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  • 2018.12.12

    外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を閣議決定

    政府は、平成30年11月2日の閣議で、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案を決定しました。政府・与党は、来年(2019年)4月の新制度開始を目指し、現在開会中の臨時国会で成立させる構えです。
    これまで、外国人材の受入れは、医師や弁護士などの「高度な専門人材」に限って認めてきましたが、深刻な人手不足に対応するため、単純労働にも受入れ可能な新たな在留資格を設けようとするもので、実現すれば、大きな政策転換となります。

    ■新たな外国人材受入れのための在留資格の創設

    1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
    (1) 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
    (2) 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    2 受入れのプロセス等に関する規定の整備
    (1) 分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」(閣議決定)に関する規定
    (2) 受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運用方針」に関する規定
    (3) 具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定
    (4) 特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更する際に審査を経る旨の規定
    (5) 受入れの一時停止が必要となった場合の規定

    3 外国人に対する支援に関する規定の整備
    (1) 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。
    (2) 支援計画は、所要の基準に適合することを求める。

    4 受入れ機関に関する規定の整備
    (1) 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、特定技能外国人と受入れ機関との間の雇用契約は、所要の基準に適合することを求める。
    (2) ①雇用契約の適正な履行や②支援計画の適正な実施が確保されるための所要の基準に適合することを求める。

    5 登録支援機関に関する規定の整備
    (1) 受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、4(2)②の基準に適合するものとみなされる。
    (2) 委託を受けて特定技能1号外国人に対する支援を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
    (3) その他登録に関する諸規定

    6 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
    (1) 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による出入国在留管理庁長官に対する届出規定
    (2) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言規定、報告徴収規定等
    (3) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関に対する改善命令規定

    7 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備

    8 その他関連する手続・罰則等の整備

    (注)特定技能1号外国人:特定技能1号の在留資格を持つ外国人、特定技能2号外国人:特定技能2号の在留資格を持つ外国人、特定技能外国人:これらの外国人の総称

    なお、改正法案は、出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正部分をまとめて、1本の法案としています。

    詳しくは下記参照先をご覧ください。

    参照ホームページ [ 法務省 ]
    http://www.moj.go.jp/content/001272390.pdf

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