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2022.04.08
雇用調整助成金の特例措置の延長などに伴いリーフレット・支給要領などを更新
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年6月30日まで延長することなどが決まりました。これを受けて、次のような案内がありました。
●リーフレット等
<リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf<リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915691.pdf<リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf<はじめての雇用調整助成金(令和4年3月22日掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000632992.pdf<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年3月22日現在版>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf<リーフレット「雇用調整助成金(特例措置について)(R4.3.22一部改正)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788285.pdfまたそれに伴い、要領等の変更がされていますので、最新の内容をご確認ください。
●助成金支給要領
<雇用調整助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf<緊急雇用安定助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等については、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
■解雇等の有無の確認について
【令和3年12月まで】
原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無制度の見直し等の都度、支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをするよう、注意喚起がされています。また、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
■「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ
【業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)】
【対象となる事業主】
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
(ア)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合(短時間休業を含む)
(イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)
【地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)】
【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
(1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
(2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
(4)休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2022.03.03
「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され大企業については、すでに2020年6月よりパワーハラスメント防止措置を取ることが義務化されていますが、これまで努力義務とされていた中小企業にも2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されます。ここでは中小企業向けに、パワハラに該当する行為や、パワハラ防止法によって義務化された対策措置の内容などについてご紹介します。
■職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。「職場」とは労働者が業務を行う場所を指します。通常就業している場所以外でも、労働者が業務を行う場所であれば「職場」に含まれます。出張先や業務中に使用する車の中、取引先との打ち合わせや接待の場所も「職場」と考えられます。
「労働者」は、正規雇用の労働者だけでなく、アルバイト・パートや契約社員などといった非正規雇用の労働者も含まれ、事業主が雇用するすべての労働者を指します。派遣社員については、派遣元事業主と派遣先事業主の両社とも、パワハラ対策が必要となります。
「就業環境が害される」とは、肉体的または精神的な苦痛により就業環境が不快なものとなり、労働者が能力を発揮できず就業に支障が生じることを指し、「平均的な労働者」が一般的に不快と感じ、支障が生じると感じるかどうかを基準に考えます。
基本的に頻度や継続性が考慮されますが、強い苦痛を与える言動の場合は1回でも就業環境を害する場合があり得ます。■「職場におけるパワハラ」6つの類型(タイプ)
※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。
また、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。■義務化される措置の内容
2022年(令和4年)4月以降は中小企業においても、ハラスメントを防止するために以下のような措置を講じる義務が発生します。
■職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み
以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応が期待されます。
◆パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること◆職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと
(コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)◆職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと
・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者
・労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)◆カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと
・相談体制の整備
・被害者への配慮のための取り組み
(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
・被害防止のための取り組み(マニュアルの作成や研修の実施等)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
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2022.02.16
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
■特例の対象となる地域や期間等の詳細
【助成率及び日額上限額の引き上げについて】
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合
【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。【留意事項】
特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.htmlご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む【特例の対象となる区域及び期間】
※赤字箇所が令和4年1月27日時点での更新対象です
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2022.01.28
業務改善助成金特例コースの受付を開始
厚生労働省から、令和4年1月13日、業務改善助成金特例コースの受付を開始したとのお知らせがありました。「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
【ポイント】
業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。■特例コースについて
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
■対象となる事業者(事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
1:新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者2:令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。■支給の要件
1:就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
2:引上げ後の賃金額を支払うこと
3:生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
4:解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など■助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています【助成上限額】
引き上げる労働者数
1人 30万円
2~3人 50万円
4~6人 70万円
7人以上 100万円【助成率】
3/4
※対象経費の合計額×補助率3/4■助成対象となる経費
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象関連する経費※
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。■特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2022.01.14
傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表
令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」については、令和3年6月11日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、追って関係省令の公布に合わせて改正内容につき通知することとされています。それに伴い、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和3年11月15日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」が公表されました。
■傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。
【傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&Aより、一部抜粋】
問1:今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。(回答)
○初回の申請から3日間の待機期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。
○当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。■任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。
令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf