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2023.12.14
産業雇用安定助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金の改正が正式決定
令和5年度の補正予算が成立し、これを受けて、補正予算を財源として実施されることになっていた雇用保険法に基づく助成金の改正を内容とする「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第146号)」が公布されました。これにより、次の助成金について、制度の新設や見直し等が行われることが決定しました。
1. 産業雇用安定助成金
(産業連携人材確保等支援コース奨励金の新設、事業再構築支援コース奨励金の廃止)
2. 両立支援等助成金
(出生時両立支援コース助成金の見直し、育児休業等支援コース助成金の見直し、育休中等業務代替支援コース助成金の新設)
3. キャリアアップ助成金
(正社員化コース助成金の見直し)
4. その他
(必要な規定の整備を行う)この改正省令は、公布日(2.については令和6年1月1日)から施行されます。
なお、公布日(令和5年11月29日)から施行されることになった1.と3.の助成金については、厚生労働省からリーフレットなどが公表されています。■産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
<厚労省:産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html【助成内容】
・概要
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援するものです。・助成対象(主な要件)
【事業主】
・令和5年11月29日以降に中小企業庁の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」という。)」※1の事業計画書の申請を行い、当該ものづくり補助金の採択および交付決定をうけていること
※1第17次公募要領に基づく「製品・サービス高付加価値化枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
・生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標がものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ10%以上減少していること
・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
a.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b.期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c.「ものづくり補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
・雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標がものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと【労働者】
「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
1.次のaかbのいずれかに該当する者
a.専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b.部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
2.1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。・受給額
中小企業:250万円/人※3(125万円×2期※4)中小企業以外:180万円/人※3(90万円×2期※4)
助成対象期間 1年
※3一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。【詳細情報】
パンフレット
「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)パンフレット」(令和5年11月29日)※掲載準備中です。リーフレット
「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)リーフレット」(令和5年11月29日)※掲載準備中です。支給要領
「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」(令和5年11月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001172907.pdf■キャリアアップ助成金「正社員化コース」の拡充
<厚労省:キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf
※順次、改定内容に関するQ&A、パンフレットについても掲載予定だということです。「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
このリーフレットの内容①~④は、2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。【正社員化コースとは】
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成金を支給します。
【キャリアアップ計画書について】
・キャリアアップ助成金をご利用いただくには、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局へ提出することが必要です。
・③、④の加算措置について、「正社員転換制度」または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれている必要があります。
・2023年10月以降、計画書をチェックボックス式に変更し、記載方法を簡素化しています。
・詳細は厚生労働省ウェブサイト等をご確認ください。<キャリアアップ助成金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html詳しくは下記参照先をご覧ください。