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2022.04.11
令和4年度雇用保険料率について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。<令和4年度の雇用保険料率>
(赤字は変更部分)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
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2022.04.08
育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表
少子高齢化が急速に進行する中で、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっています。令和3年の育児・介護休業法の改正では、特に男性の育児休業の取得促進に必要な内容を盛り込んでいます。また、現在、介護を理由として離職する方が毎年約10万人いると言われています。政府としては、一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族への支援を行うことで、2020年代初頭までに、介護離職者をなくすことを目指しています。
そのため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得、育児休業の取得の状況の公表の義務付け、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和など、法律で定める制度はさらに充実したものとなります。
なお、育児や介護を行う労働者が「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に取得することができるよう、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」等が改正され、令和3年1月1日から「子の看護休暇」及び「介護休暇」が時間単位で取得できるようになっています。
下記に就業規則における育児・介護休業法の取扱いを踏まえた育児・介護休業等に関するポイントについて簡単に解説します。事業所における就業規則等の整備にお役立てください。
■ポイント1
育児・介護休業(出生時育児休業含む。以下同じ。)、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下において「育児・介護休業等」といいます。)について、就業規則に記載してください。1:育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限については、法律上の要件を満たす労働者が適正に申し出ることにより休業等の法的効果が生ずるものですが、各事業所においてあらかじめ制度を導入し、就業規則に記載する必要があります(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号。以下「指針」といいます。))。
また、育児・介護のための所定労働時間の短縮措置等については、育児・介護休業法及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号。以下「則」といいます。)に基づき、各事業所において制度を導入し就業規則に記載する必要があります。2:労働基準法では就業規則の作成に際し、第89条第1号から第3号までに定められている事項(始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項)について必ず記載しなければならないとしています。
(1)育児・介護休業法による育児・介護休業、子の看護休暇及び介護休暇もこの「休暇」に該当することから、就業規則に、
①付与要件(対象となる労働者の範囲等)
②取得に必要な手続
③期間
について記載する必要があります。(2)賃金に関する事項については、
①育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中の賃金の支払の有無
②育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中並びに所定労働時間の短縮措置等が講じられた期間中に通常の就労時と異なる賃金が支払われる場合には、
aその決定、計算及びその支払方法
b賃金の締切り及び支払時期
について記載する必要があります。(3)育児・介護休業法による短時間勤務の制度、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)等については、始業及び終業の時刻等について記載する必要があります。
3:労働基準法第89条第3号の2から第10号までに定められている事項(退職手当、賞与等臨時の賃金、職業訓練等の定め及びその他労働者のすべてに適用される定め)は、その定めをする場合においては就業規則に記載しなければならないいわゆる相対的必要記載事項ですから、育児・介護休業期間中の教育訓練や賞与等臨時の賃金等について定めをする場合には、それらに関する事項を就業規則に記載する必要があります。
4:賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うこと(※)は不利益な取扱いに該当しません。
※育児・介護休業や子の看護休暇、介護休暇を取得した日を無給とすること、所定労働時間の短縮措置により短縮された時間分を減給すること、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業をした期間を日割りで算定対象期間から控除すること、などがこれに当たります。
一方、休業等により労務を提供しなかった期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益取扱い」に該当し、育児・介護休業法違反となりますので、制度導入に当たっては留意してください(指針)。■ポイント2
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。育児・介護休業法に示された育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限の制度は、労働者の権利としての最低基準を定めたものです。したがって、これらの制度に関して、育児・介護休業法の内容を上回るような制度を設けることは自由であり、むしろ、事業主に対して、そのような努力が求められています。しかし、逆に、厳しい条件を設けることによって育児・介護休業法に定められた最低基準を下回るような制度を設けることは許されず、このような取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。
■ポイント3
育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成又は変更した場合にこれを所轄の労働基準監督署長に届け出ることを定めています。したがって、育児・介護休業等に関する規定を就業規則に記載し、又は記載している内容を変更した際には、その就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
なお、育児・介護休業等に関する事項を、統一的に就業規則本体中におさめることは困難な場合もあり、また、就業規則があまり大部になることは労働者にとっても不便ですから、これらに関する事項を別規則にすることも一つの方法です。ただし、別規則にした場合であっても就業規則であることに変わりはありませんから、その作成・変更の際には、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。■育児・介護休業等に関する規則の規定例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/04.pdf規程例は51ページあり、ケース別に解説とともに規程例が掲載されています。また、社内様式集として「(出生時)育児休業申出書」「〔(出生時)育児・介護〕休業取扱通知書」「〔(出生時)育児休業・育児のための所定外労働制限・育児のための時間外労働制限・育児のための深夜業制限・育児短時間勤務〕対象児出生届」「〔(出生時)育児・介護〕休業期間変更申出書」「育児目的休暇取得申出書」など20種類の様式例や、育児・介護休業等に関する労使協定の例、個別周知の参考様式などがありますので、制度整備のためにぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
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2022.04.08
雇用調整助成金の特例措置の延長などに伴いリーフレット・支給要領などを更新
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年6月30日まで延長することなどが決まりました。これを受けて、次のような案内がありました。
●リーフレット等
<リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf<リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915691.pdf<リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf<はじめての雇用調整助成金(令和4年3月22日掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000632992.pdf<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年3月22日現在版>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf<リーフレット「雇用調整助成金(特例措置について)(R4.3.22一部改正)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788285.pdfまたそれに伴い、要領等の変更がされていますので、最新の内容をご確認ください。
●助成金支給要領
<雇用調整助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf<緊急雇用安定助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等については、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
■解雇等の有無の確認について
【令和3年12月まで】
原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無制度の見直し等の都度、支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをするよう、注意喚起がされています。また、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
■「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ
【業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)】
【対象となる事業主】
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
(ア)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合(短時間休業を含む)
(イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)
【地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)】
【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
(1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
(2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
(4)休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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2022.03.03
「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され大企業については、すでに2020年6月よりパワーハラスメント防止措置を取ることが義務化されていますが、これまで努力義務とされていた中小企業にも2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されます。ここでは中小企業向けに、パワハラに該当する行為や、パワハラ防止法によって義務化された対策措置の内容などについてご紹介します。
■職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。「職場」とは労働者が業務を行う場所を指します。通常就業している場所以外でも、労働者が業務を行う場所であれば「職場」に含まれます。出張先や業務中に使用する車の中、取引先との打ち合わせや接待の場所も「職場」と考えられます。
「労働者」は、正規雇用の労働者だけでなく、アルバイト・パートや契約社員などといった非正規雇用の労働者も含まれ、事業主が雇用するすべての労働者を指します。派遣社員については、派遣元事業主と派遣先事業主の両社とも、パワハラ対策が必要となります。
「就業環境が害される」とは、肉体的または精神的な苦痛により就業環境が不快なものとなり、労働者が能力を発揮できず就業に支障が生じることを指し、「平均的な労働者」が一般的に不快と感じ、支障が生じると感じるかどうかを基準に考えます。
基本的に頻度や継続性が考慮されますが、強い苦痛を与える言動の場合は1回でも就業環境を害する場合があり得ます。■「職場におけるパワハラ」6つの類型(タイプ)
※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。
また、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。■義務化される措置の内容
2022年(令和4年)4月以降は中小企業においても、ハラスメントを防止するために以下のような措置を講じる義務が発生します。
■職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み
以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応が期待されます。
◆パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること◆職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと
(コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)◆職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと
・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者
・労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)◆カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと
・相談体制の整備
・被害者への配慮のための取り組み
(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
・被害防止のための取り組み(マニュアルの作成や研修の実施等)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
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2022.02.16
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
■特例の対象となる地域や期間等の詳細
【助成率及び日額上限額の引き上げについて】
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合
【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。【留意事項】
特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.htmlご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む【特例の対象となる区域及び期間】
※赤字箇所が令和4年1月27日時点での更新対象です
詳しくは下記参照先をご覧ください。