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  • 2018.04.05

    雇用保険届出にマイナンバーの記載がない場合は返戻されます

    平成30年5月以降、雇用保険届出に関し、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため届出等が返戻されます。

    ■マイナンバーの記載が必要な届出は以下のとおりです
    (1) 雇用保険被保険者資格取得届
    (2) 雇用保険被保険者資格喪失届
    (3) 高年齢雇用継続給付支給申請
    (4) 育児旧票給付支給申請
    (5) 介護休業給付支給申請

    (1)(2)(5)の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要です。

    (3)(4)の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合が、2回目以降の申請時等の機会を 捉え、個人番号登録・変更届をあわせて提出します。

    【マイナンバー記載箇所】

    出典:厚生労働省リーフレット「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」】

     

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

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