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2020.03.17
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
全国47都道府県から、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号※の指定の要請がありました。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です(参考資料)。これを踏まえ、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。
(参考資料)セーフティネット保証4号の概要
1.制度概要
○自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。(参考;信用保険法第2条第5項第4号)
災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。2.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
【一般保証限度額】2億8,000万円以内 + 【別枠保証限度額】2億8,000万円以内
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 経済産業省 ]
- https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
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2020.03.17
企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aなどを更新
厚生労働省から、新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されていますが、刻々と状況が変わっていることから、Q&Aも頻繁に更新されています。令和2年2月25日の時点(本記事執筆時点)での企業の方向けQ&Aのいくつかを抜粋してご紹介いたします。人事労務担当者の方は、休業手当の支給要件や、有給休暇の取り扱いについて、確認することをお勧めいたします。
問1 感染が疑われる方については、どのようにすればよいのでしょうか。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
詳しくは以下のURLからご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
帰国者・接触者相談センターページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
参考:新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。問3 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。
※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。問4 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。問5 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。問6 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。
問8 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
ご質問については、新型コロナウイルスに関連した感染症への対策状況、当該労働の緊急性・必要性などを勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の新型コロナウイルスが指定感染症に定められており、一般に急病への対応は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものと考えられます。
ただし、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。また、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講じる必要があります。(参考)時間外・休日労働とは?
労働基準法第32条においては、1日8時間、1週40時間の法定労働時間が定められており、これを超えて労働させる場合や、労働基準法第35条により毎週少なくとも1日又は4週間を通じ4日以上与えることとされている休日に労働させる場合は、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ていただくことが必要です。
しかし、災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合においても、例外なく、36協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではないことから、そのような場合には、36協定によるほか、労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。
なお、労働基準法第33条第1項による場合であっても、時間外労働・休日労働や深夜労働についての割増賃金の支払は必要です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2020.03.17
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用します。
1 要件緩和等
(1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。
その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。2 計画届の事後提出を可能とします。
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。3 特例対象期間
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。【参考資料】
(リーフレット)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.htmlまた、同省から、「新型コロナウイルス感染症関連特別融資」についても案内がありました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施するというものです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
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2020.02.14
週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主への給付金
令和2年4月1日施行の障害者雇用促進法等の改正により、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。これを周知するためのリーフレットが、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から公表されています。
■週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内
1.支給対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)
次のいずれも満たす障害者
・障害者手帳等を保持する障害者(注1)
・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者(注2)2.支給額(注3)
3.申請から支給までの流れ
4.申請書の提出先独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)
5.申請書の提出方法
「機構のHPから電子申請」(注8)又は「機構都道府県支部へ郵送又は持参」注1「障害者手帳等を保持する障害者」とは、次の手帳等を保持する障害者です。
注2・週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。
・週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます(なお、当該障害者は障害者雇用納付金の申告申請において雇用障害者としてはカウントできません。)。注3 「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金を支給しません。
注4 「週所定労働時間20時間以上の労働者」は1年を超えて雇用される(見込みを含む) 労働者に限ります。そのうち、週所定労働時間が30時間以上の労働者は1人を1人として、同20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。
月の初日(賃金締切日とすることも可)に在籍するこれらカウント後の労働者が100人を超える月が申請対象期間の1年間に5か月以上ある場合は「100人超事業主」(障害者雇用納付金の申告義務のある事業主)に、5か月未満の場合は「100人以下事業主」(障害者雇用納付金の申告義務のない事業主)に該当します。注5 「週所定労働時間20時間以上の障害者」とは「週所定労働時間20時間以上の労働者」のうちの障害者のことです。障害者としてのカウントは次のとおりです。
※週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者において特例措置に該当する場合は1人を通常0.5人のところ1人とカウントします。
注意:特例給付金の対象障害者は、重度の身体・知的障害者であっても実人数でカウントします。
注6 申請対象期間の初年度は令和2年度(申請は令和3年度。ただし、令和2年度に事業を廃止等した場合は注7のとおり)となります。
注7・申請期間経過後に申請しても支給できません。
・100人超事業主においては納付金の申告と同時に申請することとなります。
・100人以下事業主のうち報奨金を申請する事業主は当該申請と同時に申請することとなります。
・年度の中途に事業を廃止等した場合は、事業を廃止等した日から45日以内に申請してください。注8 令和2年度の中途に廃止等した場合、電子申請は利用できません。機構都道府県支部へ郵送又は持参により申請書をご提出ください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 ]
- http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf
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2020.01.23
「業務改善助成金」を拡充
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。
・令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
助成上限額や助成率など詳細は制度概要やリーフレットをご覧ください。
・あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までです。
・新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しています。
※新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。■制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和元年12月現在)
(※3)30円コースは令和2年度より、1人引き上げる場合の助成上限額が30万円に変更となる予定です。
(※4)60円コース、90円コースは、令和2年度より全国47都道府県に拡大(850円以上の地域は3/4助成)する予定です。
(※5)(※3)及び(※4)は、令和2年度予算の成立が前提のため、今後、変更される可能性がありますのでご注意ください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000579504.pdf