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2023.08.24
令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A
裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」により改正が行われました。
これらの改正省令及び改正告示は、令和6年4月1日から施行・適用されます。この改正について、厚生労働省から、Q&Aが公表されました。施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておくことをお勧めいたします。
一部を抜粋してご紹介いたします。
■令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A
【同意及び同意の撤回(専門型・企画型】
〔Q〕
専門型・企画型において、使用者が明示した上で説明して労働者の同意を得ることを労使協定又は決議で定めることが適当であることに留意することが必要とされている事項のうち、「制度の概要」にみなし労働時間は含まれるか。〔A〕
含まれる。使用者は、労使協定又は労使委員会で決議を行ったみなし労働時間の時間数のみならず、実際の労働時間数にかかわらずみなし労働時間の時間数労働したものとみなされることを明示した上で、説明を行うことが考えられる。〔Q〕
専門型・企画型の適用に当たり、労働者の同意が自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合には、労働時間のみなしの効果は認められないとされているが、「自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合」とは具体的にどのような場合か。〔A〕
個別具体的に判断する必要があるが、裁量労働制導入後の処遇等について説明することが求められており、例えば、労働者に対して、同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、同意に先立ち、誤った説明を行ったことなどにより、労働者が専門型又は企画型の適用の是非について検討や判断が適切にできないままに同意に至った場合などは、自由な意思に基づいてされたものとは認められないものと考えられる。〔Q〕
専門型・企画型において、労使協定又は決議事項として「同意の撤回に関する手続」が設けられたが、労使協定又は決議において同意の撤回は認めない旨を定めることはできるか。〔A〕
できない。同意の撤回に関する手続は、同意の撤回が可能であることを前提として定める必要がある。【みなし労働時間と処遇の確保(専門型・企画型)】
〔Q〕
専門型・企画型において、裁量労働制を導入する際の労使委員会における調査審議又は労使での協議において、労働者の賃金水準を示すことが望ましいとされているが、具体的にどのように示せばよいのか。〔A〕
専門型又は企画型の適用対象となる労働者の範囲や、当該労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度について検討を行い、相応の処遇を確保することに資するような内容を示すことが考えられ、裁量労働制の適用を予定している労働者が属する層の賃金水準が分かる資料を労使協定の当事者となる労働者の過半数で組織する労働組合等又は労使委員会に示すことが望ましい。〔Q〕
専門型・企画型において、「相応の処遇」とは具体的にどのようなものか。〔A〕
「相応の処遇」については、労使協定の当事者となる労働者の過半数で組織する労働組合等や労使委員会が個別具体的に事業場の状況を踏まえて判断する必要があるが、通常の労働時間制度ではなく、裁量労働制というみなし労働時間制を適用するのにふさわしい処遇が確保されていることが必要である。また、使用者は、適用対象となり得る労働者の範囲について定めるに当たり、当該者が対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であるかの判断に資するよう、労使協定の当事者となる労働者の過半数で組織する労働組合等又は労使委員会に対し、当該事業場の属する企業等における労働者の賃金水準(労働者への賃金・手当の支給状況を含む。)を示すことが望ましいことに留意すること。
また、適用対象の労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の運用状況(適用対象の労働者への賃金・手当の支給状況や評価結果等をいう。)を開示することが適当とされていることを踏まえ、労使協定の当事者となる労働者の過半数で組織する労働組合等又は労使委員会は、ふさわしい処遇が確保されていることを把握し、制度の趣旨に沿ったものとなっているかを確認することが必要である。
【健康・福祉確保措置(専門型・企画型】
〔Q〕
専門型・企画型において、労働時間の状況の把握方法は「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切なもの」であることが必要とされているが、「その他の適切なもの」として、労働者の自己申告による把握を行うことは可能か。〔A〕
原則として認められず、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合において認められる。法第38条の3第1項第4号及び第38条の4第1項第4号に規定する「労働時間の状況」の概念及びその把握方法は、安衛法第66条の8の3により把握することが義務付けられている「労働時間の状況」と同一のものであるため、「その他の適切なもの」として、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合においては、労働者の自己申告による把握が考えられる。〔Q〕
専門型・企画型における労働時間の状況の把握方法について、「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」として労働者の自己申告による把握が可能な場合とはどのような場合か。〔A〕
「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合があり、この場合に該当するかは、当該労働者の働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断すること。ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない。
また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより把握することは認められない。
〔Q〕
専門型・企画型において、健康・福祉確保措置として、設定する勤務間インターバル(終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること)の時間や、設定する深夜業の回数制限(法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること)として具体的にどのような基準を設定することが適切か。〔A〕
設定する回数や時間については、人員体制や業務の負荷等の個別の事情に鑑み、労使で協議の上、設定する必要があることに留意する必要があるが、例えば、高度プロフェッショナル制度において、勤務間インターバルの時間については11時間以上、深夜業の回数については1箇月当たり4回以内と示されていることを参考にした上で、設定することが考えられる。【労使委員会(企画型)】
〔Q〕
労使委員会の運営規程に記載が求められている「対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項」や「制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項」については、具体的にどのような項目を記載することが考えられるのか。〔A〕
運営規程における「対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項」については、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容について労使委員会に対して説明を行う事項及び労使委員会に対する説明を決議の前に行うことについて定めておく必要がある。例えば、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度のうち、人事評価の決定方法及び当該評価と連動した裁量労働制の特別手当や基本給等の設定について、決議を行うための初回の調査審議において労使委員会に対して説明を行うこと等を定めることが考えられる。
運営規程における「制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項」については、企画型の実施状況の把握の頻度及び方法について定めておく必要がある。
例えば、実施状況の把握の方法として、
・企画型の対象労働者の賃金水準や制度適用に係る特別手当の実際の支給状況、評価結果等に関する分布を労使委員会に開示、又は
・企画型の対象労働者に対して人事部が実施する社内サーベイにおいて業務量や業務における裁量の程度等を調査した結果などを労使委員会が参照し、その内容を調査審議するために労使委員会を開催することを定め、それらの頻度として6箇月以内ごとに1回等とすることをあらかじめ運営規程に定めておくことが考えられる。詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/001130424.pdf
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2023.08.24
障害者雇用納付金制度の改正の概要を紹介
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、障害者雇用納付金制度の改正の概要について、お知らせがありました。改正の概要をまとめたページが設けられていますが、特に、令和6年4月1日施行関係は、確認のうえ、準備を進めておきましょう。
令和6年4月1日施行関係の改正は、次のようなものがあります。
1.障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。2.特定短時間労働者の実雇用率への算定
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。3.特例給付金の廃止
上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。4.一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分の調整金及び報奨金の支給額の調整
調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。令和7年4月1日施行関係の改正は、次のようなものがあります。
1.除外率の引き下げ
除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
令和8年4月1日施行関係の改正は、次のようなものがあります。1.障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。法改正に関する厚生労働省のホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html制度改正に伴う申告申請書の作成方法などの具体的な手続についてはホームページでお知らせします。
なお、令和5年4月1日施行関係(令和6年度申告申請分)に関しては令和5年12月下旬を目途にお知らせする予定です。詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ]
- https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html
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2023.08.24
令和5年度の地域別最低賃金改定の目安が決定
令和5年7月28日に開催された「第67回中央最低賃金審議会」で、令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。
この答申のポイントは、次のとおりです。
■ランクごとの目安
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Ⅽの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。
全国加重平均の上昇額は41円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。また、引上げ率に換算すると4.3%となります。
この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において5回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和5年10月頃から)。
なお、仮に目安どおりに改定されると、令和5年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,002円となります(現在は961円)。
これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,113円、最も低い県が892円となります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html
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2023.08.03
セミナー情報:会社を潤すマネー戦略セミナー 主催:株式会社ライフデザイン
セミナー情報:会社を潤すマネー戦略セミナー
主催:株式会社ライフデザイン
【内 容・講 師】
第一講座
「今年度お勧めの厚生労働省の助成金情報」
講師:加藤労務コンサルティング 特定社会保険労務士 加藤 之敬第二講座
「今、中小企業経営者がDCに取り組む理由」
講師:株式会社ライフデザイン 代表取締役 小林 良介【受講対象者】
中小企業経営者様【日 程】
令和5年9月7日(木)15:00~16:40(開場14:50)【会 場】
群馬県公社総合ビル1F東研修室【参加費】
無 料【お申込み】
お申し込み等に関してはチラシQRコードにてお願い致します。
または、下記からアクセスしてください。
【URL】https://7ayui.hp.peraichi.com/?_ga=2.246119106.795971816.1690784865-349367793.1690500889&fbclid=IwAR3QH-Bb3GZVDEM67B7meGpdhKUMMYnqWpoSGaDSecfAClPm9cj_WnvOi6o -
2023.08.02
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
厚生労働省では、段階的に施行期日が到来する「令和4年障害者雇用促進法の改正等」について、専用のページを設けて情報を提供しています。このページにおいて、「改正政令、省令及び告示の公布通知」として、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(職発0707第1号)」が公表されました。令和5年7月7日に、施行期日が令和6年4月1日とされている事項*等に関する政令、省令及び告示が公布されました。
*施行期日が令和6年4月1日とされている事項
・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
・納付金助成金の新設・拡充等
この通達(改正政令、省令及び告示の公布通知)は、その内容を周知するためのものです。内容では、「納付金助成金の新設・拡充等(障害者雇用納付金に基づく助成金の新設・拡充等)」に関する記述が多く見受けられます。
■障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
第1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第239号)関係法第50条において、障害者雇用調整金について、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対する支給に当たっては、その超過数が政令で定める数を超えるときは、額を調整することとしているところ、当該政令で定める数を120とすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第239号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第14条関係)
第2:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第94号)関係
1:障害者雇用関係助成金の拡充等(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第94号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「施行規則」という。)第17条~第25条の6関係)
(1)中高年齢等障害者の雇用継続に係る支援の新設
次に掲げる助成金について、それぞれ次に掲げる者(加齢に伴って生ずる心身の変化により職場への適応が困難となった当該措置に係る者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が認めるものに限る。)に対して、支給することとすること。ア:障害者作業施設設置等助成金
その雇用する障害者である労働者(35歳以上の者に限る。以下この(1)において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備の設置又は整備を行う事業主イ:障害者介助等助成金
次のいずれかに該当する事業主
(ア)その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を行う事業主
(イ)その雇用する別表第1第1号又は別表第3第6号若しくは第7号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱を行う事業主
(ウ)その雇用する別表第1第2号又は別表第3第3号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者の配置又は委嘱を行う事業主
(エ)その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱を行う事業主ウ:職場適応援助者助成金
次のいずれかに該当するもの
(ア)社会福祉法人等であって、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うもの(イ)障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主
(2)障害者介助等助成金の拡充
障害者介助等助成金は、(1)のイに掲げるもののほか、次に掲げる事業主に対して支給することとすること。ア:その雇用する別表第1第1号に掲げる身体障害がある者である労働者であって、事務的業務以外の業務に従事するものの業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置を行う事業主及び当該措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行う事業主
イ:その雇用する別表第1第2号又は別表第3第3号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者の配置を行う事業主及び当該者の配置又は委嘱を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行う事業主
ウ:その雇用する5人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱を行う事業主
エ:その雇用する5人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者の配置又は委嘱を行う事業主
オ:その雇用する5人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者の配置又は委嘱を行う事業主
カ:その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(1)のイ(イ)から(エ)まで、エ及びオに掲げる者であって、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置を行う事業主
(3)障害者雇用啓発活動に対する支援の新設
機構は、障害者雇用啓発活動として、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行うこととすること。(4)障害者雇用相談援助助成金の新設
ア:障害者雇用相談援助助成金について、次のいずれにも該当するものに対して支給することとすること。
(ア)社会福祉法人その他対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下この(4)において「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの(ただし、法第44条第1項又は第45条第1項の厚生労働大臣の認定に係る子会社(以下「特例子会社」という。)が、親事業主又は関係会社(以下「親事業主等」という。)を対象に障害者雇用相談援助事業を実施する場合においては、当該障害者雇用相談援助事業の実施により、当該特例子会社において就労する対象障害者について当該親事業主等による雇入れ又は当該親事業主等への出向(以下このアにおいて「対象障害者の雇用等」という。)を実施し、かつ、今後の対象障害者の雇用等を予定しているときに限る。)(イ)次のいずれかに該当するもの
①その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続のための措置を行った事業主に対して、障害者雇用相談援助事業を行ったもの②その事業所において対象障害者を雇い入れ、及び6か月以上その雇用を継続した事業主に対して、障害者雇用相談援助事業を行ったもの(ただし、特例子会社が障害者雇用相談援助事業を実施する場合は、対象障害者の雇用等を実施したときを除く。)
イ:障害者雇用相談援助事業を行う者は、次のいずれにも該当することについて、都道府県労働局長の認定(以下単に「認定」という。)を受けなければならないこととすること。
(ア)次のいずれかに該当する法人であること。
①対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務を実施した実績を有するもの②特例子会社又は法第77条第1項の認定を受けた事業主等であって、対象障害者の一連の雇用管理に関する実務の実績を有するもの
(イ)法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
(ウ)次のいずれにも該当しない者であること。
①カの認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(ただし、(イ)に該当しなくなったこと又はカの(カ)に該当することにより取消しを受けた者を除く。)
②偽りその他不正の行為により雇用関係助成金等の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者
③法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
(エ)障害者雇用相談援助事業を適正に実施する能力を有する者として、次のいずれにも該当すること。
①事業運営責任者として、障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務に5年以上従事し、かつ当該業務又は実務の総括的な指導監督の業務に2年以上従事した経験を有する者を配置していること。
②事業実施者として、障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務に3年以上従事した経験を有する者を配置していること。
(オ)障害者雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は機構が行う調査その他障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じることとしていること。
(カ)個人情報を適正に管理等するために必要な措置を講じていること。
ウ:認定の申請は、厚生労働大臣が定める様式に対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務の実績の内容等を記載した書面を添付して行わなければならないこととし、当該申請に係る者が適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有する者と認められるときは、都道府県労働局長は、その認定をすることができることとすること。
エ:認定事業者は、ウの申請書及び添付した書面に記載された事項に変更を生じたときは、当該変更の日から1か月以内に都道府県労働局長に文書で報告しなければならないこととすること。
オ:認定事業者が、相談援助事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、1か月前までにその旨を都道府県労働局長に届け出なければならないこととすること。
カ:都道府県労働局長は、認定事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができることとすること。
(ア)イの(ア)から(カ)までのいずれかに該当しなくなったとき。
(イ)その行う障害者雇用相談援助事業の実施状況等を勘案し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認められなくなったとき。
(ウ)正当な理由がないのにイの(オ)の調査に協力せず又は要請に応じなかったとき。
(エ)偽りその他不正な手段で認定を受けたとき。
(オ)正当な理由がないのにエの報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(カ)障害者雇用相談援助事業を廃止したとき。
キ:障害者雇用相談援助助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによることとすること。
(5)障害者雇用関係助成金の不支給等
ア:障害者雇用関係助成金は、法第53条第1項の障害者雇用納付金の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主等に対しては、支給しないこととすること。
イ:機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還すること等を命ずることができることとすること。
ウ:機構は、事業主等が、偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合は、当該事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地、事業の概要等を公表することができることとすること。
(6)その他所要の改正を行うこと。
2:障害者雇用調整金及び報奨金の支給額の算定に関する事項(施行規則第25条の7、附則第3条関係)
(1)障害者雇用調整金の支給額の算定に関し、法第50条第1項の厚生労働省令で定める金額は、2万3千円とすること。
(2)報奨金の支給額の算定に関し、法附則第4条第3項の法第50条第1項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数は、420人とし、同項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額は、1万6千円とすること。
3:特定短時間労働者等に関する特例(施行規則第33条、附則第3条の4関係)
(1)法第69条から第71条まで及び第74条の2第11項並びに法附則第4条第9項の法第43条第5項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数を0.5人とすること。
(2)法第70条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に定める便宜(就労継続支援A型)とすること。
第3:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和5年厚生労働省告示第226号)関係1障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件(平成15年厚生労働省告示第338号)の一部改正(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(以下「整備告示」という。)第2条関係)
(1)施行規則第17条の2第1項第2号に規定する中高年齢等障害者作業施設等(以下単に「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備に係る助成金の額は、当該措置に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(その額が次に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)とすること。
ア:中高年齢等障害者作業施設等の設置(賃借による設置を除く。)又は整備に係る助成金450万円(中高年齢等障害者作業施設等のうち設備の設置又は整備については、150万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置又は整備にあっては、その設置又は整備に要する額に相当する額として450万円を超えない範囲で機構が定める額))に当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備に係る雇入れ又は継続雇用に係る障害者の数を乗じて得た額(その額が一事業所につき一会計年度において4500万円を超えるときは、4500万円)
イ:中高年齢等障害者作業施設等の賃借による設置に係る助成金1月につき13万円(中高年齢等障害者作業施設等のうち設備の賃借による設置については、5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、その設置に要する額に相当する額として13万円を超えない範囲で機構が定める額))
(2)(1)のイの助成金の支給の対象となる期間は、当該中高年齢等障害者作業施設等の賃借が開始された日の属する月の翌月から起算して3年の期間のうち、当該中高年齢等障害者作業施設等を当該助成金の支給に係る障害者のために使用している期間とすること。
(3)その他所要の改正を行うこと。
2:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件(平成15年厚生労働省告示第340号)の一部改正(整備告示第4条関係)
(1)次のアからケまでに掲げる事業主に対して支給する助成金の額は、それぞれに掲げる額とすること。
ア:施行規則第19条の2第1項第1号の2に規定するその雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための措置等を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した当該措置等に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(ただし、同号の措置に係る障害者1人につき年額20万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主(法第50条第1項に規定する障害者雇用調整金の支給を受ける事業主であって、同項に規定する超過数が同項の政令で定める数を超える事業主をいう。以下同じ。)(施行規則第19条の2第1項第1号の2ロに該当する事業主に限る。)にあっては、年額30万円)を限度とする。)
イ:施行規則第19条の2第1項第2号イに規定する介助の業務を担当する者(以下「介助者」という。)の配置又は委嘱の措置を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
(ア)介助者(事務的業務以外の業務に従事する者に係るものに限る。(イ)において同じ。)の配置に係る助成金介助者1人につき月額15万円(イ)介助者の委嘱に係る助成金介助者の委嘱1回につき1万円(ただし、1年につき150万円を限度とする。)
ウ:施行規則第19条の2第1項第2号ロに規定する手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下「手話通訳担当者等」という。)の配置又は委嘱の措置を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
(ア)手話通訳担当者等の配置に係る助成金手話通訳担当者等1人につき月額15万円
(イ)手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金手話通訳担当者等1人の委嘱1回につき1万円(ただし、1年につき150万円を限度とする。)
エ:介助者又は手話通訳担当者等の配置又は委嘱の措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した介助者又は手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
(ア)介助者の配置に係る助成金介助者一人につき月額13万円
(イ)介助者の委嘱に係る助成金介助者の委嘱一回につき9千円(ただし、1年につき135万円を限度とする。)
(ウ)手話通訳担当者等の配置に係る助成金手話通訳担当者等1人につき月額13万円
(エ)手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金手話通訳担当者等の委嘱1回につき9千円(ただし、1年につき135万円を限度とする。)
オ:施行規則第19条の2第1項第2号ホに規定する健康相談のために必要な医師(以下「健康相談医」という。)の委嘱の措置を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した健康相談医の委嘱に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(ただし、健康相談医1人の委嘱1回につき2万5千円を限度とし、健康相談医1人につき年額30万円を限度とする。)
カ:施行規則第19条の2第1項第2号ヘに規定する職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(以下「職業生活相談支援専門員」という。)の配置又は委嘱の措置を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
(ア)職業生活相談支援専門員の配置に係る助成金職業生活相談支援専門員1人につき月額15万円
(イ)職業生活相談支援専門員の委嘱に係る助成金職業生活相談支援専門員1人の委嘱1回につき1万円(ただし、職業生活相談支援専門員1人につき年額150万円を限度とする。)
キ:施行規則第19条の2第1項第2号トに規定する職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(以下「職業能力開発向上支援専門員」という。)の配置又は委嘱の措置を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
(ア)職業能力開発向上支援専門員の配置に係る助成金職業能力開発向上支援専門員一人につき月額15万円
(イ)職業能力開発向上支援専門員の委嘱に係る助成金職業能力開発向上支援専門員一人の委嘱1回につき1万円(ただし、職業能力開発向上支援専門員一人につき年額150万円を限度とする。)
ク:施行規則第19条の2第1項第2号チに規定する介助等の業務を行う者の資質の向上のための措置を行う事業主機構が別に定める基準に従って算定した当該措置に要する費用の額に4分の3を乗じて得た額(ただし、1事業主につき年額100万円を限度とする。)
ケ:施行規則第19条の2第1項第4号に該当する中高年齢等障害者の雇用の継続のための措置を行う事業主次に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれに掲げる額
(ア)中高年齢等障害者の雇用の継続のための介助者の配置又は委嘱に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
①介助者の配置に係る助成金介助者1人につき月額13万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、15万円)
②介助者の委嘱に係る助成金介助者の委嘱1回につき9千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては1万円)(ただし、1年につき135万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、150万円)を限度とする。)
(イ)中高年齢等障害者の雇用の継続のための手話通訳担当者等の配置又は委嘱に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額を超えるときは、当該額)
①手話通訳担当者等の配置に係る助成金手話通訳担当者等1人につき月額13万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、15万円)
②手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金手話通訳担当者等一人の委嘱1回につき9千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては1万円)(ただし、1年につき135万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、150万円)を限度とする。)
(ウ)中高年齢等障害者の雇用の継続のための職場支援員の配置又は委嘱に係る助成金次に掲げる額の合計額
①職場支援員の配置に係る障害者の数(職場支援員一人につき障害者3人までを限度とする。)に、1月につき3万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、4万円)を乗じて得た額
②職場支援員の委嘱の回数(機構が別に定める回数を限度とする。)に、1万円を乗じて得た額
(2)助成金の支給の対象となる期間は、次のアからクまでに掲げる助成金の区分に応じ、それぞれアからクまでに掲げる期間とすること。
ア:(1)のアに掲げるその雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための措置に係る助成金当該措置等を開始した日の属する月の翌月から起算して1年の期間
イ:介助者の配置又は委嘱(中高年齢等障害者の雇用の継続のための措置を含む。)に係る助成金次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる期間
(ア)介助者の配置当該介助者を配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該介助者を配置している期間
(イ)介助者の委嘱介助者の委嘱を初めて行った日から起算して10年の期間
ウ:手話通訳担当者等者の配置又は委嘱(中高年齢等障害者の雇用の継続のための措置を含む。)に係る助成金次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる期間
(ア)手話通訳担当者等の配置手話通訳担当者等を配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該手話通訳担当者等を配置している期間
(イ)手話通訳担当者等の委嘱手話通訳担当者等の委嘱を初めて行った日から起算して10年の期間
エ:介助者又は手話通訳担当者等の配置若しくは委嘱の継続の措置に係る助成金次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる期間
(ア)介助者の配置イの(ア)に掲げる期間が終了した日の属する月の翌月から起算して5年の期間のうち当該介助者を配置している期間
(イ)介助者の委嘱イの(イ)に掲げる期間が終了した日の翌日から起算して5年の期間
(ウ)手話通訳担当者等の配置ウの(ア)に掲げる期間が終了した日の属する月の翌月から起算して5年の期間のうち当該手話通訳担当者等を配置している期間
(エ)手話通訳担当者等の委嘱ウの(イ)に掲げる期間が終了した日の翌日から起算して5年の期間
オ:(1)のオに掲げる健康相談医の委嘱に係る助成金健康相談医の委嘱を初めて行った日から起算して10年の期間
カ:(1)のカに掲げる職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱に助成金次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる期間
(ア)職業生活相談支援専門員の配置職業生活相談支援専門員を配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該職業生活相談支援専門員を配置している期間
(イ)職業生活相談支援専門員の委嘱職業生活相談支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算して10年の期間
キ:(1)のキに掲げる職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱に係る助成金次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる期間
(ア)職業能力開発向上支援専門員の配置職業能力開発向上支援専門員を配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該職業能力開発向上支援専門員を配置している期間
(イ)職業能力開発向上支援専門員の委嘱職業能力開発向上支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算して10年の期間
ク:中高年齢等障害者の雇用の継続のための職場支援員の配置又は委嘱に係る助成金施行規則第19条の2第1項第4号ハの措置に係る障害者1人につき72か月(当該障害者につき施行規則第20条の2第1項第3号ロに該当することにより同条の助成金の支給対象となる期間を除く。)
(3)その他所要の改正を行うこと。
3:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第20条の2の3第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等(令和3年厚生労働省告示第155号)の一部改正(整備告示第6条関係)施行規則第20条の2第1項に規定する職場適応援助者助成金の額は、次の(1)及び(2)に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げる額とすること。
(1)施行規則第20条の2第1項第1号又は第3号イに該当する社会福祉法人等であって、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うものに対し支給する助成金次に掲げる額の合計額(その額が1日につき3万6千円を超えるときは、3万6千円)
ア:訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。イにおいて同じ。)に対し、4時間以上の援助を行った回数に1万8千円を乗じて得た額
イ:訪問型職場適応援助者が障害者に対し、4時間未満の援助を行った回数に9千円を乗じて得た額
ウ:訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。エにおいて同じ。)に対し、3時間以上の援助を行った回数に1万8千円を乗じて得た額
エ:訪問型職場適応援助者が障害者に対し、3時間未満の援助を行った回数に9千円を乗じて得た額
(2)施行規則第20条の2第1項第2号又は第3号ロに該当する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主に対し支給する助成金次に掲げる額の合計額(施行規則第19条の2第1項第2号ニ又は同項第4号ハに規定する職場支援員の配置又は委嘱に係る障害者の数と合計して3人までの支給に限り、その額が1事業主につき1会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において300万円を超えるときは、300万円)
ア:企業在籍型職場適応援助者が行う援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、1月につき6万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、8万円)を乗じて得た額
イ:企業在籍型職場適応援助者が行う援助を受ける者(精神障害者に限る。)の数に、1月につき9万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、12万円)を乗じて得た額
(3)その他所要の改正を行うこと。
4:障害者の雇用の促進に関する法律施行規則第20条の4第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件(平成15年厚生労働省告示第341号)の一部改正(整備告示第7条関係)
(1)施行規則第21条の2第1項第1号に規定するその雇用する重度障害者等である労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱に係る助成金の支給期間を、当該者の委嘱を初めて行った日から起算して3月の期間とすること。
(2)その他所要の改正を行うこと。
5:その他
(1)障害者作業施設設置等助成金等について、障害者が法第70条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者((2)において「特定短時間労働者」という。)である場合における支給額を2分の1とすること。(2)障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱に対する支給に限る。)及び職場適応援助者助成金について、特定短時間労働者である場合における支給額を4分の1とすること。
(3)関係告示について、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行による題名の改正その他所要の改正を行うこと。
第4:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条の2第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者雇用相談援助助成金の額等を定める件(令和5年厚生労働省告示第227号)関係
(1)施行規則第24条の2第1項に規定する障害者雇用相談援助助成金(以下「助成金」という。)の額は、次のア又はイに掲げる助成金の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とすること。
ア:施行規則第24条の2第1項第1号及び第2号イに該当するものに対し支給する助成金60万円(中小事業主又は除外率設定業種事業主(施行規則別表第四の除外率設定業種欄に掲げる業種に属する事業を行う事業所の事業主をいう。以下同じ。)に対して障害者雇用相談援助事業を行ったときは、80万円)
イ:施行規則第24条の2第1項1号及び第2号ロに該当するものに対し支給する助成金アの金額に、その事業所において雇い入れた対象障害者(障害者雇用相談援助事業により雇い入れられ、及び6箇月以上その雇用が継続されたと機構が認める者に限る。)の数(4人までに限る。)に7万5千円(中小企業事業主又は除外率設定業種事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行ったときは、10万円)を乗じて得た額を加えた額
(2)(1)の助成金の支給回数は、事業主につき、それぞれ1回に限るものとすること。
(3)この告示に定めるもののほか、障害者雇用相談援助助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定めることとすること。
第5:障害者の雇用の促進等に関する法律第69条及び第70条の厚生労働大臣の定める時間(令和5年厚生労働省告示第228号)関係法第69条及び第70条において、週の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者(以下「重度障害者等」という。)について、第2の3(1)のとおり、雇用率の算定に当たっては1人をもって0.5人と算定することとしているところ、当該厚生労働大臣の定める時間を、10時間以上20時間未満とすること。
本改正により、特に重度障害者等の週20時間以上での就業が困難である障害者の雇用機会を確保することとしているが、重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金及び重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金において、重度訪問介護サービスや同行援護、行動援護を利用する者に対し、通常と比較し助成率を高く設定し支援を行っており、今年度からは、支給申請時の提出書類等の簡素化を図っているところである。
今後、短時間で働く障害者等であって、上記障害福祉サービスを利用する者を雇用する企業を把握した場合には、必要に応じ、当該助成金の利用を促すこと。
第6:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規程に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第229号)関係
1:改正の概要
第4及び第5の改正等に伴い、以下に掲げる様式において、所要の改正を行うこと。
①様式第1号障害者採用計画通報書
②様式第1号の2障害者採用計画通報書(法定雇用率2.7%が適用される教育委員会用)
③様式第2号障害者採用計画実施状況通報書
④様式第2号の2障害者採用計画実施状況通報書(法定雇用率2.7%が適用される教育委員会用)
⑤様式第3号障害者任免状況通報書
⑥様式第5号の3法第41条の特例に係る国の機関の概要
⑦様式第5号の5法第42条の特例に係る地方公共団体の概要
⑧様式第6号障害者雇用状況報告書
⑨様式第6号の2(1)障害者雇用状況報告書(法第45条の認定を受けた事業主用、事業主別)
⑩様式第6号の2(2)障害者雇用状況報告書(法第45条の認定を受けた事業主用、グループ全体)
⑪様式第6号の3(1)障害者雇用状況報告書(法第45条の2の認定を受けた事業主用、事業主別)
⑫様式第6号の3(2)障害者雇用状況報告書(法第45条の2の認定を受けた事業主用、グループ全体)
⑬様式第6号の4(1)障害者雇用状況報告書(法第45条の3の認定を受けた事業協同組合等用、事業主別)
⑭様式第6号の4(2)障害者雇用状況報告書(法第45条の3の認定を受けた事業協同組合等用、グループ全体)
⑮様式第6号の6親事業主及び子会社の概要
⑯様式第6号の10親事業主及び関係子会社の概要
⑰様式第6号の12事業協同組合等及び特定事業主の概要
⑱様式第6号の13障害者雇用相談援助事業者認定申請書
2:経過措置
改正告示の適用の際現にある改正告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正告示による改正後の様式によるものとみなすこととし、改正告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとすること。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/001120185.pdf