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  • 2018.08.17

    平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について

    厚生労働省では、平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれるため、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して平成30年7月17日に特例措置を講じています。今般、更なる特例を講じることとなりました。

    雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

    【特例の対象となる事業主】
    平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主
    (※平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能です。)

    ※平成30年7月豪雨の影響に伴う「経済上の理由」とは、例えば
    ・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合
    ・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
    ・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
    ・風評被害により、観光客が減少した場合
    ・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

    【特例の内容】
    本特例は、休業等の初日が平成30年7月5日から平成31年1月4日までの間にある、上記特例の対象となる事業主に対して適用されます。

    ①休業を実施した場合の助成率を引き上げる
    (※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)
    【中小企業:2/3 から4/5 へ】【大企業:1/2 から2/3 へ】

    支給限度日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長
    (※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)

    ③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とする

    過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても
    ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする
    イ受給可能日数の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する

    (以下は既に実施している特例)
    ⑤生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
    ⑥平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
    ⑦最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 厚生労働省]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html

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