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  • 2018.09.14

    年次有給休暇、勤務間インターバルについて

    働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が平成30年7月6日に公布されました。働き方改革の大きなテーマの長時間労働の是正に向けて、年次有給休暇の取得義務や、勤務間インターバル制度(努力義務)が平成31年4月1日から施行されます。

    ■年次有給休暇の確実な取得
    10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません)。
    ・基準日を法定の基準より前の日から設定する場合、厚生労働省令でいつまでに時季を定めて取得させなければならないか定められます。
    <働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 平成30年6月28日>
    使用者は、時季指定を行うに当たっては、年休権を有する労働者から時季に関する意見を聴くこと、その際には時季に関する労働者の意思を尊重し、不当に権利を制限しないことを省令に規定すること。また、労働基準監督署は、違反に対して適切に監督指導を行うこと。

    ■助成金について
      厚生労働省は、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5%、年次有給休暇年次有給休暇取得率70%の達成(平成32年目標)を目指し、「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」を設けています。平成30年度から、年次有給休暇を取得促進した場合、上限額を最大150万円までに引上げられるなど、助成内容の拡充がされています。

    【支給対象となる事業主】
    労働者災害補償保険の適用事業主であり、次のいずれかに該当する事業主であること
    (1) 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取組む意欲がある中小企業事業主(※1)
    (2) 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場(※2))、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主(※1)

    【支給対象となる取組~いずれか1つ以上を実施~】
    (1) 労務管理担当者に対する研修(※3)
    (2) 労働者に対する研修(※3)、周知・啓発
    (3) 外部専門家によるコンサルティング
    (4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
    (5) 人材確保に向けた取組
    (6) 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
    (7) テレワーク用通信機器の導入・更新(※4)
    (8) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※4)
    (※3) 研修には、業務研修も含みます。
    (※4)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

    【成果目標】
    支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施。
    【対象事業主(1)に該当する場合】
    ア年次有給休暇の取得促進
    労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
    イ所定外労働の削減
    労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
    【対象事業主(2)に該当する場合】
    所定労働時間の短縮
    事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする

    支給額】
    取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
    以下のどちらか低い方の額
    (1) 対象経費の合計額×補助率(※)
    (2) 1企業当たりの上限額
    (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。

    【参照 厚生労働省:「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

    ■勤務間インターバル制度の普及促進
    事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息の確保に努めなければならない。
    「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。事業主には、「就業から始業までの時間の設定」をすることについての努力義務が課せられました。
    ・企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。
    ・事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。
    (努力義務・衆議院において修正)。

    ■助成金について
    労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ企業に対する助成金が設けられています。

    【支給対象となる事業主】
    労働者災害補償保険の適用事業主であり、次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主(※時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)における中小企業事業主の範囲と同様)であること
    (1) 勤務間インターバルを導入していない事業場
    (2) 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    (3) 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

    【支給対象となる取組】
    ※時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)における対象と同様

    【成果目標】
    支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施。 ●新規導入【対象事業主が(1)に該当する場合】
    新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
    ●適用範囲の拡大【対象事業主が(2)に該当する場合】
    対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
    ●時間延長【対象事業主が(3)に該当する場合】
    所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

    【支給額】
    「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。補助率と上限額については、「新規導入」に該当するものがある場合は表1により、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」のみの場合は表2により、最も短い休息時間数に応じたものになります。
    【出典:厚生労働省:「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)のご案内」より】
    (※4)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち最も短いものを指します。
    (※5)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で(6)から(8)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

    【事業実施期間】
    事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)に取組を実施

    【締め切り】
    申請の受付:平成30年12月3日まで(必着)
    (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る場合があります。)

    【参照 厚生労働省:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
    https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

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