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2022.07.06
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
日本年金機構から、「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」というお知らせがありました。以前にもお伝えしておりますが、令和4年10月から、次のような重要な改正が施行されますが、その内容が詳しく説明されており、各々の改正に関連する資料(ガイドブック・リーフレットなど)も紹介されています。
■短時間労働者の適用拡大
【特定適用事業所要件の見直し】
現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。以下同じ。)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
【短時間労働者の勤務期間要件の撤廃】
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。令和4年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。
改正内容の詳細は短時間労働者の適用拡大ページへ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html【関連資料】
事業主の皆さまへ
ガイドブック「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/jigyounushi_ri-huretto.pdf従業員の皆さまへ
ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/jigyounushi_ri-huretto.pdf適用拡大特設サイト
厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html■適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。適用の対象となる士業
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士■被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。改正内容の詳細は「適用事業所と被保険者」や以下の関連資料をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html【関連資料】
リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf■育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
改正内容の詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き」や以下の関連資料をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html【関連資料】
リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf厚生労働省パンフレット「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/0000000011_0000018972.pdf
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 日本年金機構 ]
- https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202206/0613.html
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2022.06.17
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年6月末まで助成率や上限額を引き上げることとしている特例措置を、令和4年9月末まで延長するとし、令和4年7月~9月の具体的な助成内容が公表されました。
令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせするとのことです。
特例措置等の延長は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点(令和4年5月31日)での予定となります。
■雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000682586.pdfここでは、令和2年4月1日から令和4年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html■支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている■助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 制度概要】
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
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2022.05.25
令和4年度の雇用関係助成金の全体をまとめたパンフレットの詳細版を公表
厚生労働省から、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」が公表されています。これは令和4年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金の詳細が紹介されているものです。今回公表された詳細版は、343ページに及ぶ資料となっていますが、雇用関係助成金の一覧や、雇用関係助成金の検索表などが掲載されているので、目的に応じて探しやすくなるように工夫されています。
また、毎月勤労統計調査の事案により、雇用保険等の給付額に影響が生じたため、過去の「雇用調整助成金」等について追加支給を行っています、というお知らせが最初のページありますので、以下の助成金等を過去に受給したことがある場合は、追加支給の対象となるかどうか確認することをお勧めいたします。この場合、労働局からお知らせが来る場合と、事業主から申し出る場合と、過去の雇用調整助成金の支給決定時期で差異がありますので、ご注意ください。
■雇用調整助成金追加支給の対象となる事業主〈以下の1~3すべてに該当〉
1 以下の期間に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ)の休業等に係る判定基礎期間(※)の初日があるものまたは出向期間の初日があること
・平成16年8月1日から平成23年7月31日までの間
・平成26年8月1日から平成31年3月17日までの間
※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間をいいます。2 平成31年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること
3 1の期間に対応する支給決定金額の算定において、雇用保険の基本手当日額の最高額を「助成額単価」として算定しており、支給申請書等から算定される助成額単価と見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額との差額が1円以上であること(出向は算定した支給額の差額が1円以上であること)
■追加支給事務の流れ(労働局からのお知らせ/事業主等からのお申し出
■雇用調整助成金の追加支給額の算定(例:休業または教育訓練の場合)
■以下の助成金等を過去に受給した場合
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
雇用調整助成金の他、上記制度においても追加支給が生じる可能性があります。
詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00036.html■雇用関係助成金一覧
A.雇用維持関係の助成金
・雇用調整助成金
・産業雇用安定助成金
B.再就職支援関係の助成金
・労働移動支援助成金
C.転職・再就職拡大支援関係の助成金
・中途採用等支援助成金
D.雇入れ関係の助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・トライアル雇用助成金
・地域雇用開発助成金
E.雇用環境の整備関係等の助成金
・障害者作業施設設置等助成金※★
・障害者福祉施設設置等助成金※★
・障害者介助等助成金※★
・職場適応援助者助成金※★
・重度障害者等通勤対策助成金※★
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金※★
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・65歳超雇用推進助成金※
・高年齢労働者処遇改善促進助成金
・キャリアアップ助成金
F.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
・両立支援等助成金
G.人材開発関係の助成金
・人材開発支援助成金
・職場適応訓練費(注1)お問い合わせ先は、都道府県労働局です。(一部ハローワークでも受け付けるものがあります)
ただし、※印が付されたものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課等です。
(注2)助成金の財源は事業主拠出の雇用保険二事業です。ただし、★が付されたものは障害者雇用納付金制度、☆が付されたものは、財源の一部が一般会計です。
(注3)本パンフレットの内容は令和4年度のものです。上記の助成金の詳細を見る前に、まずは全体像を知りたいという場合には、次の簡略版をご確認ください。
【令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
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2022.05.12
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aを公表
厚生労働省から、保険局の新着の通知として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和4年3月31日事務連絡)」が公表されました。
内容は、同改正により令和4年10月1日から施行される健康保険・厚生年金保険における「育児休業等中の保険料の免除要件の見直し」に関するQ&Aとなっています。
最初の問で、この改正の概要が説明されています。
問 改正案の概要如何。
答 今般の育児休業等中の保険料免除に係る主な改正内容は次の通り。
① 出生時育児休業制度について、育児休業等の取得促進の観点から、保険料免除の対象とする。
② 月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に 14日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除する。
なお、その際には、同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は合算して育児休業等期間の算定に含める。
③ 賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、育児休業等が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育児休業等取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。
また、実務において必要となる細かな内容についても、Q&Aが用意されています。
たとえば、次のようなものがあります。
問 同月内に取得した複数の育児休業等に係る育児休業等日数の合算について、前月以前から取得している育児休業等の日数についても合算の対象となるのか。
答 14日要件の判定に用いる「育児休業等日数」の合算は、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ行い、月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業等)の日数は、14日要件の適用において考慮しない。したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の日数については合算の対象としない。
問 育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか。
答 育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはしない(育児休業等日数に含まれる)。
問 改正案の適用対象となるのは、施行日以降の育児休業等についてか。前月以前から施行日以降も引き続き取得している育児休業等については対象となるのか。
例)次のようなケースについて、育児休業等①・②は連続しており、1つの育児休業等とみなせば1月超となるため、R4.10 の賞与も免除となるか。
・育児休業等① R4.9.15~R4.10.10
・育児休業等② R4.10.11~R4.10.31答 ○施行日(令和4年10月1日)以後に開始した育児休業等について適用する。
○ご指摘のケースについては、育児休業等①は改正法施行前に開始した育児休業等であり、改正前の規定が適用される。
○このため、育児休業等①・②が連続していても、1つの育児休業等としてみなされず、R4.9の賞与は改正前の規定により免除となるが、R4.10の賞与は免除とならない。
令和4年10月の施行に備えて確認しておくことをお勧めいたします。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf
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2022.04.26
5月の連休のお知らせ
休業日は下記のようになります。
4月
29日(金):休み
30日(土):休み
5月
1日(日):休み
2日(月):営業
3日(火):休み
4日(水):休み
5日(木):休み
6日(金):営業