、最も高い東京都は1,013円(現行は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(現行は983円)となり、初めて1,000円を超える地域が誕生することになります。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

     

     

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