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  • 2018.06.19

    平成30年度の被扶養者資格の再確認・マイナンバーの確認 6月中旬から実施

     

    協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
    平成30年度は、これに加えて、被扶養者及び70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない方について、マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことです。
    平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト(マイナンバーが未取得となっている方がいる場合)」を、各事業主に発送するとのことです(当初は、同年6月上旬発送予定でした)。
    提出期限は、被扶養者状況リストが平成30年8月17日、「マイナンバー確認リスト」は平成30年6月29日となっています。

    【平成30年度の実施】
    平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」が事業主へ郵送されます。
    この確認は、保険料負担の軽減と、健康保険の事務の簡素化・効率化につながる大変重要な確認作業です。

    <確認の対象となる方>
    「被扶養者状況リスト」
    協会管掌健康保険の平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者
    ※すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、事業主へ被扶養者状況リストは郵送されません。

    「マイナンバー確認リスト」
    被扶養者および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方。
    ※協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方がいない場合は、事業主へマイナンバー確認リストは郵送されません。

    <再確認の流れ>

     

     

     

     

    (1)送付(協会けんぽ)
    事業主あてに「被扶養者状況リスト」「マイナンバー確認リスト」等をお送りします。

    (2)確認(事業主)
    1 被扶養者状況リスト
    ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入し、事業主印を押印します。(2枚目は事業主控)

    イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付します。

    ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出します。

    2 マイナンバー確認リスト
    ア 被保険者のマイナンバー確認が必要な場合は、事業主が被保険者に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、マイナンバーを記入します。

    イ 被扶養者のマイナンバー確認が必要な場合は、被保険者が被扶養者に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、事業主にマイナンバーを記入してもらいます。

    (3)内容確認(協会けんぽ)
    1 被扶養者状況リスト
    協会けんぽにおいて、送付された「被扶養者状況リスト等」の内容を確認します。
    内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。

    2 マイナンバー確認リスト
    協会けんぽにおいて、送付された「マイナンバー確認リスト等」の内容を確認します。
    内容確認後、マイナンバーの登録を行います。

    (4)審査・送付(年金事務所)
    協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届を年金事務所において処理し、被扶養者(異動)決定通知書を事業主へお送りします。

    <提出時期>
    提出期限:平成30年8月17日
    (6月中旬発送の「マイナンバー確認リスト」の提出期限は、平成30年6月29日)
    確認が完了次第、提出をお願いいたします。

    ※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、郵送した場合、その控えを事業主へ返送するまでに、1か月程度かかる場合があります。そのため、急ぎの場合は、同封の被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。

    【平成29年度被扶養者資格再確認の実績】
    削除人数 約7.6万人
    高齢者医療制度への負担軽減額(効果額) 約18.4億円

    <削除となった主な理由>
    被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 全国健康保険協会 ]
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20180331

     

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